• 締切済み

親でも罪に?

詳しい事は話せないのですが、僕は中学生です。 実は親が買ってもらったものがあるのですが、いきなり怒って、殴ってきて、それを取り上げて、壊されました。 この場合、傷害罪、窃盗罪、器物破損の罪にならないのでしょうか? 知りたいのは、罪になるのか?なのでそれ以外は受け付けません。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

傷害罪は、怪我をさせた場合に成立します。 単に殴っただけなら、暴行罪です。 そのモノの所有権は、質問者さんに 移転しているのでしょうか。 詳細がわかりませんが、一応移転しているものと して回答します。 その場で壊したのなら、器物損壊罪で、窃盗 にはなりません。 取り上げてから、しばらくして壊したので有れば 窃盗罪です。器物損壊罪は成立しません。 しかし、親子の間での窃盗罪は、処罰されません。 これを親族相盗といいます。 尚、質問者さんを殴ったり、質問者さんのモノを 取り上げ、壊した行為は、親の躾けの範囲内なら 犯罪になりません。

noname#245605
noname#245605
回答No.4

親に買ってもらったという時点で、あなたに占有権はあるものの 所有権は親にあると考えるべきでしょう。従って窃盗にも器物損壊 にもならないと思います。 殴るのはよくないですが、それも程度問題であり、出欠や打撲の痕 が残らない程度であれば、しつけのレベルであると考えるべきです。 何より、あなたは親に「保護」されているわけですから、まずは 親の言うことを真摯に聞くべきですよ。よほど理不尽なことを 言われたり、身体的虐待を受けているのであれば、専門の機関に 相談すると良いでしょう。

  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.3

傷害罪は成立するでしょうね。ただし程度の問題なので、 なかなか起訴されることは少ないでしょう。 例えば、その傷害によって、半身不随とかになれば、 当然に起訴されるでしょう。 窃盗罪、器物損壊罪は微妙ですね。親の監督下にある 子供の財産権をその親が侵害しても厳密には成立する かもしれないけど、起訴されることはないでしょうね。

noname#152701
noname#152701
回答No.2

まぁ、そのくらいなら親子喧嘩という事で警察も民事不介入になると思うよ。 重症になるほど殴られればまた別だけど。

  • toruyasu
  • ベストアンサー率29% (35/120)
回答No.1

なりません。 それは、しつけになります。 たとえば、日常的に怪我をさせられるほど殴られ、虐待されているなら罪になりますが、 言うこときかない子供のものを取り上げて、壊したりするのは、しつけです。 絶対に罪になりません。

関連するQ&A

  • 前科

    例えば、 誰かが犯罪を犯したとします。窃盗、器物破損などの罪だとして、学校で窃盗、器物破損があった場合、それは前科になるのですか? 学校側が、器物破損したその弁償代としてお金を出せばいい的なことを小耳に挟んだんですが、そうなるとそれは前科に記録されないのでしょうか、?

  • 傷害罪と私の罪

    先日、女に手を出したということでその彼氏に呼び出され、殴られました。その衝撃で奥歯が欠け、口の中を切り、顎が腫れています。 これは傷害罪として成立するものだと思います。 その他にも、「携帯を自分の手で折れ。」ということで携帯電話を折らされました。これは『器物破損』に当たるでしょうか?? また、呼び出される前に「やくざに知り合いがいる」だという脅しもかけられています。これも罪になりますか? ただ、ここではかけませんが、自分にも罪になるようなことをしています。訴えてしまうと自分の罪も問われてしまうのでしょうか? それと傷害罪立証の仕方、いつまで被害届けを受け付けてくれるのでしょうか?? どうか良きアドバイスをお願い致します。

  • うつ病患者が罪を犯したら

    うつ病患者が、傷害罪、器物損壊などの罪を犯した場合 一般の人よりも量刑は軽めになるのでしょうか?

  • やんちゃだった人ってどういう人?

    23歳くらいまでに、 婦女暴行、不純異性交遊、傷害、器物破損 窃盗 こういうことをやってた人が「やんちゃ」な人? 「昔やんちゃだった。」とか言われるとこういうことをやってた人かなと思うんですが

  • 指紋、写真、DNAを採られた場合

    逮捕され指紋、写真、DNAを採られた場合次になにか犯罪犯したらすぐわかるようになっていると言われましたが。 本当にそうですか? 例えば器物破損(触らず蹴りで壊したり手袋をしていたり)や窃盗をした場合に防犯カメラもなく指紋も出なかったらバレませんよね? 仮に目撃証言があってもそれだけで個人を特定出来ますか? 傷害罪など見ず知らずの人間と喧嘩して被害届だされてもバレませんよね? 警察が指紋を調べるのは、殺人現場や泥棒に入られたり大きな器物破損などですか?

  • 親のお金を弟がとったら罪になりますでしょうか?

    初めて質問いたします。 突然ですが、わかる方がいらっしゃいましたら 教えていただきたいです。 私の弟2人は小学生の頃、親にだまって財布からお金を盗みました(最高で1人6000円)。初めてのことで親達は動揺しましたが、お互いに話し合い、もう二度としないということになりました。 弟達は現在20歳ですが、昨年からギャンブルにはまり数万単位のお金(最高で5万ほど)をしつこく盗むようになりました。 何度も多発しており、つい最近では食費としてわけていた現金を盗んだり、親の通帳・キャッシュカードを勝手に持ち出し盗んでおりました。 また弟達はお金がない!といって親が1回目に疑うときは必ず 「自分はやっていない」といいます。 その後問い詰めると白状します。 何度言っても繰り返すので、明日夕方に開く家族会議で次このようなことがあった場合、家族といえど警察に訴えるということを弟達に言おうと思っております。 そこでうかがいたいのが、 (1)こういった家族内でお金が盗まれた場合でも 「窃盗」として事件になり、窃盗罪等で罪になるのでしょうか。 (2)盗みとギャンブルを二度とやらないということで 誓約書のようなものを書いてもらうつもりですが、法的に使える誓約書にする場合どのような内容を記載すればよろしいのでしょうか。 (その誓約書をだしたら処罰してもらうことになるということです。) もうこんなことで家族がもめるのはごめんなので、 罪になるのであれば、はっきりと処罰されるということを 弟達に話したいと思います。 法律?等については無知なため、変なことを書いていたら 申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • これはなに罪ですか?

    盗難車と知ってて譲り受け乗っていたところ捕まった場合はやはり窃盗罪でしょうか?それとも別の罪? また、刑はどれくらいでしょうか?

  • 動物を殺したらなぜ・・・

    先ほどニュ-スでウサギが殺された事件を見ました。 そしたら 器物破損の疑い と出ていました。 人間を殺したら殺人になるのに他の哺乳類(動物)を殺したら器物破損・・・。ちょっと疑問に思いました。 日本には動物を殺したときの罪は器物破損以外に無いのですか?

  • 二人はどういった罪に問われるのでしょうか?

    Aくんの財布からBくんがお金を勝手に抜き取り、使ってしまったそうです。 それに怒ったAくんは、器物でBくんの顔面を殴り付け、鼻を折ってしまいました。 Aくんはその後、親と一緒にBくんに謝罪と賠償を個人的に求めるようになりました。 この場合、二人はどのような罪になり、どのような判決が下されるのでしょうか?

  • しかり方(恥や罪の感覚)

    なんでも人には差異や個性があるのでというのは価値観のゆらぎで難しいことは学者くらいしかわかりません。 だからといって、普遍的ともいえる、排泄を恥の感覚なくするとか窃盗に罪の感覚を覚えないというのも困るかと思います。 小さな子供、それ以外などやはりそういうときは叱ることも大切かと思います。 しかり方も難しいでしょうし、叱らないのもだめかと思います。 対応とすればどうすべきなのでしょう? 私は幼稚園の先生の経験も親の経験もありませんので教えていただけますでしょうか?

専門家に質問してみよう