交通事故で重傷を負い、保険会社の対応に困っています

このQ&Aのポイント
  • 今年の2月にバイクで路側帯に停車中に、加害者トラックに衝突され重傷を負いました。
  • 加害者の保険会社の対応が酷く、休業損害の内払いを拒否し、治療費の打ち切りを通知されています。
  • 悪質な保険会社に早急な対応を求める手段がありません。生活が困難な状況です。
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交通事故 保険会社対応

具体的で効果的なアドバイスを頂けたらと思います。 今年の2月当方バイクで路側帯に停車中に、加害者トラックに衝突され重傷をおいました。 過失割合は10対0で加害者です。 事故直後から現状も、医師から後遺症が残ると言われ、全治未定、就労不可、通院加療を要する等かなりショックな診断を受けています。 加害者側の保険会社の対応が、とても酷く、医師からの診断書や休業損害証明書も提出してるにも関わらず、休業損害の内払い対応をしないし、挙げ句の果てには、7月末に勝手に病院に連絡を入れて治療費の打ち切りを伝えていました。 もちろん完治なんてしていませんし、医師から治療の必要性も伝えてありましたし、必要書類も提出しています。 主治医もこんな事は有り得ないと呆れ、一応国内大手と言われる保険会社の明らかに不当な対応に、病院側も困惑しています。 悪質な保険会社に、さしあたって治療費・休業損害の問題を早急に対応させる手段はないのでしょうか? 生活に本当に困っています。

noname#190517
noname#190517

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

大変な事故の被害、大変ですね。 あなたは任意保険には加入していなかったのですか? あなたに任意保険会社が対応してくれる場合もあると思います。 被害者心情として納得できないことも、交通事故では多々あるものです。 損害賠償請求なわけですので、最終的な清算で支払いを受けるのが原則であり、例外としてうち払いの制度があったり、治療費を医療機関に随時支払うようなことがあるだけなのです。 あなたの任意保険の契約内容次第では、相手や相手の保険会社が支払いを渋ったりするような場合に、相手等に代わって支払いをしてくれるような場合もあると思います。納得は出来ないかもしれませんが、ご自身の負担を軽くするためという部分の保険でもあるため、このようなことも可能な場合があるのです。 さらに、健康保険の利用を検討されるというのも方法の一つです。 あなたに過失がないのにどうして?と思われるかもしれませんが、相手の任意保険会社や自賠責保険には、支払の上限などが存在します。健康保険を利用しない治療の場合には、自由診療として高額な医療費となります。一般には、健康保険の場合の1.2倍などとなるでしょう。健康保険を使えば、今後の治療費を抑えたうえで、その3割をあなたが負担すれば治療を継続できます。この負担は一応被害者が負担すべきものではありませんので、後で請求することが可能となります。 また、健康保険側が負担した7割相当の医療費は、健康保険団体が相手方などに請求することとなるでしょう。 弁護士特約などはありませんか? 事故車両の任意保険だけでなく、ご家族やあなたの他の車両の任意保険も確認をしましょう。弁護士特約を利用できる場合というのは、意外と広いこともあります。契約名義とその家族であれば、車両を特定されない場合ということにもなるでしょう。また、この家族というのも、同居家族だけとは限りません。あなたが未婚であれば別居の親の契約の任意保険、あなたが既婚者であればあなたの別居のお子さんの契約の任意保険も利用できることでしょう。さらに、弁護士特約だけの利用となった任意保険の方の等級も通常のように大きく下がらないということもあるでしょう。無事故扱いで更新が可だったり、等級据え置き扱いでの更新が可のようなこともあるでしょう。将来の大きな保険料負担があるとは思えませんので、弁護士を使っての強気の交渉も必要でしょう。 専門家のアドバイスを受けたうえで、交通事故の被害届(調書)ではしっかりと相手方の不手際として求めましょう。休業損害は難しいかもしれませんが、治療費の直接払いを止められてしまうと、十分な治療が受けられないと考えるのが通常です。 私であれば、相手の保険会社がそのような態度であれば、相手に直接連絡して治療費を随時または仮払いするように求めます。そしてそれに対応しないようであれば、警察へ賠償等をいい加減にする加害者であることでの重い処罰を求めることを進言すると伝えるのです。 保険会社は、営利団体の民間企業です。法律での定めがない部分については任意です。 それに、相手の保険会社は相手の賠償義務を代わって行っているにすぎませんので、不十分であれば、相手と直接交渉となるのです。交渉等を代理できるのは弁護士だけですし、必要に応じて裁判での争いとするだけです。 被害者というのはつらい割に、守られていないように思います。ただそれが現実です。 私も交通事故の被害者となりましたが、相手の保険会社の担当者がいい加減だったことから強い口調で苦情を訴えたことがありました。そうしたら数日で弁護士が選任されて、加害者や保険会社ではなくすべての交渉を弁護士経由でというように言われて、交渉しづらくなりましたね。 そのため、交渉の不要な部分を十分にもらった後に、裁判で争うようにしましたね。 私の事故の時の保険には弁護士特約が付いていませんでした。しかし、同一の保険会社で契約する私名義の他車の契約や家族名義の契約で弁護士特約が付いているのを見つけました。保険会社に言わせると自分や家族名義の契約であっても、事故の届出のあった車両で契約している保険以外については確認していない、しかし、求めがあれば確認をしたうえで、特約の利用も可能ということでした。私は治療しながら半年以上交渉を自分で行っていましたが、それも弁護士に依頼出来たのかと、がっかりした記憶がありますね。 ご自身の契約の保険であっても、すべてを信頼しきるのはよくありません。しかし、相手の保険会社よりはまだましです。保険会社は自分のふところ具合を考えながら自分の顧客である契約者の味方になるのです。しかし、弁護士特約で依頼する弁護士であれば、保険会社の提携以外の弁護士に直接依頼することも可能なのです。多くの場合、着手金等から保険会社が直接払いするため、弁護士依頼や裁判などの費用負担もまずないことでしょう。あなたが依頼した弁護士となれば、保険会社のふところ具合も考慮はするかもしれませんが、あくまでもあなたの意向に従ったうえで交渉するための材料としてふところを見るだけです。ですので、一番の味方になると思います。 また、自賠責の範囲内の治療であれば、任意一括請求による任意保険会社対応だけでなく、被害者からの自賠責への直接請求等も可能なはずです。どのような請求方法(部分請求など)があるのかはわかりませんが、それらの手続きも交通事故案件を扱う弁護士であれば、対応可能なはずです。 大変な状況でしょうが、家族等の協力を得て専門家へ相談したり、依頼をすることを視野に入れましょう。入院中の病室まで来てくれるようなことも多いことでしょう。 頑張ってくださいね。

noname#190517
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 大変細かいアドバイスを頂きまして感謝しております。 確認して、弁護士に頼もうと思います。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

内払というのは、あくまでも損保会社の気遣いでしかありません。 まずは、金融庁へ損保会社の対応を苦情として且つ死活問題として言ってください。 または損害保険協会 http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/

noname#190517
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 休業損害の仕組みに関しては、被害者にしてみたら本当に迷惑ですね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

損害賠償請求においては、基本的には内払の義務は相手方(保険会社)には存在しません。 治療完了後に精算が基本です。 治療費の精算に関しては、症状毎に対応は違いますから、一概には言えないでしょうね。 ただ、確実に言えることは、症状から察するにすでに弁護士介入を視野に入れる事案です。 弁護士からの要請であれば、保険会社も柔軟に対応する可能性があると思われます。

noname#190517
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 弁護士に頼んでみようと思います。

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