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商法512条の適用について

第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 とありますが、 (1)商人に委託契約(他人のために仕事をする)を含みますか (2)営業の範囲に、支店でのミーティングを含みますか。 (3)相当な報酬に、交通費及び時間手当てを含みますか。 (4)もし512条が適用できる場合、ミーティングの報酬の請求が可能ですか? もしよろしければ、お答え願います。

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回答No.1

>第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を 請求することができる。 商法での512条は「商取引」での「報酬請求権」となります。 従って商取引上(商行為)発生する売買行為のトラブルを解消する目的に関する法律です。 因みにその前後には第511条、513条があり関連性があります。 第511条 (多数当事者間の債務の連帯)数人の者がその1人又は全員のために商行為となる 行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。 第513条(利息請求権)商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息 (次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。 第513条の2保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものである時 又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって 債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。 上記を踏まえ、お答え致しますのでご理解下さい。 まず、貴女の立場が良く理解出来ないので推測になりますが・・・ 委託契約とは簡単に言うと契約を結ぶ事により双方の仕事が成立する相互関係にある事です。 貴女の立場が良く理解出来ないので推測になりますが・・・ (1)デパート等の中にあるテナント店としての立場の場合 (2)会社内での雇用関係が有る場合(社員の場合) (3)パート、アルバイトの雇用関係の場合 (4)会社と労働契約を結んだ契約社員の場合 (5)該当の会社に派遣社員として労働契約を結んでいる場合 >(1)商人に委託契約(他人のために仕事をする)を含みますか (1)~(5)を参考にして下さい。 委託が成立するのは(1)のみです。 >(2)営業の範囲に、支店でのミーティングを含みますか。 営業の範囲には含まれません。 時間外労働に含まれます。 >(3)相当な報酬に、交通費及び時間手当てを含みますか。 (1)~(5) 交通費は交通費として払わねばなりません。 時間外も相当額として払う必要があります。 >(4)もし512条が適用できる場合、ミーティングの報酬の請求が可能ですか? これは512条には関係ないので請求は出来ません。 ※何となく社内の時間外労働と交通費の事を言っているように思われますが・・  社員で有れば労働基準監督署に提出し労働監督署の承認印が捺印してある「就業規則」があり  これに詳細が明記してあります、同時に「就業規則」を社員に見せないと罰せられます。 ※ただ「支店」と明記されているので社員待遇かと感じますが・・・  交通費に関しては労働基準法では、支払いの強制はありません。  ですが「就業規則」に書いてある時間以上の労働(ミーティング含む)には対価は当然発生します。

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