医療費控除について質問です

このQ&Aのポイント
  • 今年かかった病院で自費で買った物が複数あるのですが、それぞれ医療費控除できるのかがわかりません。
  • 歯医者で購入したワンタフトブラシ、外科で購入したテープ、耳鼻科で購入した鼻洗浄器と、歯医者で購入したデンタルフロスと子供用歯ブラシについては、医療費控除できるのか不明です。
  • また、歯医者で購入した物の中に医療費控除できない物があった場合、購入代金を差し引いて確定申告の用紙に記入すればいいのでしょうか?
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医療費控除について

医療費控除について質問です。 今年かかった病院で自費で買った物が複数あるのですが、それぞれ医療費控除できるのかがわかりません。 確定申告をするのに医療費控除に入れていいのかわからないので教えて下さい。 ・歯医者で購入したワンタフトブラシ(小さな歯ブラシです) 親知らずを抜歯した際に腫れが酷くなり口が開きにくくなると聞いていたので購入しました。 抜歯後に歯肉炎の治療になり、治療をして下さっている歯科衛生士さんから親知らず抜歯後の箇所と別の所に生えている親知らずの歯ブラシに通常の歯ブラシではブラッシングできない為ワンタフトブラシを勧められ、以前購入したと伝えるとそれを使うようにと言われました。 ・外科で購入したテープ 指を打撲し、骨が少し変形していて指の靭帯が損傷している可能性もあるとの事で、湿布を貼りテープで固定し様子をみるように医師に言われました。 その後看護婦さんに湿布とテーピングの仕方を教わり、テープを持っているか聞かれ、持っていない事を伝えると自費だが購入するか聞かれたので購入しました。 ・耳鼻科で購入した鼻洗浄器 鼻が通年性の鼻炎と診断され、1日1回鼻洗浄をしてから点鼻薬を使うよう医師に言われました。 その後看護婦さんから使い方を教わり、自費だけど買って下さいと言われました。 ・歯医者で購入したデンタルフロスと子供用歯ブラシ この2点については医師や歯科衛生士さんから指示等はなく、自分で欲しいと思い購入したものです。 フロスは歯の掃除の為、子供用歯ブラシは親知らず抜歯後に口が開きにくい為購入しました。 この中で医療費控除できる物はありますか? フロスと子供用歯ブラシについては、医師や歯科衛生士からの指示ではないので控除できないのかな?と思っているのですが… あと、歯医者で購入した物(ワンタフトブラシ・フロス・子供用歯ブラシ)については治療費と領収書が分かれておらず一緒に記載されています。 もし歯医者で購入した物の中に医療費控除できない物があった場合、購入した品の購入代金を差し引いて確定申告の用紙に記入すればいいのでしょうか? 詳しい方がもしいらっしゃったら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >確定申告をするのに医療費控除に入れていいのかわからない… 「分からない」場合は、「医療費控除として申告しない」のが原則です。 それでも、申告したい場合は、「税務署」または「税理士」に確認して判断されるようにしてください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- (詳しい理由) 「所得税」は「申告納税制度」と言って、「納税者」の【自己申告】によって税額が決まります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ですから、「所得控除」の申告も、【納税者自身】が「適用の可否」を判断して申告しなければなりません。 これは、裏を返せば、「納税者が正しいと判断すれば、その通り申告書を作成して良い」ということです。 ということで、「正しいかどうか判断できない」場合は、「除外する」か「税務官庁の判断を仰ぐ」のどちらかになるわけです。 --- もちろん、「一か八か申告してみる」ということも可能ですが、以下に述べるようなことから、お勧めすることができません。 「納税者の自己申告」に基づいて作成・提出された申告書は、当然ながら、「計算間違い」に始まり、「所得控除の申告間違い」「所得の申告漏れ」「意図的な所得隠し」と様々なものが混在しています。 ですから、「税務署」は、必ずすべての申告書をチェックしなければなりません。(「税理士が作成したからスルー」とはいきません。) よって、「一か八かで」というようなことで作成された申告書は、「税務署」にとっては、「余計な仕事を増やす」「業務を妨げる」以外の何物でもないわけです。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html --- 以上、だいぶ回りくどい「理屈」を並べましたが、ようは、以下のサイトを見ても判断がつかないものは、「税務署か税理士に確認されてください」ということです。 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『医療費控除の対象となる医療費』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm ※「扶養控除の所得要件」のように、「数字などから明確に判断できるもの」なら良いのですが、「情報の限られる第三者」としては、「医療費控除の適用可否」のように「誰にでも共通するような、明確な線引き」が存在しないものに回答することに抵抗がありますので、どうかご容赦ください。 ***** (備考) あくまでも、【個人的見解】ですが、 (「医療費」がそのまま還付されるわけではないので)「少額の医療費」については、あまり神経質になることはないと思います。 もし間違っていたら「訂正」すればよいだけです。 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm -- たとえば、「医療費控除の領収書」は必ずしも「申告書」に添付が義務付けられているわけではありません。(窓口での「提示」でもよいことになっています。) 『Q21 作成した申告書は税務署に送付することもできるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm >>…後日、医療費の領収書等が必要となる方は、添付書類台紙などに添付せず、申告書を提出する際に提示(申告書を送付により提出される場合には、医療費の領収書等の返戻を希望する旨の書面及び切手をちょう付した返信用封筒を同封)してください。 >>なお、提出された医療費の領収書等の税務署での保存期間は1年ですのでご留意ください。 つまり、「納税者一人ひとり、領収書の詳細なチェックを行なう」ようなことは行われていないということです。(というよりも、そんなことは不可能でしょう。) もちろん、「申告書のチェック」は「ケース・バイ・ケース」で、「徹底的に」行われることもありますから「なんでもあり」ではないのは言うまでもありません。 また、「脱税」を勧めているわけではなく、【税額への影響が大きくないのであれば】【自己申告が原則なのだから】「自分は正しいと判断して申告したが、税務署から指摘を受けたら素直に訂正する」というようなスタンスでもよいのではないでしょうか?ということです。 ※もちろん、「訂正」するとなると「手間」ではありますが、【少額ならば】、「附帯税」はかからないか、かかってもたいした額ではありません。 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「医療費控除」にも対応しています。 --- 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

peachkitty
質問者

お礼

丁寧に回答して頂き有難うございます。 医療費の領収書は添付しなくてもよかったんですね。 毎回面倒だな…と思いつつも、確定申告の用紙に添付欄があるのでしなくてはいけないものだと思っていました。 個人的には鼻洗浄器とテープは医師から直接使って処置するようにと言われたのでこの2点だけは控除に入れてもいいのではと思っていました。 (特に鼻洗浄器は私にとっては高かったし購入を断れない感じだったので…) 他の物品については微妙なところだとは思うので、指摘された場合に訂正するのを前提に含めて申告するか、含めず申告するか、税務署に問い合わせて結論をだすか考えてみます。 有難うございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

「医師の治療を受けるために直接必要な費用」かどうかです。 そう考えれば、医療費控除の対象となりえるのは ・外科で購入したテープ ・耳鼻科で購入した鼻洗浄器 でしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/09.pdf いずれにしろ、最終的には税務署の判断です。 >歯医者で購入した物の中に医療費控除できない物があった場合、購入した品の購入代金を差し引いて確定申告の用紙に記入すればいいのでしょうか? そのとおりです。

peachkitty
質問者

お礼

回答を頂き有難うございます。 医師の治療を受ける為に直接必要な費用なのですね。 特に鼻洗浄器は高かったので控除に入れられたらと思っていたので、申告する時にテープと鼻洗浄器は入れて申告してみます。 領収書が分かれていなかったのでどのように申告したらいいのかわからなかったのですが、それについてもお答え頂けてスッキリしました。 有難うございました。

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