交通事故の治療費の支払い方法と労災手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 交通事故による治療費の支払い方法は自費支払いが必要で、労災手続きを行うことで費用の補償を受けることができます。
  • 健康保険の利用も可能ですが、具体的な手続き方法についてはよくわかりません。
  • 加害者側からの支払いについては不透明な点もあり、自分で先に支払いをすることを検討してみてください。
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交通事故の治療費は、まずは何で払えばよいですか?

交通事故の治療費は、まずは何で払えばよいですか? 通勤帰りに歩道を歩いていたら、自転車との事故にあいました。 警察に診断書の提出を求められて、病院へ診断書を取りに行きました。 病院では、治療費を全額支払わないと診断書は出せないといわれました。 その時点での治療費は約3万ほど。 保険は適用できないといわれて、土日でカードもなかったため、 即支払うことができませんでした。 会社で労災の手続きをしようと思っていますが、月曜日(明日)になります。 まずは、自費で支払って、労災に資料を提出するのでしょうか? 健康保険も使えるという話もあるのですが、なにがなにやらよくわかりません。 会社の健康保険のほうも、月曜日になるみたいです。 加害者の側からは、月曜日に保険会社に連絡するから!という話で、 正直、支払いをしてくれるかどうかもわかりません。 アドバイスよろしくお願いします。

noname#253549
noname#253549

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mtmonkey
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回答No.2

病院側からすると、相手のあるのであればまず自費です。 保険屋さんが介入するのであれば、病院は保険屋と話をしますが、介入しないのであれば、まず当事者に自費請求します。 病院によって自費分を保留してくれる場合と、一旦支払わなければならない場合があります。 自費で支払った場合は領収書をとっておきます。 その上で、 健康保険を使うのであれば、健康保険組合に第三者届けをだして使用許可をもらってください。それを病院に言えば健康保険に切り替えてくれます。 窓口で領収書と引き替えに7割分を返金してくれます。 労災になるのであれば、会社から業務災害または通勤災害の療養給付たる請求書を出してもらって病院に提出してください。そこ時点で返金になります。 なお、労災と健康保険は併用できません。 また翌月の10日にはそれぞれ請求書を病院からださなければなりませんので、手続きは早めにお願いします。

noname#253549
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通勤労災が適用できるようですので労災を申請します。 現在、事故証明などの資料をそろえています。 まだ、資料がそろっていないので、それまでは自費で払うことにします。 >なお、労災と健康保険は併用できません。 >また翌月の10日にはそれぞれ請求書を病院からださなければなりませんので、手続きは早めにお願いします。 そういう手続きが病院側にあるのですね。 はじめて知りました。 書類が整い次第、労働基準監督署に提出に行きます! ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

自転車との事故 公的保険は使用できます。 通勤災害ですから、労災で罹ることになります。健保使用できません。 労働基準監督署に「第三者行為による傷病名届け」の手続きで労災でかかれます。労災なら、治療費は負担することなく100%見て貰えます。 病院には労災でかかることを通告 初診負担3万円全額返還要求できます。 相手自転車が保険加入なら 個人賠責でしょうから、やはり労災でかかることをお願い 進言すると思います。 >まずは、自費で支払って、労災に資料を提出するのでしょうか? 病院次第ですが、労災認定されれば問題なく立て替え払い治療費は後日病院より返還されます。 通院時 病院には労災認定されれば労災でかかります、と言っておけば良いでしょう。

noname#253549
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >労働基準監督署に「第三者行為による傷病名届け」の手続きで労災でかかれます。 これは、会社から出すのでしょうか? 一応、会社側には問い合わせ中ですが。 >病院次第ですが、労災認定されれば問題なく立て替え払い治療費は後日病院より返還されます。 >通院時 病院には労災認定されれば労災でかかります、と言っておけば良いでしょう。 病院からの返還なのですね。 てっきり、労災から返金があるのかと思っていました。 アドバイスありがとうございました。

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