• ベストアンサー

介護保険制度と医療費控除について

 手元に、介護保険制度の「短期入所」を利用した際の領収書があります。これが医療費控除の対象となるか確認したいのですが、国税庁のタックスアンサーを見ると、「短期入所療養介護【ショートステイ】」と「短期入所生活介護【ショートステイ】」の2種類があり、それにより対象となるかならないか違いがある、と知りました。  タックスアンサーの注意欄に「指定居宅サービス事業者等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。」とありますが、手元の領収書には特にその記載がなかったので医療費控除の対象外と思われますが、そのような判断でよろしいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 再びNo.1です。  なんか、よくわかっていない回答者が混乱させるようなことを言っていますが、あまり気になさらない方がいいですよ。税務当局、及び各自治体から、これだけハッキリと公表されているわけですから。詳しくは下 ↓ の参考URLをご覧ください。  先ほどは「特養で実施するショートステイは対象外」と書きましたが、ケアプラン上で、 ア 訪問看護 イ 訪問リハビリテーション ウ 居宅療養管理指導 エ 通所リハビリテーション オ 短期入所療養介護   ・・・のうちいずれかを合わせて実施している場合には、控除対象になるそうです。これもご確認ください。  領収書に「医療費控除の対象かどうかの記載」があるか否かは無意味です。そもそも介護保険の事業所なんて、経理関係に疎い方も多いですからね。単なる記載漏れ、何てことも充分に考えられますので。  ・医療系のサービスなのか、そうでないのか  ・医療系でないサービスの場合は、合わせて医療系サービスも受けているか  ポイントはこれだけです。

参考URL:
http://www1.pref.tokushima.jp/hoken/kaigo/kaigo/seido/i_koujo.htm

その他の回答 (2)

回答No.2

介護保険制度は関係ありません。 その施設が医療費控除の対象かどうか、またはそこで医療行為が行われたかどうかです。 多くの場合、領収書に医療費控除対象額の記載がありますので、書いてないのなら対象外と思いますが、詳細はその施設に聞かないと何とも言えません。

回答No.1

「短期入所療養介護【ショートステイ】」・・・介護老人保健施設、もしくは介護療養型医療施設(療養病院等)で実施されるショートステイ = 医療費控除対象、 「短期入所生活介護【ショートステイ】」・・・特別養護老人ホームで実施されるショートステイ = 医療費控除「対象外」、 ・・・という違いがありますので、判断の参考になさってください。

関連するQ&A

  • 介護費用の医療費控除について

    要介護1の母親(71歳)について継続的に精神科医にかかっており、その疾病からくる症状(認知症の周辺症状)に小規模多機能型居宅介護だけを利用しています。精神障害者福祉保険手帳1級なので自立支援医療や後期高齢者医療制度も利用できるそうですが、今のところはしていません。 Taxアンサーで小規模多機能型居宅介護の介護費用はそれ単独では医療費控除の対象にならないと読みました。ということは私の母親のケースでは対象にならないように読めます。そういう解釈でいいのでしょうか? http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm ・もともと医療費控除なので、介護全般ではなく医療にかかわる介護費用を控除するというのは趣旨として正しいと思います。しかしその場合、うちのように継続的に精神科医にかかっていてその症状のために介護サービスを利用しているのであって、趣旨には大いにかなうように思います。それが控除の対象にならないのはおかしいと思います。 ・こういう場合、控除対象にするために「医療費控除の対象となる居宅サービス」も強引にこじ付けで利用するという不純な動機も生ずると思います。 私の解釈が間違っているのか、制度設計が間違っているかどちらかのように思います。 実際どうなんでしょうか?

  • 医療費控除の対象となる居宅サービス等の詳細

    いつも参考にさせていただいております。 国税庁のホームページに、 「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm がありますが、これの注意書きの部分に、 「2 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。」 と記載があります。 ここで言っている「交通費」というのは、介護給付対象の送迎加算に対する自己負担も含まれるのでしょうか? であれば、わざわざ「通所リハビリテーション」「短期入所療養介護」とうたっていることから、 「通所介護」「短期入所生活介護」の送迎加算に対する自己負担は医療費控除の対象とはならない、 ということでしょうか? それか、ここでいう「交通費」は、送迎加算ではなく、遠方のため全額自己負担している分、と考えてよいのでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします。

  • 高額医療・高額介護合算制度について

    高額医療・高額介護合算制度の対象について教えてください。 小規模多機能居宅介護事業所に母親を通わせているのですが、月額料金、ショートステイ、おむつ代、食事費、その他いろいろなものがあります。 すべてが高額医療・高額介護合算制度の対象ではないと思いますが、具体的にどれが対象でしょうか? 月額料金の自己負担分だけでしょうか?

  • 医療費控除の対象となる医療費について

    所得税の還付を行うにあたり、医療費控除の対象になる医療費についての質問です。 入院中に行った健康診断が(次に入所予定の老健施設に提出用、いわゆる入所前健診です)「医療費」として認められるかどうかを知りたいです。 タックスアンサーには 『原則として医療費控除の対象とはなりません。 しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。』 とあります。 多分「医療費」には含まれないと思うのですが、もし認められるなら合算したいな~と思い、質問いたします。 よろしくお願いします。

  • 住宅および医療費の所得税控除について

     昨年度、所得税控除のため、確定申告を行ったのですが、住宅控除を受けていると医療費控除は受けられないと言われました。  こんなことがあるんでしょうか?  病院へ行くたびに領収書を保管してきたのですが無駄になってしまいました。  もちろん、控除対象になる医療関係の領収書等は10万円をはるかに超えているんですけど・・・。  タックスアンサーとかみても書いてないし、今年も領収書を保管すべきか悩んでます。  詳しい方がいらっしゃればぜひ、回答をお願いします。

  • 確定申告における医療費控除

    母親が介護保険制度で「要介護3」で現在グループホームに入居しています。 介護保険の1割本人負担分が、確定申告で医療費控除の対象としてなるでしょうか。 国税庁のHPで「介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額」は医療費控除の対象となっていますが、これに該当するでしょうか。

  • 調剤薬局、介護保険などの医療費控除

    調剤薬局で調剤してもらうとき、 領収書に「医療保険 〇〇円」「介護費 ○○円」 と書かされていて、合算金額を窓口で支払うことになりました。 この「介護費」というのは「医療費のお知らせ」に載らないから 医療費控除の対象ではない、と聞いたことがあります。 そうでしょうか?薬剤師の指導料的案ものだったような気が します。(今、領収書がないので確認できないですが・・・)

  • 医療費控除について

    確定申告の医療費控除について質問です。 特別養護老人ホームに入所していて 領収書の中に、室料負担額・食費負担額・高額介護超過額など利用内訳があるのですが、『おやつ代』というのがあります。 これは医療費控除対象になるのでしょうか? ちなみに、自分で売店で買ったものではなく、病院からだされるのものです。 よろしくお願いします!

  • 医療費控除 介護費の計算の仕方

    こんにちは。 表現がこれでよいのかわかりませんが、 質問させていただきます。 介護費用を医療費控除しようとする際の、 計算の仕方を教えてください。 医療費だと、「医療にかかわる金額-10万円」 が控除される金額でした。 介護費は、施設からもらった領収書に、 適用金額を二分の一にした金額が記載されており、 こちらが医療費として申請できる金額になります。 そこで、疑問なのですが、介護費用も医療費控除に 入れようとする場合 (1)(医療費+介護費)-10万円 (2)(医療費-10万円)+介護費   ※介護費とは、すでに2分の1に計算された領収書の金額 どちらの計算となるのでしょうか? 負担限度額の可能性を模索しております。 ご教授いただけるととても助かります。

  • 【確定申告】介護給付費は控除対象になるか

    父が特別養護老人ホームに要介護2で入居中です。 本人ができないので、代わりに私が確定申告を作成しています。 介護給付費の医療費控除について調べていましたらタックスアンサー「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」で不明点がありました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm (注)1の 「自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります」 しかし(注)2では 「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は、従来どおり応能負担の考え方に基づいて算出され、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえないことから、医療費控除の対象外となります」 とありますが、前者は改正年の、後者は施行日による違いだけだと思いますが、双方の関連、父はどちらに該当するのかわかりません。 (2)また、施設から送られてくる領収書などには毎月「医療費控除対象額」とあります(確定申告の時期になると、施設から1年分まとめたものがきます)。 これには診察や薬代も含まれているのでしょうか?(施設にはかかりつけの医師と提携薬局があります) 領収書は送られてきませんが、組合からくる「医療費のお知らせ」でかかっているのだと分かります。 これは領収書をもらい、別途自分で計算し、医療費控除として申告すればよいのでしょうか?