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商法512条と海外関係の売買
私はヤフーオークションで国際企業T社から、海外に現在ある商品を買い、T社日本支社に代金を支払いました。その際「稀に関税等が掛かってしまう場合がございますが、関税等はご落札者様ご負担とさせて頂いております」との合意がなされました。 T社が配送を委託したと思われるフェデックス社が商品を私に配達してきました。ところが数日後、フェデックス社は私に消費税X円、手数料Y円の合計Z円を書面で請求してきました。私はフェデックス社とは契約関係になく、請求の趣旨が不明であり、特に手数料Y円は契約当事者ではない私に請求不可能であるとして支払いを留保しましたが、これに対しフェデックス社はY円の支払い根拠として商法512条をちらつかせてきています。 (ヤフーオークションのルール・慣習) ヤフーオークションでは、落札金額=売買代金というのが原則です。オークションストアに限り、消費税を別途徴収できるのですが、その場合は出品ページに記載するのが慣習となっています。 フェデックスが趣旨も理解していない(なんで持ち出すのか尋ねたが回答が得られなかった)商法512条を持ち出したのは、たぶんこの条文を文字通り「商人が誰かのために行為したら報酬を請求できる」と読んだためと思われます。しかしこの条文の趣旨は、商人が誰かから依頼を受けて仕事を行った場合、報酬についての合意がなくても報酬を請求できる、という風に私は解釈しています。フェデックスの解釈では、商人が第三者のために勝手に仕事をすれば報酬請求権が発生することになってしまいそうです。 私とフェデックス社と、どちらの解釈が正しいのでしょうか? また、私は「消費税X円」をフェデックス社に支払う義務を負うのでしょうか?合意してある「関税等」に消費税が含まれるかどうかの問題と思われますが…。 以上、よろしくお願い致します。
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- maresuke1209
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