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これって罪じゃないの?

テレビ番組のことではありませんが・・・ 子供が自分で稼いだお金によって、何か物を買ったのに、 そのものをその親が無理やり奪い取って、それを捨てたり、 勝手に人にあげたりするということは、罪にならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.5

ご質問にあるような親の行為が一回限りの、または一次的なものであれば、No4の回答にあるとおりだと思います。 しかし、このような行為が日常的に繰り返されるような場合は、児童福祉の観点から問題となるでしょう。親の行為が犯罪に該当するほどまでに悪質なものでなくとも、また、親の意図としては「しつけ」として行っているつもり(懲戒権の行使)でも、客観的にみて行き過ぎや不適切な場合は、子供には児童福祉上の保護が与えられます。場合によっては、親元から強制的に引き離すことも可能です。 昨今多発している児童虐待の相当部分は、親の不適切な「しつけ」が原因です。死に至るまで子供を虐待しておきながら、「しつけ」や「懲戒権」を口実に自らの行為を正当化しようとする親が存在するのは事実です。児童福祉法25条には、「保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。」と規定されています。質問にあるような行為が頻繁に繰り返され目に余る場合は、相談所等に通報すべきです。

windywatery
質問者

お礼

ありがとうございました。 いろいろと勉強になりました。

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その他の回答 (4)

  • Ononomiya
  • ベストアンサー率72% (31/43)
回答No.4

未成年者に対するものであれば、親族相盗例を持ち出すまでもなく「親権」の行使と構成できます。 「勝手に人にあげたり」でしたら、法定代理権(民法824条)に基づき贈与契約を代理したことになります。 教育的配慮から「奪い取って、それを捨てたり」なら、教育監護権(同820条)に基づく財産管理権(同824条)の行使ということになるでしょう。 それに伴い多少の暴力があったとしても、懲戒権(同822条1項)の範囲内、あるいは懲戒権の行使として違法性が阻却される(刑法35条)として、刑事上の罪にはならないでしょう。 もちろん、常識的な範囲を超えたら、親権の濫用ないし逸脱となり、ほとんどの場合、通常の裁判所で、刑事責任も民事責任も問いうることにはなっています。 ただ、現実には、家庭内のことに関する介入について、国家は、法律上も事実上も消極的なのですが。

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  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.3

#1の方が書かれた「親子間の窃盗は罪には問わないという条文」とは、刑法244条(親族相盗例)のことです。条文は次のようになっており、 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 「第二百三十五条の罪」は窃盗、「第二百三十五条の二の罪」は不動産侵奪を指します。よって、ご質問の件は、刑法上は不可罰とされますが、民事責任はまた別ですので、民事訴訟では#2の方が書かれたようなことも起こりうるのではないかと思われます。

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noname#25358
noname#25358
回答No.2

 #1の方の件は知りませんでしたが、親が子供のコミックを勝手に捨ててしまい、親子間で裁判になって子供が勝ったという例があるそうです。  なので、判例的に「親の行動に問題がある」ということになれば、子が勝ちます。  ただ、そういった事例はすべて申告罪(告発されなければ問われない反罪)で、しかも警察ではなく家庭裁判所に駆けこむことになります。

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  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

確か親子間の窃盗は罪には問わないという条文が あったはずですが 正当な理由もないのに そういうことをするのは 道義的にどうかと思います。

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