退職時の有給の扱い。労働基準法的に。

このQ&Aのポイント
  • 退職までに仕事が終わらない場合、途中で仕事を放棄できるのかについての法律的な状況を説明します。
  • 退職まで仕事が終わらない場合でも、有給休暇を取得することは可能です。
  • 会社の責務として仕事を終わらせて辞めるべきなのか悩んでいる場合は、会社と相談して解決策を模索することをおすすめします。
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退職時の有給の扱い。労働基準法的に。

退職することになりまして、有給を消化して辞めたいのですが、 先月から、いくつか仕事をもっており、それが、今月の終わりまで、、、終わるか、、、 むしろ、土日をつかっても終わらないかもしれない感じです。 とても、有給を消化してやめれる状況ではなくなってきたのですが、 この場合、どうしたらよろしいでしょうか、 一応、上司的には、今僕がやってる仕事が、月のノルマ的な考えで、頼んでいるらしく、 それだと、その仕事を終わらせるという責任があるとは思うのですが、・・・ ちなみに退職を決めたのが、4月の月末に一応上司に退職の意思を伝え、5月の10日に退職願を出しました。 5月31日付けで退職をして、6月から新しい会社に行く予定です。 仕事は、会社の責務として終わらせて辞めるべきなのでしょうか・・・ その上司いわく、、、「やってもらわないと困る」見たいな感じなのですが。。。 それプラス、、少し仕事量も多く。。困ってます。。。 最近は大体、、一日 10時間くらい毎日働いているのですが・・・それでもおわりそうにないので・・ 法律的には、次の状況の場合、   *退職までに 仕事が終わりそうにない・・・(もしかしたら自分の力不足もあるかもしれないですが・・・)時、途中で仕事を放棄できるのでしょうか・・・   *退職まで仕事が終わりそうにないけど・・・どうにか有給をとりたい。たとえ仕事を終わらせないと困ると言われても。。有給はとれるのでしょうか?・・・できたら。ほかに手が空いてるかたに仕事を分担して欲しい・・・それで有給とりたいのですけど・・・ 現状こんな感じなのですが。。ご意見をお聞かせいただければ 会社と相談して、双方の納得いく道を模索したいとおもいます。 よろしくお願いします。

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

あくまで法的に、という事であれば、 仕事を終了させる義務はありません。請負ではなく、期間で契約しているので、その期間だけ働けば契約を履行した事になります。 有休も権利ですから取得して構いません。先の考え方が原則ですから、業務の進捗を気にする必要はありません。それを気にするのは管理職の仕事です。だからこそあなたへ圧力をかける訳ですが、、、 退職届を出す段階で有休取得の意思表示もするべきでしたが、今からでもいいです。 退職日から遡って計算して申請を出して下さい。 会社が拒否する事は法的にはできません。 でも、困ると言うならここからは応談。 1.有休分を買い取ってもらう。 本来は違法ですが、退職時と時効による消滅時は違法性が無くなります。ただ、会社に買い取り義務があるわけではありません。 2.名目上の退職日を延長し、そこを有休に当てる。 次とダブる事になっても問題はありません。社会保険の手続きがちょっともたつくだけ。 ps.社保料を考えると月末の前日にやめるのが基本です。 2だと会社の社会保険料負担が増えます(月末日が退職なら変わらない) 1は買う、という名目が抵抗あるかもしれませんが、実質的には同じ事で、月末前日に退職すれば社保料が1ヶ月分減る事になります(会社負担も) 1、2とも拒否なら、有休申請を出し、強引に休んでしまいます。会社が困るだけの事でしょう。 賃金払わない?労基法違反ですからね。

inbisuburu
質問者

お礼

早急な返答をありがとうございます。 とてもわかりやすく。 たすかりました。 とくに今回は 「2.名目上の退職日を延長し、そこを有休に当てる。 次とダブる事になっても問題はありません。社会保険の手続きがちょっともたつくだけ。 ps.社保料を考えると月末の前日にやめるのが基本です。」 に落ち着きそうです。 とても質問してよかったです。 よい解決法がみつかりました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.2

まず、会社は個人の請求に従って有給休暇を与える義務があります。 その場合会社には期日変更権という日時を替えることを要求する権利はありますが、これはよほど重大な問題があるときで、単に仕事が忙しいという程度では認められません。また退職時は退職日以後に有給休暇を使うことは出来ないので、期日変更権を使うことは出来ません。 ということで法的には余った休暇は全部使うことが出来ます。 その場合本人の請求だけでできます。上司や会社の承認は不要です。 いずれにしても辞めるのですから上司の機嫌を悪くしてもそのとき限りですよね。 また退職時に限って残余の休暇の買取も可能です。どうしても消化できない場合はこれを会社に要求することもありです。 どちらも会社が了解しない場合は、休日届(休暇願ではありません)を出して明日から休むことですね。

inbisuburu
質問者

お礼

早急なお返事とてもたすかりました。 いちおう参考にして、会社側に案をだしたのですが 今回は 名目上の退職日を延長し、そこを有休に当てる。 次とダブる事になっても問題はありません。 ってことで。おたがい納得できました。ありがとうございました。

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