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法律に詳しいかたに質問!

今から4年前に家を購入したのですが、(平成21年4) その時、町役場で、不動産固定資産税の 評価額を計算間違いがあったとかで、いまさらながら当時の不足分を納付してほしいとの書類がきたのですが、、一度領収書を発行したものを、間違っていたからよこせ~てのは法律的にどうなんでしょうか? 不足分は固定資産税800円 不動産取得税1000円と少額ですが、、 例えば民間企業が人参150円を間違えて100円で売ってしまったから、あとから50円払え~って事と同じなような気がします。 法律詳しい方どうか助言いただきたい。 ちなみに山形県高畠町役場です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

錯誤無効という事で、間違いであれば訂正できます。その評価額が正しいならね。 人参の値札が間違っていたなら請求可能です。客は減るだろうけどね。不当表示で引っかかるかな? 税法の時効はほとんどが5年なので、4年前ならまだ大丈夫だし。 逆に、払いすぎた税金も取り返せますよ。他の計算は正しいかな? 税金を間違えるようなアホな職員を雇っている町に対して損害賠償請求でもしたら?

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。税法の時効がほとんど5年とのことで勉強になりました。 実は、ムカついて請求書すててしまってのですが、督促状きたら納税したいとおもいます。 ”税金を間違えるようなアホな職員を雇っている町に対して損害賠償請求でもしたら?” 高畠町役場の方々しっかり働いてね!今回は納税しますので! ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

150円の物を間違えて100円で売却しても、後で、50円は請求できます。 その50円は「売買代金請求」ではなく「不当利得返還請求」です。 今回の場合も同じことです。 受領書云々とは関係ないことです。 発行していても、発行していなくても同じです。

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。人参でも請求できるんですね納税します。 ありがとございました。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”一度領収書を発行したものを、間違っていたからよこせ~てのは  法律的にどうなんでしょうか?”     ↑  その役所の計算が正しければ、法的には 支払い義務があります。 だから、問題はその計算が正しいかどうか です。 ”例えば民間企業が人参150円を間違えて100円で売ってしまったから、  あとから50円払え~って事と同じなような気がします。”      ↑ 人参の場合は、錯誤無効が問題になりますが この場合は、売る方に重過失があるとされる 場合が多いでしょうから、不足分を支払わなくても よいことになるでしょう。 しかし、税金を売買と同視することはできません。 税金を取るのは、公の為であって、税務署職員の 利益の為ではありません。

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに役所が違法な請求をするなんてことはないですよね。 ありがとうございました。

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