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消防法(危険物関係)の解釈についてです
公立および民間の理化学分析機関に、危険物の製造所等(ほとんどが屋内貯蔵所だと思います)が設置されていることが多いと思います。この場合、指定数量以上なら保安監督者が必要で、保管する危険物に該当する取扱者の資格も必要です。 例えば、アセトンを理化学分析に使用する場合、当然屋内貯蔵所で使用するわけではなく、分析機関内の別の部屋で使用することになります。この場合、屋内貯蔵所で使用しているとの解釈になると聞いたのですがどうでしょうか。またその場合、保安監督者または別に危険物取扱者の資格を保有している人が立ち会っているのでしょうか。有資格者が立ち会わない場合、法律違反になると思いますがどうでしょうか。 もし、分析機関にお勤めの方がいらっしゃいましたら、所属職員の危険物取扱者資格の取得状況など 教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
- skywave650
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- nakagori
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分析などの業務に使用する危険物の使用量は、一般的にはごく少量だと思います(数ミリリットル~数リットル)。つまり、指定数量よりはるかに少ないということです。従って、無資格者でもそのような分析作業に危険物を取り扱うことは問題はありません。指定数量に及ぶような量を分析に使用するようなことは皆無とは言えませんが、その際は有資格者ないしは有資格者の立ち合いがないと分析作業はできません。また、その場合分析作業を行う部屋は危険物取扱所としての規格を満たし、消防へ届け出、認可されなければなりません。 なお、ひとつひとつの分析作業に使用する危険物の量は少量であっても、その作業部屋の中で一時に使用する危険物の総量が指定数量を超える場合は当然危険物取扱所となります。
- technatama
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甲種危険物取扱者免状を持っています。 製造所、貯蔵所、取扱所における危険物の取り扱いについては、 「危険物取扱者以外の者でも、甲種又は乙種危険物取扱者が立ち会った場合に限り、取り扱うことができる」と定められています。 実際に分析機関でどのように実施されているのかについては、把握していません。
お礼
ご回答ありがとうございます。私も分析機関での状況は気になるところです。福知山での事件で、危険物関係の法律が大きく変わるのではないかと心配しております。
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お礼
ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。私が知りたいのは、この例題においては屋内貯蔵所を所有しているが、別の場所で取り扱った場合でも「解釈」として屋内貯蔵所で取り扱っているということになると聞いたので本当なのかどうかを知りたいのです。もし取り扱うと「解釈」されるならば、取り扱う危険物の量は関係なく、危険物を取り扱うには、取扱者免許が必要ではないかと考えたからです。 あと分析機関の職員の危険物免許の取得状況も知りたいですね。