- ベストアンサー
医療費控除について
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
内容によりけりですが、基本的には認められるものが多いとは思います。 要するに、保険がきかない材料による分(もちろん程度の問題はあるようですが)や、インプラント等については大丈夫な場合が多いと思います。 但し、歯列矯正のための費用は、子供であれば認められますが、大人の場合は、治療上必要な場合を除き、容ぼうを美化するための費用として、医療費控除の対象にはなりません。 下記サイトも参考にされて下さい。
その他の回答 (6)
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
基本的に「治療目的」であれば、保険であろうと自費であろうと、対象です。 薬局で買った「バ○ドエイド」とかふくめ。 通院のための交通費(基本は電車代。緊急の場合はタクシーも可) 成人の歯列矯正は、「成人するまで不自由してなかったんだから、治療の必要はなく、単に見栄えの問題なんだろう」という意味でアウトになるのだと思います。 実際に「治療」でセラミックなどの保険対象でない材料をつかった場合でも「治療」には違いないから、OK。
- mi-chan
- ベストアンサー率18% (41/224)
こんばんわ。 税務署に医療費控除の申告用紙とともに「医療費控除を受ける方へ」という冊子がありますので参考になさってはいかがでしょう。 「美容目的はダメ」と書いてありますが、どこまでが美容目的で、どこまでが治療目的か、歯の場合は線引きが難しいですよね? 私は、欠損歯をラミネートベニアで目立たなくし、差し歯も健保が使える歯もありますが、あえてメタルボンドクラウンを使い、どちらも保険外=自費でした。 領収書に詳細も書かれていませんし、私の場合は無い歯だから治療目的になるので、通院費(公共交通機関)を合わせて申告し、医療費控除を受けました。 なお、還付金がある場合は、確定申告の時期を待たずに1月でも受け付けてもらえますので待たずに手続が終えられます。
保険適用外の治療であっても、美容目的ではなく治療のためであれば認められます。 子供などが矯正をするする場合は認められますが、美容目的の矯正は認められません。 参考urlをご覧ください。
- 5238mama
- ベストアンサー率20% (1/5)
こんばんは。 認められます。但し、成人の歯科矯正は認められません。
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
診療内容によっては医療費控除の対象になると思います。 美容のための歯列矯正はだめだったと思います。 セラミックの歯は大丈夫でした(領収証に診療内容が書かれていなかったからOKだったのかもしれませんが・・・)。
- xxxx123456
- ベストアンサー率23% (180/766)
一部、みとめられます。 歯列矯正とは、だめ。
関連するQ&A
- 「自費診療につき医療費控除の対象にはなりません」と
よろしくお願いします。 自営業をやっています。 家内が東京23区内のとある産婦人科で保険外負担(自費)で診療を受けたところ、わざわざ赤字のスタンプで「自費診療につき、医療費控除の対象にはなりません。」と押してありました。 初めてのことです。 <教えてほしいことその1です> ・この文章自体が論理矛盾していると思うのですが。。どう読んでも自費診療「だから」医療費控除の対象にならないというふうにとれますが、どう思われますか。過去にもなんどか自費診療の領収証をもって医療費控除したことがあります。(私自身の医療で、産婦人科ではなかったのですが) <教えてほしいことその2です> ・そう押してあっても医療費控除はしてほしいので、来年の確定申告のときはこの領収証を貼付することになるのですが、税務署に事情をいえば納得してもらえるでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告後に医療費控除は出来ますか?
確定申告後に医療費控除は出来ますか? 一昨年インプラントをして、分割で支払っています。ローン会社での契約では無く、医院に毎月1万~2万くらい支払っています(領収書には金額と自費診療とだけ印字されています)自費診療はダメだと思い込んでいて医療費控除はしたことが無いのですが、インプラントはOKとあったので、他の医療費と合わせると18年度が14万円くらいで19年度が18万円くらいになりました。すでに義母が手続きに行ったみたいなのですが、後から医療費のみ追加で申告は出来るのでしょうか?最初からやり直し?因みに18年度は自営業で19年度は3月からサラリーマンになり、毎年義母が確定申告をしていますので、私(嫁)は書類作成など詳しくありません。宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 医療費控除できますか?
年間の医療費が10万以下でも、医療費控除が受けられると知りました。 私は、現在、主婦です。主人の扶養に加入手続き中です。 今年は、何社かの派遣で単発・短期などの仕事を行い、すべての源泉徴収票は頂いておりませんが、給与明細などから自分で計算してみたところ、私の今年度の年収は約115万ほどです。 現在、私は主人と二人で暮らしており、昨年は医療費が夫婦で10万を超えたので、主人の方が年収が多いので、主人の名前で確定申告で医療費控除を受けました。 今年は、夫婦で、現在、8万ほどの医療費(自費含む)がかかっております。 このような場合、来年の確定申告時に、私の名前で、夫婦でかかった医療費控除を受ける事は可能なのでしょうか? また、私は現在、妊娠しており、産婦人科の診察代は自費で支払っています。(主人の会社の保険に入る手続きをしている最中であり、手元には保険証が無い状態なので無保険です) あと、妊娠判明時に、インフルエンザ(妊婦用)の予防接種を受けました。予防接種は医療費控除の対象にならないそうですが、「診療費請求書兼領収書」には自費欄に、超音波検査の金額と合算で金額が記入されている状態なので、予防接種の金額は分からない状態になっております。 その場合、「診療明細書」を添付した方が良いのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 医療費控除と医療保険費の控除をする場合。
一般企業でフルタイムで働いてるものです。 今年、医療費が10万円を越えるため、確定申告を来年しようと思っています。そこで、質問なのですが、医療費控除のために確定申告をする場合、医療保険(年間4万ちょい)の控除も確定申告時に行う必要があるのでしょうか? それとも、医療保険分に関しては、「給与所得者の保険料控除申告書」で年末調整してしまうほうが良いのでしょうか? 確定申告するのが初めてで、無知で申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)