• ベストアンサー

医療費控除の対象

医療費控除の対象について教えてください。 現在、母が骨粗鬆症の薬 フォサマック®錠35mg を医師から処方され服用しています。 まだ、骨粗鬆症ではないが将来、骨粗鬆症になる可能性が高いため予防のために処方されました。 国税庁のタックスアンサーの医療費控除の欄を見ると「ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。」と書かれてありました。 母の飲んでいる薬が「病気予防の薬」に当たるのではないかと思います。 ご存知の方、教えてください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akipiyo
  • ベストアンサー率56% (101/180)
回答No.1

医療機関にかかって医師から処方されているのであれば、「医師又は歯科医師による診療又は治療の対価」に該当するので、医療費控除の対象になります。 医師の説明が「予防のため」であっても、実際には「骨粗鬆症になる可能性が高い」と判断し、薬が処方されています。医師による薬の処方は立派な診療行為ですので、医療費とみなされます。 病気にかかりにくくするために飲む目的で、自分で薬局等で購入したビタミン剤などは医療費とはなりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
tonton1800
質問者

お礼

医療費控除の対象になるのですね。 今、計算していて困っていました。 大変助かりました。どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 医療費控除について

    今までは年間10万円を超えていても、 時間がかかりそうなので申告しませんでした。 今年インターネットで申告できると知り、 今回初めて医療費控除をすることにしました。 そこで国税庁のホームページを見ていたのですが、 いくつかわからない点がありました。 一つ目は国税庁のサイトからパソコンで書類を作成中ですが 書類には医薬品名や治療内容を書く欄があるのですが、 治療内容や医薬品名が分からないのですが、 その場合は空白でもいいのでしょうか?? 祖父母は領収書は保管してあったのですが、 何で病院にかかったとか、処方されたお薬の説明書までは 保管していなかったので、突発的なことで治療を受けたのか、 それとも持病で治療を受けたのかがわかりません。 二つ目は院外処方の病院があるのですが、 この場合は病院と調剤薬局2種類の領収書があるので、 別々に書くべきなのでしょうか?? それとも例えば高血圧治療とまとめてしまい、 病院と調剤薬局のお金を一つにまとめて書くべきなのでしょうか?? 三つ目は病院の領収書にインフルエンザの予防接種も 含まれている場合はどうすればいいんでしょうか?? 予防接種のお金は含めないようなので、価格は分かっている為 それを差し引いた額を書けばいいのでしょうか?? 質問ばかりですみません。

  • 医療費控除

    市販薬の大正漢方胃腸薬が医師の処方箋などの指示なしで、市販の風邪薬同様に所得税の医療費控除対象となるかを確認できればと思います。 聞くところによれば漢方薬は、ビタミン剤同様に疾病の予防や健康の増進にも効能があり医療費控除とするには医師の処方箋などの指示が必要とのことです。しかしながら大正漢方胃腸薬は胃腸が悪くなって初めて飲むのが普通かと思いその場合、医師の処方箋など指示なしでも医療費控除の対象となるかもしれないと素人目ですが思いました。ご教示のほどよろしくお願いします。

  • 市販薬で医療費控除

    市販薬で医療費控除 医療費控除で対象となる医療費にはドラッグストアで購入した風邪薬や胃薬、目薬なども含まれますか? それとも医師の指示により処方された医薬品購入にかかる費用のみですか?

  • 医療費控除の対象となる医療費について

    所得税の還付を行うにあたり、医療費控除の対象になる医療費についての質問です。 入院中に行った健康診断が(次に入所予定の老健施設に提出用、いわゆる入所前健診です)「医療費」として認められるかどうかを知りたいです。 タックスアンサーには 『原則として医療費控除の対象とはなりません。 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。』 とあります。 多分「医療費」には含まれないと思うのですが、もし認められるなら合算したいな~と思い、質問いたします。 よろしくお願いします。

  • 医療費控除の対象となるもの

    医療費控除の対象となるもの 本年、入院し医療費控除を申請しようと思っています。そこで下記のものについて、医療費控除の対象となるかどうかご教授ください。 ・ドラッグストアで購入した風邪薬、のどスプレー  ドラッグストアで購入した薬も対象にできると聞いたのですが、どのようなものが控除対象に  できて、どのようなものが控除対象にできないのか基準があれば、ご教授ください ・インフルエンザの予防接種の費用 ・急病で救急車で病院に運ばれた際の帰りのタクシー代金  お産の時などの交通費が控除対象になると聞いたことがありますが、上記の場合はどうでしょうか。

  • 医療費控除の対象となる一般薬品は?

    医療費控除の対象となる一般薬品は? 超基本的なことですみません。医療費控除を最近始めて知りましたので、素人中の素人です。 確定申告所でもらった説明書的なものには対象は「風邪薬」などといった記載がありましたが、 痛み止めや漢方薬や便秘の薬とかは対象にならないのでしょうか?いずれも風邪薬と同様に「医薬品」であるとは思うのですが… ここでも1類医薬品とか2類医薬品とかが関わってくるのでしょうか? ドラッグストアで「医薬品」を購入した際に同時に日用品も購入しており、レシート的にごちゃついてしまっているのですが、これらを購入した店舗などに出向いて「医薬品代」として対象となる年度分全てをまとめてもらった方がよろしいのでしょうか?それとも「医薬品の商品名」の記載のあるレシートの方がむしろ有効なのでしょうか?また、ネットなどで購入した医薬品は控除対象にはならないのでしょうか? また、医療機関への交通費も控除対象になるというらしいのですが、どのように申告すればよいのでしょうか?(証明の仕方が不明) 当方僻地に住んでいる者なのですが、この交通費はドラッグストア(対象商品購入店舗)へ行くためにかかった分もカウントしてもよいものなのでしょうか? よろしくおねがいします! そのほか、素人に見逃しがちなところもご指摘願えれば幸いです。

  • 介護保険制度と医療費控除について

     手元に、介護保険制度の「短期入所」を利用した際の領収書があります。これが医療費控除の対象となるか確認したいのですが、国税庁のタックスアンサーを見ると、「短期入所療養介護【ショートステイ】」と「短期入所生活介護【ショートステイ】」の2種類があり、それにより対象となるかならないか違いがある、と知りました。  タックスアンサーの注意欄に「指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。」とありますが、手元の領収書には特にその記載がなかったので医療費控除の対象外と思われますが、そのような判断でよろしいのでしょうか?

  • 医療費控除

    確定申告で医療費控除となるのは年間総額が10万円以上かかった場合ですか? それは1疾病あたり?それとも全ての医療費総合計? タックスアンサーは見てますが理解しにくいので、URL提示ではなく、言葉にて説明頂ければ幸いです。 宜しくお願いします

  • 医療費控除の対象になる?

    小児科で子供が受診した際に医師の進めにより、「超酸性水」を購入しました。(アトピーや皮膚疾患に効果的で直接肌につけることにより症状を緩和させるような水です) 医薬品ではありません。処方箋も必要なく購入できます。保険対象で無いので購入に関しては実費負担です。 医療費控除を受ける際に対象になるでしょうか?

  • 医療費控除の対象は?

    医療費控除とは、ドラッグストアなどで購入した医薬品も含みますが、うがい薬やバンソーコ、マスク等も対象になりますか?また、通院時の交通費も対象になると思うのですが、その通院というのは、定期的に同じ病院に行く際の交通費と言うことを指すのでしょうか?例えば、突発的に風邪を引いて、その際に病院に行った交通費も対象になりますか?また、現在月に2-3度、妊婦検診のため、産婦人科に行っているのですが、その交通費は対象になりますか?よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう