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退職時の休日(週休と有給)の扱いについて
お世話になります。 現在12月退職に向け手続き中の身で 有給消化によって退職を考えています。 会社の休日規定が、週休制(月8日取得)で 退職日が月の途中の場合(月末までではない場合全て) 規定の休日(8日)は1日も取得はできないと言われました。 今まで月初から中旬まで忙しく休みは取れない月が多かったのと 中旬以降まで無休で下旬に半休を組み合わせて取得するという 勤務にならざるを得ない状況ではありました。 でも退職が月末までではない場合、退職月の休日は 一切取得できない(有給で消化)となってしまうのは どうにも納得がいかなく、 何でなのか説明も曖昧でよくわからなかったので どこに相談していいのかもわからず、 専門家の方に伺うのが一番と考えた次第です。 皆様お忙しいところ大変恐縮ですが 退職時の休日についての捉え方についてご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。
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ご返信有難うございます! 私の質問の仕方が拙く申し訳ありません。 補足させていただきます。 就業規則に、変形労働という表記はありませんでした。 休日の割増賃金も、規定には書いてありますが 誰一人として支給されたことはありません。 また、通常、休日の取り方は 月のうち好きな日を8日申請してお休みをいただく形になっております。 本来は日曜、祝日が公休日となっておりましたが 私の所属部署は、月初に仕事が集中するために どうしても月の後半に集中するというイレギュラーな勤務になっておりました。 就労規定をみても 退職月が中途の場合は、公休は消化できないということも表記されていないので 会社的はなぜ、日割りで退職の場合は週休は出ませんというのか ちょっとわからなかったのです。 そういうことが通常ありえるのか または、あとはどこを確認した方がいいなどございますでしょうか。 お手数をお掛けしてすみません。ご教授いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。