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二人はどういった罪に問われるのでしょうか?

Aくんの財布からBくんがお金を勝手に抜き取り、使ってしまったそうです。 それに怒ったAくんは、器物でBくんの顔面を殴り付け、鼻を折ってしまいました。 Aくんはその後、親と一緒にBくんに謝罪と賠償を個人的に求めるようになりました。 この場合、二人はどのような罪になり、どのような判決が下されるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

”二人はどのような罪になり”     ↑ Bくんは、財布からお金を抜き取ったのですから 窃盗罪になります。 Aくんは、Bくんの顔面を殴り鼻を折ったのですから 傷害罪です。 お金を盗られたことは、量刑で考慮されることは ありますが、犯罪の成否には関係ありません。 AくんはBくんに、損害賠償を請求できます。 BくんはAくんに、治療費などの損害賠償を請求 できます。 ただ、原因を作ったのはBくんですから、損害賠償の 額については考慮されます。 尚、これは双方不法行為ですから、相殺は出来ませんが 相殺する、という契約は出来ます。 ”どのような判決が下されるのでしょうか”     ↑ 被害金額の多寡、初犯かどうか、どういう状況下だったのか、 怪我の程度などの説明が無いので、何とも言えません。

pglet-78
質問者

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回答ありがとうございます!

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

未成年なら、どちらも少年院送致です。 罰金刑にはなりません。 また子供なので損害賠償責任はあっても払えません。 裁判になると民事事件ですので、個別に争いますが、弁護士に相談に行けば着手金の高さに、保護者は訴えるのを止めるでしょう。 それぐらい高額です。

pglet-78
質問者

お礼

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