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法律に詳しいかたに質問!
今から4年前に家を購入したのですが、(平成21年4) その時、町役場で、不動産固定資産税の 評価額を計算間違いがあったとかで、いまさらながら当時の不足分を納付してほしいとの書類がきたのですが、、一度領収書を発行したものを、間違っていたからよこせ~てのは法律的にどうなんでしょうか? 不足分は固定資産税800円 不動産取得税1000円と少額ですが、、 例えば民間企業が人参150円を間違えて100円で売ってしまったから、あとから50円払え~って事と同じなような気がします。 法律詳しい方どうか助言いただきたい。 ちなみに山形県高畠町役場です。
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お礼
回答ありがとうございます。税法の時効がほとんど5年とのことで勉強になりました。 実は、ムカついて請求書すててしまってのですが、督促状きたら納税したいとおもいます。 ”税金を間違えるようなアホな職員を雇っている町に対して損害賠償請求でもしたら?” 高畠町役場の方々しっかり働いてね!今回は納税しますので! ありがとうございました。