アルバイトの有給休暇についての問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • アルバイトの身分で有給休暇を取得しようとしている際に、拒否された場合の解決方法や問題点について考えます。
  • 有給休暇の拒否に対して労基署がどのタイミングで指導してくれるのか、また給与が入っていない場合にはどう行動するべきかについて調べます。
  • 有給休暇の権利が発生する前に申請する際の注意点や時季変更権の行使について考えます。
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有給休暇について質問させていただきます

有給休暇について先日も質問して、いろいろ助かりました。回答してくださった皆さん本当にありがとうございました。 わからない事があり、また質問させていただきます。 1、アルバイトの身分で9日有給休暇を取得するつもりです。もし、有給休暇を拒否された場合は労基署に指導をお願いしますが、それでも解決しない場合は少額訴訟になると思います。しかし、少額訴訟で勝つには証拠が必要ですし、会社側に普通訴訟に移される可能性もあり、手間と時間がかかります。 労基署の指導で解決しない場合は泣き寝入りするほうが良いと思いますか?また、泣き寝入りするパターンが多いのでしょうか?(請求金額は35000円から40000円くらいです) 2、有給休暇を拒否された時点で労基署が指導をいれてくれるのでしょうか?それとも給料日になって有給休暇分の給与が入っていない時点で動くのでしょうか? 3、今年11月27日から有給休暇の権利が発生するので(今年5月27日勤務開始のため)11月27日から12月15日までに9日有給休暇を取ろうと考えています。(12月15日にアルバイトを辞めるので時季変更権は行使されません) ぎりぎりに申請するのはまずいので、有給休暇の権利が発生する前の11月15日に申請しても大丈夫でしょうか?(もちろんシフトが出てから申請します) わかるところだけの回答で大丈夫です。お手数おかけしますが回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

総務事務担当者です。 >1、アルバイトの身分で9日有給休暇を取得するつもりです。 有給休暇は基本的に個人が自由に取得できるものです。ただ提出については前 もって就業規則に基づいて申請しておくことが必要です。 なお、3日以上の休暇については診断書云々とおっしゃられている方もいらっ しゃいますが、年次有給休暇以外に有給で病休が認められている職場でならい ざしらず一般的にそのような規程はありません。 >泣き寝入りするほうが良いと思いますか? 泣き寝入りを勧めるつもりはありませんが、泣き寝入りをする人が多いです。 >2、有給休暇を拒否された時点で労基署が指導をいれてくれるのでしょうか?   それとも給料日になって有給休暇分の給与が入っていない時点で動くのでしょ   うか? これは労働基準監督官によって異なるかもしれませんが、一般的には有給休暇 が拒否された段階で指導するものだと思います。いずれにしても労基署の対応 如何によらず、有給休暇が拒否された段階で相談されるべきでしょう。 また、労基署に相談する場合は、事実経過をきちんと記録しておくこと、でき れば就業規則の有給休暇部分については控えをとっておくことなどをお勧めし ます。 >3、ぎりぎりに申請するのはまずいので、有給休暇の権利が発生する前の11月15日  に申請しても大丈夫でしょうか?(もちろんシフトが出てから申請します)」 シフトが出る前に申請すべきでしょう。あらかじめ休むのがわかっていればシ フトの組み方も配慮します。シフトを組んだ後に長期の休暇がはいれば、また シフトを組みなおし、シフトの変更を再度周知徹底させる必要がありますので 非常に面倒になります。 私だったらシフト表をつくったあとに長期の有給休暇の申請がでてきたら、ま た再度シフト表をつくって、全員に周知徹底させなければない手前を考えたら 「休むんだったらもっと早い目に行ってくれよ」と思いますね。 もし有給の申請が権利の発生前にはできないといわれても、あらかじめ責任あ る人に断りをいれるべきでしょう。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1183/9772)
回答No.2

<9日有給休暇を取得するつもりです。もし、有給休暇を拒否された場合は 事前に申請する必要あります、但し業務に支障ある時は拒否できますから 連続9日は正規社員であっても無理ですよ、根拠は連続3日以上は医師の 診断書一般的に必要です、何日かは規則による。 <有給休暇を拒否された時点で 例えば同日に同じ職場の人休むと決まっていれば仕事支障あるので 認めない可能性は否定できない。 <9日有給休暇を取ろうと考えています 連続休暇というのは一般的には組合と経営との交渉なんですよね そのような制度あれば認められますけど、連続何日かの上限は決められて います、新規の事業年度の始まる月に全体の調整により認められる のであり、一ヶ月前というのは不可能ですよ。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

  • hiro5340
  • ベストアンサー率35% (88/246)
回答No.1

休暇は、権利なので休暇を取得したい事を計画的に雇用側に申告しましょう。 雇用側は、欠員人員に対する勤務補充を計画して事業計画を進めます。 雇用側が迷惑するのは、ドタキャンの様に朝電話で『実家で問題が出来て明日から1週間有給で休みます』と言うのが人員配置の問題から非常に困る行為です。 雇用側に、事前に計画的に有給の申告をして下さい。

otyaduke_
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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