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回答(6件中 1~5件目)
今日の 新聞記事で 読んだけど 元警察官が 強制わいせつなど
いろいろ 起こした事件の 裁判の 求刑で 検察側は 警察官に対する
国民の信頼を 著しく損なったと 指摘してますよね
やはり そういう意味で 刑に 影響が あるんでしょうね
投稿日時 - 2001-12-21 15:54:52
お礼
再度ありがとうございました。
私も新聞を注意してみていますが、警察関係の人が事件を
起こして新聞に載らない日ってないですね。
検察側の求刑の理由として挙げられるのであれば、その人
の職業が刑に影響する、という結論が出せますね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2001-12-25 14:39:08
2番の回答に情状酌量ということがでてきましたが、
刑事に関することに携わっていない一般人より、
携わっている警察官の方が罪を自覚した上で
犯しているので情状酌量の余地がないということじゃないのでしょうか
投稿日時 - 2001-12-20 20:08:05
お礼
回答ありがとうございました。
情状酌量の余地がない=罪が一般人よりは重くなると考えれ
ば分かりやすいですね。
そうですね、警察官であれば罪を自覚した上で犯している
のは確かですよね。これは罪が重くなる理由としては十分
ですよね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2001-12-20 22:08:07
法律を守る立場の人が罪を犯したり、教育現場の教師が自分の学校の生徒に対して罪を犯したりした場合は、一般の人よりも罪が重くなる場合もあります。すべてが重くなるということでもありません。その事件によって、それぞれが状況が異なりますし、事件を起こすに至った経緯も異なります。それらを勘案して、最終的に裁判長が判断しますので、一概には言えません。しかし、経緯も状況も同じなら、警察職員と一般人であれば、警察職員のほうが多少重くなるでしょう。
投稿日時 - 2001-12-20 16:41:21
お礼
アドバイスありがとうございました。
やはり、その人の職業的立場が罪の重さに関係するのですね。
でも、一般人が抱く「教師のくせに」「警察官なのに」という
感情と必ずしも一致はしないんですね。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2001-12-20 22:04:00