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浮気の証拠について。

数日前にも主人の事で質問させて頂きましたが、またお願いします。 浮気をしているだろうなぁとは思っていましたが、決定的な物を発見してしまいました。 まず女の子からもらった手紙。その内容には[いつもありがとう、大好き]と書かれていました。 そして書くのも恥ずかしいのですが、女物のパンツです。 これって決定的証拠といえるのでしょうか? 上記以外にも有名な観光スポットに行った半券2枚セットをカバンの中から以前に発見しました。(一緒にコンドームもありました) これだけでは証拠とはいえないのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • mam3o
  • お礼率51% (14/27)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

子供の有る夫婦が離婚時に親権をどちらが有するかを定めなければならないのですが (他の回答者も書かれている通り、離婚理由とは直接リンクしない事が多いようです) その際に重視されるのが 1.監護実績 2.子どもの意思 3.現状維持の原則 4.親としての適性 の4点と言えるようです。 貴女が日々子育てに尽力し、子供がなついていればほぼ親権獲得に問題は無いでしょうし 貴女が在職でご主人の収入に頼らずとも経済的に自立できるのであれば尚良いでしょう。 ただご主人が離婚に同意しなければ、親権獲得も議論の意味がありませんので まずは弁護士などの専門家に件の証拠持参のうえ相談し、離婚の成立の方法を探るのが先決でしょう。

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子どもの事に関しては24時間365日私がみています。 あとフルタイムで働いておりますので月15万程支給額ですがあります。 また、今住んでいるのは実家の近くで、離婚後も実家に戻ろうかと思っています。 私は親権に関しては有利なんでしょうか‥ ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

 離婚を希望されていて協議離婚が難しい場合は、調停離婚になります。その場合「離婚事由」(民法770条1項1~5)が必要です。 お書きになっているものは、あなたからみれば立派な不倫の証拠でしょう。しかし、法律は離婚事由の「不貞行為」を認めないでしょう。 しかし、770条1項5号の「婚姻生活を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しますので、協議離婚が無理な場合、離婚調停の申し立ては可能です。 蛇足ですが、あなたがご主人が不倫を働いている。と、思われるならそれは間違いがないでしょう。その思いを明らかにするには、もう少し証拠となるものを集め、それを組み立てて証拠作りをされることをお薦めします。

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 感情に流されず、計画的にしないといけませんね‥ 何だか頭が混乱して、どこから行動するべきか整理がつかない状況です‥ ありがとうございました。

  • Pagopago
  • ベストアンサー率18% (27/144)
回答No.4

不貞の事実は離婚事由ではありますが、親権を争う場合は殆ど 考慮されません。 (不貞の事実が子供に悪影響を与えた場合であれば考慮されますが ただそれを知ってショックを受けたでは不十分だと思います。) 親権については、子供が幼ければ母親が有利である“傾向”が あるようです。

mam3o
質問者

お礼

再度ご回答ありがとうございます。 親権には考慮されないんですね‥ ありがとうございました。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

ラブレターを貰ったら浮気なの? 書かれている内容によっては、不貞行為の証拠を裏付けるものになるかもしれませんが、手紙だけでは何の証拠にもなりません。 また、旅行先の半券なんて誰と言ったかもわからないし、コンドームなんてどこででも手に入ります。 いつ!誰と!ホテルに入った!そして3時間後に二人で出てきた! と言う言い逃れの出来ない物が不貞行為の証拠です。 ただ、貴女が「何をしたいのか?」にもよりますが、浮気の証拠を突きつけて旦那さんを懲らしめたい!だけなら、今ある物でも可能だと思います。 しかし、旦那さんが言い訳すればそれ以上は追及出来ないでしょう。

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね‥不貞行為を証明するには、これでは難しいですよね。 親権を争った場合には私に有利になる証拠といえるのでしょうか? 質問文、説明不足過ぎました。 ありがとうございました。

  • Pagopago
  • ベストアンサー率18% (27/144)
回答No.2

判例等では、離婚事由となる不貞行為は“性交渉”が前提であり これを伴わない密会等は不貞行為とみなされません。 ご質問の品物だけでは、法的証拠としては弱いように感じます。 専門家等に依頼し、法的証拠として採用される写真等を入手され てはいかがでしょうか? あなたが数日間実家に帰る、姉妹や友人と旅行するなどご主人が 浮気しそうな状況をあらかじめ設定し、その期間に集中的に調査 してもらえば、費用も安く済ませられると思います。

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子どもの親権をあらそう事になった場合、私が有利になる証拠なのか?という事を書き忘れていました‥ プロに頼む事も視野に入れようと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

決定的といわれてもどういう場合なのかによりますね。 裁判なら通用しない。 離婚調停であれば有利にはなるかも 旦那を問い詰めるだけなら十分かも。 ってところですかね。 まあ、離婚するつもりなら、旦那を問い詰めずに弁護士に相談して 弁護士に興信所紹介してもらって、証拠を集めたらいいと思います。 それだけ証拠が出てくるところからして、 プロに任せたら離婚に必要な証拠を集めるのにそう苦労しないのではないかと それだけ証拠があれば、弁護士も興信所も、慰謝料で費用もまかなえると判断するので費用もあまり心配ないかと。

mam3o
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 子どもがいますので、もし親権を争う事になった場合私が有利になる証拠といえるのでしょうか? 今、自分の質問文を読み返すと説明不足すぎました‥ ありがとうございました。

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