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医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となるもの 本年、入院し医療費控除を申請しようと思っています。そこで下記のものについて、医療費控除の対象となるかどうかご教授ください。 ・ドラッグストアで購入した風邪薬、のどスプレー  ドラッグストアで購入した薬も対象にできると聞いたのですが、どのようなものが控除対象に  できて、どのようなものが控除対象にできないのか基準があれば、ご教授ください ・インフルエンザの予防接種の費用 ・急病で救急車で病院に運ばれた際の帰りのタクシー代金  お産の時などの交通費が控除対象になると聞いたことがありますが、上記の場合はどうでしょうか。

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回答No.1

医療費控除の対象は治療や診療のための費用です。風邪をひいた際に治療のために購入した医薬品である風邪薬なら控除対象になりますが、置き薬として購入したものや予防のためのものは対象外です。うがい薬は予防用であって対象外なので、のどスプレーも治療との因果関係が不明瞭で対象外でしょう。 インフルエンザの予防接種は治療ではないので対象外です。 タクシー代については、自分や家族が運転できない、公共交通機関が使えないなどの必要性があり、かつ領収書があるのであれば認められるでしょう。 下記のサイトにケース別に詳しく掲載されていますので参考に。 http://www.iryouhikoujyo.net/

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
guragura238
質問者

お礼

ご教授いただきありがとうございました。また、詳しいサイトのURLも教えていただき感謝します。

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