建築基準法 第46条第3項但し書きとは?

このQ&Aのポイント
  • 建築基準法第46条第3項の但し書きには「国土交通大臣が定める基準」が記載されています。
  • しかし、この基準の計算法が定められていない場合、火打ち剤の非使用や小屋組みの振れ止めの不設置などについては、どのように対応すれば良いかが問題です。
  • 黄色本(建築基準法解説書)にもこの基準についての記載はありません。
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建築基準法 第46条第3項但し書き

建築基準法第46条第3項の但し書きにある「国土交通大臣が定める基準」はどこに記載されてますか? もし、この但し書き基準の計算法が定められていないとすれば、火打ち剤を使用しないとか、小屋組みの振れ止めを設けない場合は、どうすればいいのでしょうか。設計者判断での構造計算は、条文に違反するものと思いますが、基準が定まっていないのであるから、条文自体の効力がないので、この規定は守らなくてもよいと考えていいのでしょうか。 黄色本を見ても何ら記載がありませんでした。 ご存じの方からの回答をお待ちしています。 (余談) 国土交通省に訊こうと思いましたが、以前別件で質問した時には、随分待たされたあげく、結局帰ってきた構造担当者の答えは、とてつもなく独善に満ちた回答にであったし、彼らは構造基準の法律構成に無知であったので、アテにできないなとおもいました。

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回答No.1

ご質問の「基準」は、建築基準法施行令第46条第3項但書のことだと思いますが、 「建築基準法施行令第四十六条第二項第一号ハ等の規定に基づく木造若しくは鉄骨造の建築物又は建築物の構造部分が構造耐力上安全であることを確かめるための構造計算の基準」 昭和六十二年十一月十日建設省告示第千八百九十九号 改正 平成一二年五月二三日建設省告示第一三五〇号 平成一二年一二月二六日建設省告示第二四六五号 で定められています。 http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/ で検索できます。 「○○大臣の定める基準」と法令にある場合、たいてい告示で基準が決まっています。

hanaworld
質問者

お礼

失礼、勘違いです。おっしゃるとおり令46条3項但書です。ご回答ありがとうございました。

hanaworld
質問者

補足

いいえ、施行令ではなく、最初の質問のとおり、法46条3項但書です。それでは、よろしく。

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