親のお金を弟がとったら罪になりますでしょうか?
- 家族内での窃盗は罪になりますか?弟が親のお金を盗んでいる場合の対応について知りたい。
- 弟が親のお金を盗んでおり、繰り返し同じことを繰り返しています。家族会議で警察に訴えることを検討しています。
- 弟が親のお金を盗んでいる行為について、法的な対応方法や罪になる可能性について教えてください。
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親のお金を弟がとったら罪になりますでしょうか?
初めて質問いたします。 突然ですが、わかる方がいらっしゃいましたら 教えていただきたいです。 私の弟2人は小学生の頃、親にだまって財布からお金を盗みました(最高で1人6000円)。初めてのことで親達は動揺しましたが、お互いに話し合い、もう二度としないということになりました。 弟達は現在20歳ですが、昨年からギャンブルにはまり数万単位のお金(最高で5万ほど)をしつこく盗むようになりました。 何度も多発しており、つい最近では食費としてわけていた現金を盗んだり、親の通帳・キャッシュカードを勝手に持ち出し盗んでおりました。 また弟達はお金がない!といって親が1回目に疑うときは必ず 「自分はやっていない」といいます。 その後問い詰めると白状します。 何度言っても繰り返すので、明日夕方に開く家族会議で次このようなことがあった場合、家族といえど警察に訴えるということを弟達に言おうと思っております。 そこでうかがいたいのが、 (1)こういった家族内でお金が盗まれた場合でも 「窃盗」として事件になり、窃盗罪等で罪になるのでしょうか。 (2)盗みとギャンブルを二度とやらないということで 誓約書のようなものを書いてもらうつもりですが、法的に使える誓約書にする場合どのような内容を記載すればよろしいのでしょうか。 (その誓約書をだしたら処罰してもらうことになるということです。) もうこんなことで家族がもめるのはごめんなので、 罪になるのであれば、はっきりと処罰されるということを 弟達に話したいと思います。 法律?等については無知なため、変なことを書いていたら 申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
- eo3534
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質問者が選んだベストアンサー
親からの窃盗については,親族相盗(刑法244条)に該当するので,刑が免除されるのは,これまで出ているとおりです。 しかし, >親の通帳・キャッシュカードを勝手に持ち出し盗んでおりました。 については,親に対する窃盗以外に,銀行に対する窃盗罪(235条)ATMから引き出した場合)や詐欺罪(246条1項)(窓口で引き出した場合)が成立し得ます。 この場合,銀行は他人ですから,244条の適用はありません。 あまり現実問題としては影響ないかと思いますが,話すネタとしては,使えるかもしれないので,念のため。 以下は,法律カテゴリで書く話ではありませんが,多少ともヒントになれば幸いです。 犯罪の原因を元から絶たないとだめですから,弟さんには,盗みの部分ではなく,ギャンブルをやめさせる(又はやりすぎないようにする)ためにはどうしたらよいか,というアプローチが必要かと思います。 そのためには,まず,ギャンブルをやる理由等をきちんとヒアリングして,対処をすることになります。 このとき,頭ごなしに対応策を押しつけるのではなく,相手の言うことをある程度受け入れた上で,「なぜ?」を問いかけて,自分で原因を考えさせて,納得できる結果を出させる必要があります。家族だと,感情的になりやすいので,弟さんが信頼する恩師・友人や,公務員であれば,上司の方に対応していただけないかを相談してみるのも一つの手かと思います。 また,ギャンブルにはまっている人の場合,生活も乱れているケースが多いので,その場合は生活を正すところから始めるのがよいかもしれません。(朝きちんと起きて,家族で朝ごはんを食べ,夕御飯も家族で食べるように帰宅をさせる,夜の門限を仕事以外では0時に決めるとか)。 もっとも,このあたりは弟さんの性格や,ギャンブルへの依存の強さなどによって,問題を深刻化させる恐れもありますので,ピンとこないようであれば,専門家に相談される方がいいかもしれません
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- GJ-Officer
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公務員です。弟さんの1人は公務員ということですが、たとえ親族の金でも これを盗むのは犯罪ですので、懲戒処分(最高で懲戒免職)の対象となります。 万が一、20代で役所を懲戒免職になると、再就職は絶望的なものになるかと 思いますので、早めにご本人が自覚されることを心からお祈り申し上げます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 回答いただきましてありがとうございました。 先日家族会議をいたしまして、盗んだお金のこと・ボーナスの 使い道など正直に話してもらいました。 窃盗罪にもあたると話しましたが、それぞれどう思ったのかは なぞです。。 今は家族内で、約束事を決め、しつこく連絡をとるようにしています。 ギャンブルにおぼれ、女性におぼれ、姉として情けないと思うばかりです。 ありがとうございました。
- pmmp
- ベストアンサー率30% (194/643)
同居親族間の窃盗罪は、確かに成立はします。 ただ、処罰が免責されるだけです。 一度、警察に相談して、説教をしてもらうのもいいでしょう。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました。 罪にはなりますが、それに対しての 処罰はされないんですね。。 いっそされたほうがこりてくれるのではないかと 思いました。。 次、徹底的に防犯をしてまた起きたら 迷わず警察や他のところに相談します。 ありがとうございました。
- laing
- ベストアンサー率47% (309/649)
同世帯の家族間で、クレジットカードが使われた。 お金を盗まれたというようなものに関しては、警察は介入しません。 日本は家族の問題は家族で解決するというのが、基本です。 警察は命に関わるようなもの以外は、民事不介入です。 私としては親御さんに疑問を感じます。 大人ですよね。キチンと子供が手をつけられないように金銭関係の 管理をするべきです。 持っていけるような状況にしている方がおかしいです。 現在は法テラスにもそういう家族相談が入ってきて困ってる状態 ですが、同様の質問はここではすでにいくつも入ってますので、 そちらも検索して下さい。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 うちの事情にはなりますが、お金がすごく必要であるという局面に あたりまして、家族で頑張って働いてためよう!と 話し合っていました。 そんな中での盗み・・・ 親には「まさか親が汗水働いてためたお金はとらないだろう」と 思っていたのではないかと思います。 管理につきましてはおっしゃるとおりです。 現在は金庫を買いまして、さらにこれから「防犯」として対策を します。 ありがとうございました。
家族でも窃盗罪にあたりますし、民事訴訟も起こせます。 誓約書に関しては内容にもよりますがあまり効力はないと思われます。 公正証書でしたら裁判所の命令と同じ効力はありますが・・・。 いずれにしても本人が二度とやらないと心を入れ替えない限り、約束させても同じことを繰り返すように思いますし、支払い命令が下りたとしても無視するやからもいます。。。 私が親ならとっくに勘当しています。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 民事訴訟ですね。。no.1の方も回答いただきまして もう少し詳しく調べてみたいと思います。 弟達は繰り返すにあたり、反省の色は全くないということを 年始の事件にてようやく親もわかったようです。 しかも弟の片方は現在公務員として働き、私達の税金で お給料をもらっているのにもかかわらずということで 弟たちの心は腐りきっております。 ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
(1) 当面の理解としては「罪は問われない」と考えてそんなに間違いではないです。 厳密に法的な回答をすれば「罪になる。だけど刑は免除される(刑法244条)」ですが、 そういう規定がある以上、不起訴処分になる可能性が高いですし、そうなれば警察もあまり真剣に相手はしてくれないでしょうから、 弟さんをはじめみなさんが受ける影響はどちらでも大差ないかと。 (2) 処罰というのは私人同志ではできませんから、誓約の内容を守れなかった時に「処罰してもらう」という内容の誓約書を書いても法的には意味がありません。 「盗んだお金を返してもらう」という形での法的手段(民事訴訟)を取ることは可能です。実際に子が親の金を使い込んだとして訴えた例があります。ただしこれは基本的に自分でやるか、お金をかけて弁護士に頼んでやらなければなりません。 正直、何度も盗まれるあたり、家族としての遠慮がまだあるように思います。普通の空き巣対策と同じように徹底防犯に努めたほうがいいような気がします。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 この書き込みのあと、刑法244法にたどりつき 免除されることを知りました。 あまい考えとは思いましたが、やはり誓約書だけでは だめなんですね(^^;) 私と父は徹底的に防犯対策をするという話になりましたが、 やはり母が親の情というか・・・信じている部分があります。 現在は金庫を買い、その他防犯対策を練る予定です。 ありがとうございました。
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