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医療費控除について

先日、子供が、インフルエンザの予防接種と、ポリオの不活化ワクチンを接種しました。 インフルエンザ予防接種は、医療費控除の対象にならないときいたのですが、ポリオの場合は、どうなるのでしょうか? 1回6000円くらいかかるので… ご教授願います。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>インフルエンザの予防接種と、ポリオの不活化ワクチンを接種… 予防接種の対象としている病種は関係なく、予防接種そのものが医療費控除対象外です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm ------------------------------------ なお、医療費控除の制度を誤解されてる方が多いですが、単純に家族全員のものを合算して申告できるわけではありません。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 近年は、銀行振り込みやカード払いもかなり普及していますのでご注意ください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.4

医療費控除の制度を誤解されてる方が多いですから、参考URLを、じっくりお読みください。 http://www.medical-expense.com/vaccination/ 一般的な予防接種については、医療費控除の対象から外れます。 この医療費は、家族全員のものを合算して申告できます。世帯主の所得税が、軽減されるものです。 家族全員が支払った医療費合計額の10万円を超える分が、所得税から控除されます。 つまり、全員の医療費が15万円あったとします。旦那の所得税が、合計20万課税されるとします。この場合、10万を超えた分の5万円を控除できますから、所得税は、15万円の課税で済みます。

参考URL:
http://wkp.fresheye.com/wikipedia/%E5%8C%BB%E7%99%82%E8%B2%BB%E6%8E%A7%E9%99%A4
回答No.3

1年間の扶養家族全員の医療費合計10万超える場合、医療費控除の対象です。 還付は約1万 全体で10万超えになりますか?

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

医療費控除は治療に掛かる費用は控除出来ますが、予防的措置に対しては適用外となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm http://www.iryouhikoujyo.net/type/07.html

noname#222486
noname#222486
回答No.1

控除対象にはなりません なったとしても控除は医療費総額10万以上です。 また、医療費が還付される訳でなく所得税が減額されるだけで 1回6,000円~が還付されるわけではありません。

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