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医療費控除
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ANo.1さんがお書きのとおり、優生保護法及び母体保護法にもとづいて医師の診断によって行った中絶は医療費控除の対象となります。これに該当しない自己の判断により依頼しての中絶は対象となりません。 なお診療報酬上の保険点数と医療費控除は関連がありません。
その他の回答 (3)
個人的事由における「妊娠の中断」は保険外診療であり、医療費控除の対象にはなりません。
- uozanokoi7
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ANo.2です。 残念ながら、そうなります。 お体、お慈しみ下さい。
妊娠中絶の場合は母体保護法により医師の認定があり行われた場合に医療費控除の対象となります。 保険適用外の場合は通常控除対象外です。
お礼
ありがとうございました。
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