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医療費控除について

確定申告の際、医療費控除というのがあるかと思います。 控除できるのとできないものの差について教えてください。 今年、出産(妻)がありますがそのときの医療費(?)は できるのですか?(保険適用外かと思いますが) また、予防接種とかの代金(例えばインフルエンザ)とか 健康診断とかはどうなんでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.5

出産費用については、その前の定期検診代も含めて、医療費控除の対象となります。 予防接種は治療のためのものではありませんので、対象とはなりません。 健康診断については、原則としては対象となりませんが、但し、その健康診断により、重大な病気が見つかり、かつ、その病気の治療をした場合には、その健康診断費用も医療費控除の対象となります。 通院や入退院にかかる交通費については、電車・バス等については、領収書がなくてもメモ書き等で控除できます。 タクシー代については、原則としては認められないのですが、急患等により、電車・バス等を利用できないやむを得ない理由がある場合握って認められますが、これについては領収書が必要となります。 支払った医療費からは、保険等により補填された金額は控除しなければならない事となりますので、出産一時金や生命保険の給付金、高額療養費等の入金がある場合には、控除して計算すべき事となります。 下記サイトが、ご参考になるものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto304.htm http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/01.htm#05 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm

その他の回答 (7)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.8

再び#5の者です。 少しだけ、補足しておきますが、人間ドック等の健康診断費用については、最初に書いた通り、「その健康診断により、重大な病気が見つかり、かつ、その病気の治療をした場合には、その健康診断費用も医療費控除の対象となります」という訳ですから、再検査費用というより、当初の健康診断費用が医療費控除の対象となるものです、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/09.htm それと、差額ベッド代についても、患者の病状や病院の都合により、支払う事となった場合は、医療費控除の対象となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/16.htm

  • o24hit
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回答No.7

 こんにちは。  医療費控除については、所得税法施行令で次のとおり定められています。 ○所得税法施行令 (医療費の範囲) 第207条 法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。 1.医師又は歯科医師による診療又は治療 2.治療又は療養に必要な医薬品の購入 3.病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供 4.あん摩マヅサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2(名簿)に規定する施術者(同法第12条の2第1項(医業類似行為を業とすることができる者)の規定に該当する者を含む。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項(定義)に規定する柔道整復師による施術 5.保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話 6.助産師による分べんの介助  さらに、具体的には、所得税基本通達で次のとおり定められています。 ○所得税法基本通達 法第73条《医療費控除》関係 (生計を一にする親族に係る医療費) 73-1 法第73条第1項に規定する「自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」とは、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において居住者と生計を一にし、かつ、親族である者に係る医療費をいう。 (支払った医療費の意義) 73 -2 法第73条第1項に規定する「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいうのであるから、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは控除の対象とならないことに留意する。 (控除の対象となる医療費の範囲) 73 -3 次に掲げるもののように、医師、歯科医師、令第207条第4号《医療費の範囲》に規定する施術者又は同条第6号に規定する助産師(以下この項においてこれらを「医師等」という。)による診療、治療、施術又は分べんの介助(以下この項においてこれらを「診療等」という。)を受けるため直接必要な費用は、医療費に含まれるものとする。(平11課所4-25、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) (1) 医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの (2) 自己の日常最低限の用をたすために供される義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入のための費用 (3) 身体障害者福祉法第38条《費用の負担命令及び徴収》、知的障害者福祉法第27条《費用の徴収》若しくは児童福祉法第56条《費用の徴収、負担》又はこれらに類する法律の規定により都道府県知事又は市町村長に納付する費用のうち、医師等による診療等の費用に相当するもの並びに(1)及び(2)の費用に相当するもの (健康診断及び美容整形手術のための費用) 73 -4 いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、又は容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当するものとする。 (医薬品の購入の対価) 73 -5 令第207条第2号に規定する医薬品とは、薬事法第2条第1項《医薬品の定義》に規定する医薬品をいうのであるが、同項に規定する医薬品に該当するものであっても、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、医療費に該当しないことに留意する。 (保健師等以外の者から受ける療養上の世話) 73 -6 令第207条第5号に掲げる「保健師、看護師又は准看護師による療養上の世話」とは、保健師助産師看護師法第2条《保健師》、第5条《看護師》又は第6条《准看護師》に規定する保健師、看護師又は准看護師がこれらの規定に規定する業務として行う療養上の世話をいうのであるが、これらの者以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話も、これに含まれるものとする。(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) (助産師による分べんの介助) 73 -7 令第207条第6号に掲げる「助産師による分べんの介助」には、助産師が行う保健師助産師看護師法第3条《助産師》に規定する妊婦、じょく婦又は新生児の保健指導も含まれるものとする。(平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正) (医療費を補てんする保険金等) 73-8 法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73-10までにおいて「医療費を補てんする保険金等」という。) には、次に掲げるようなものがあることに留意する。(昭55直所3-19、直法6-8、昭60直所3-21、直資3-5、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正) (1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項《療養費》、第97条第1項《移送費》、第101条《出産育児一時金》、第110条《家族療養費》、第112条第1項《家族移送費》、第114条《家族出産育児一時金》又は第115条第1項《高額療養費》の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの (2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。) (3) 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金 (4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金 (医療費を補てんする保険金等に当たらないもの) 73-9 次に掲げるようなものは、医療費を補てんする保険金等に当たらないことに留意する。(昭57直所3-8、平7課所4-1、課資3-1、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正) (1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等 (2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの (3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73-8の(4)に該当するものを除く。) (医療費を補てんする保険金等の見込控除) 73 -10 医療費を補てんする保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて同項の規定を適用する。この場合において、後日、当該保険金等の確定額と当該見込額とが異なることとなったときは、そ及してその医療費控除額を訂正するものとする。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/16/01.htm#02  すいません、引用が長くなりましたが以上から、 >今年、出産(妻)がありますがそのときの医療費(?)はできるのですか?(保険適用外かと思いますが) ・医療費控除は、保険適用とは少し概念が違います。保険適用のものは控除対象になりますが、ならない物でも控除対象になる物が沢山あります。 ・例えば、通院費用や薬局での売薬の購入費などです。 ・出産費用についても、上記「73 -3」に基づき、直接出産に要した費用は対象になります。  ただし注意点は、「73-8」のとおり、健康保険で出産一時金などが出る場合は、それを医療費から差し引いて申告する必要があります。出産費用は、出産一時金で概ね賄えると思いますから、医療費控除の対象になる医療費は余りないかもしれませんね。 >また、予防接種とかの代金(例えばインフルエンザ)とか健康診断とかはどうなんでしょうか? ・こういった、病気の予防的な費用は、「73 -4」に基づき対象になりません。ちなみに、人間ドックも対象になりません。 ・ただし、健康診断や人間ドックを受けられた結果、再検査が必要になった場合は、その費用は対象になります(保険適用になりますから)。 ○おまけ  あと、医療機関で受診しても対象にならないものとしては、 ・近視等の矯正用のメガネやコンタクトの購入費用 ・眼科医の検眼費用 ・美容の為の歯列矯正 ・美容整形 ・差額ベッド代 などがあります。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.6

医療費控除の対象になるのは、保険適用か適用外かで決まる物じゃありません。 出産費用および妊婦検診費は、医療費控除の対象になります。 通院の際の交通費も、対象になります。ただし、原則として ・患者(妊婦)本人のみ ・公共の交通機関(バスや電車)の運賃のみ。 ・マイカーのガソリン代や駐車場代は駄目。 ・タクシー代は、深夜早朝など公共交通機関が動いていない、出産のための入退院、足の骨折など公共交通機関の利用が困難、など「公共交通機関の利用が、常識的に無理」な場合。要・領収書。 です。 予防接種の代金は、病気の治療ではなく予防ですので、対象になりません。 健康診断は、妊婦検診は対象になりますが、人間ドッグの場合は、異常が見つからなかった場合は対象外・異常が見つかった等でその後ひきつづき治療・診察につながった場合は対象、です。

  • m-oma
  • ベストアンサー率26% (93/352)
回答No.4

出産費用OKっすよ。 妊娠中の毎月、毎週の検診代、分娩費用、産婦人科までの交通費(電車、バス)、出産入院時のタクシー代。 電車、バス代はレシートなしのメモ程度でいいみたいです。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

出産はOKです。 健康診断は、治療ではないのでだめです。 予防接種は、治療ではないのでだめです。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1122.htm 出産の場合は、出産一時金などをもらうので そのもらった額を差し引いた金額が控除できます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1124.htm

  • 2790
  • ベストアンサー率9% (8/81)
回答No.2

確定申告時期になると、そういう特集が出回りますので、それまで、レシートと言うレシートは、取って置く事をオススメします。出産や、インフルエンザは、ならないと思いますが、気になるようでしたら、税務署に聞いてみたら、いかがですか?

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

こういうページが参考になりそうです。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030918A/index.htm

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