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ミサワホーム中国は建築基準法の第何条何項の違反をし

tk-tetsurouの回答

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回答No.2

この質問を読んで、日本ではなく中国の法律云々などと書く人は、何も知らないのだから、回答しなければいいのにと心の底から思います。 中国新聞(中華人民共和国ではなく、日本の中国地方にある新聞)によれば http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp201311150118.html 「建物の強度を高めるため屋根裏に設ける石こうボードを設置していなかった。」 「ミサワホームは「住宅の構造計算は石こうボードを考慮していないため、ボードがなくても耐震性などの強度に問題ない」と説明」 等と書いてあることから、あくまで構造耐力が問題になっているのでしょう。 よって、建築基準法第20条(何項違反かは、当該建物の種類によるので、言及できず)でしょう。 (構造耐力) 第二十条  建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一  高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。 二  高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 ロ 前号に定める基準に適合すること。 三  高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。 ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。 四  前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。 イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。 ロ 前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

cawbridge2013
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 中国地方の人は中国と日本の中国(地方)が同じ漢字なので同じ思いをしていることでしょう。

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