介護給付費明細書計画単位数とは?

このQ&Aのポイント
  • 介護給付費明細書の請求額集計欄に記載される計画単位数とは、月初めの計画単位数を指します。
  • 給付管理票の給付計画単位とは、基準限度内の実績単位数を意味し、明細書の計画単位数とは別物です。
  • 給付管理票と明細書の突合は、給付計画単位と限度額管理対象単位数で行われ、明細書の計画単位数とは関係ありません。
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介護給付費明細書の計画単位数について

居宅サービスの介護給付費明細書と給付管理票について教えてください。 例えば・・・ 支給限度基準額1000単位 月初めの計画150単位 実績100単位(利用が減ったため) 介護給付費明細書の 請求額集計欄の(4)に計画単位数を記載しますが、この「計画単位数」というのは 150単位とするのか 100単位とするのか 実績が限度を超え、10割負担が発生した場合の記載方法はわかるのですが、 計画より実績が少なかった場合の記載方法に疑問を持ったので質問しました。 ちなみに、給付管理票の「給付計画単位」というのは 基準限度内の「実績」単位数で、その単位数と、上記「計画単位数」とは別と考えて よいのでしょうか? この例題での実績100単位が給付管理票の「給付計画単位」になると考えていますが… つまり、給付管理票と明細書の突合は、 給付計画単位と明細書(5)の「限度額管理対象単位数」でされるもので、 (4)の「計画単位数」についての突合は無いのかな、と ちなみに現在は、10割負担が出ない利用者については、 (4)と(5)の数字は同じ「実績」で揃えて記載しています。 文章が下手ですみません。 どなたかわかる方、教えていただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sigeo-i
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回答No.2

追加質問にお答えします。 明細書(4)の計画単位数      150単位 明細書(5)の限度額管理対象単位数 100単位 給付計画単位数         100単位 以上に関しては、特に問題ありません。ただし、下記の条件があります。 (4)の存在意義は、限度額を超えるサービス利用があり得るため、定められているものです。したがって、上の欄にある給付費明細欄にある合計と(4)の計画単位数の合計が一致している必要があります(※あくまでサービスの種類ベース)。ただし、そこまで国保連でチェックしていたかどうかは、違う形で出したことがない(パソコンソフトだと違いがないようになっている)ためわかりませんが、それに近いエラーコードは存在するので、チェックしているようにも思えます。 単位数から見たたとえでいえば、歩行補助つえを利用している要介護の方の請求明細を作る際、上の給付費明細欄は171010の150単位×1=150 として、請求額集計欄(4)の計画単位数150単位で、限度額オーバーが50単位あるので、請求額集計欄(5)の単位数が100単位 という書き方になりますし、 ケアマネジャーが提出する給付管理票は限度額超過の部分はかかれないので、17(福祉用具)は100単位というように書かれることはあり得ます。 ※請求額集計欄だけの質問というようにとらえていたので、給付費明細欄のところまで説明が足らなかったところはお詫びします。

hon2022
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >(4)の存在意義は、限度額を超えるサービス利用があり得るため、定められているものです。したがって、上の欄にある給付費明細欄にある合計と(4)の計画単位数の合計が一致している必要があります(※あくまでサービスの種類ベース)。ただし、そこまで国保連でチェックしていたかどうかは、違う形で出したことがない(パソコンソフトだと違いがないようになっている)ためわかりませんが、それに近いエラーコードは存在するので、チェックしているようにも思えます。 なるほど、と思いました。 丁寧に説明していただき、ありがとうございました。 すっきりして事務処理に臨めます。 また質問の際には、お力を貸していただけたら嬉しいです。

その他の回答 (1)

  • sigeo-i
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回答No.1

介護給付費明細書の「計画単位数」という表現がややこしいですよね。 こちらの単位数は、「計画」という名前に似合わず実績の単位数を記載します。したがって例でいえば、100単位を「計画単位数」とします。 給付管理票の給付計画単位は上限や振り分けを定めたものになるので、給付管理票に定めた上限以上の請求はサービス事業所ができないことになります。 問い合わせの「ちなみに、給付管理票の「給付計画単位」というのは基準限度内の「実績」単位数で、その単位数と、上記「計画単位数」とは別と考えてよいのでしょうか?」の答えは、考えの通り別物です。 給付管理票の給付計画単位と明細書(5)で突合されていますが、実は明細書(4)と明細書(5)でもエラーを見ているので、明細書(4)<明細書(5)の場合は、返戻になります。 したがって支給限度額内の利用者さん(介護保険給付率0の人もいる{生保単独の人等…}のでこの表現にしています)に関しては、明細書(4)と明細書(5)は一緒で構いません。

hon2022
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 追加質問させてください。 >こちらの単位数は、「計画」という名前に似合わず実績の単位数を記載します。したがって例でいえば、100単位を「計画単位数」とします。 というのは、要は支給限度額内で収まっている方は、(4)の計画単位数には必ず実績を記載する、ということでしょうか >給付管理票の給付計画単位と明細書(5)で突合されていますが、実は明細書(4)と明細書(5)でもエラーを見ているので、明細書(4)<明細書(5)の場合は、返戻になります。 明細書(4)と明細書(5)でエラーを見ている、というのは 単純に(4)<(5)を見ているだけで、 (例)支給限度額内で収まる方 実績100単位 明細書(4)の計画単位数      150単位 明細書(5)の限度額管理対象単位数 100単位 給付計画単位数         100単位 ならばエラーにはならないということでしょうか (4)の計画単位数の存在意義…というか、考えすぎなんでしょうが 気になってすっきりしないので教えていただけると嬉しいです。

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