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交通事故による保険会社からの提示金額

妻が交通事故にあい、相手の保険会社(東京海上日動)から賠償額の仮提示額が出ました。その内容について、相談させて下さい。 【事故概要】 (1)事故日H20.12.11、妻40代、専業主婦 (2)横断歩道(青)歩行中に加害者車輌にひかれ人身事故0:10です (3)頚椎捻挫、両膝・大腿部・肘挫傷 (歩行不能) 【現状】 (4)現在も通院中。先日、担当医変更を期に現状について診断書を貰いました。記載内容は、左膝及び後頭部の痛み残存。今後も通院加療を要する。また家事全般作業不能期間はH21.4.30であった。(7.15日付) (5)H21.8.1より近所の接骨院に通院を開始しました。(柔道整復資格有) 【保険会社提示額】 (6)現況での保険会社の見解を知ろうと思い、(4)の診断書を見せて仮査定を請求しました。  治療費372,730・通院費30,330・衣類その他91,000・その他14,494・休業損害96,900(5,700×17日)・慰謝料162,800(4,200×2×17日+今後の通院費20,000)以上の提示が来ました。 【疑問】 (7)休業損害及び慰謝料について、通院実日数である17日分しか考慮されないのは妥当なのでしょうか?歩行困難なため、医師からもシップと鎮痛剤で安静にしておくよう指導があり、治療期間に対して通院日がかなり少ないです。 【私の考え】 (8)休業損害は、診断書にある家事全般作業不能期間の全日数+以降の通院実日数を対象とすべきではないのかと思います。 (9)慰謝料については、保険会社の基準と日弁連の基準など良く分かりませんが、単純に17日では少ないと感じております。 勉強不足は反省しております。皆様のアドバイスを宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

休業損害って実害があって保険屋が補償するのが基本です。 会社員を例にとれば、通院するのに会社帰りとか会社が 休みの時に通院しても給料減らされませんから休業補償 はもらえません。 ですので主婦業でも、主婦業の合間に通院したとなれば 同じ事だと思います。 事故直後の休業補償がどこまで認められるかですが、 これは主治医が書いた診断書と被害者の仕事内容で 保険屋が総合的に判断します。 すなわち小指を骨折しました。くっつく期間の1ヶ月は 会社休みますと主張しても、これが事務職とかであれば 休むのはあなたの勝手、痛い分は慰謝料で支払います!っ てなります。 でも、現場で力仕事するような人では仕事ができません から休業補償は認められるという訳です。 すなわち病気と違うので寝て治す!という訳ではないか らです。 家事というのは家事が出来ないからといって何を補償 するの?ってなりますよ。 奥さんが家事が出来ないために4ca5bbさんが仕事を 休んで家事をした!とか家政婦を雇ったとか、実家の 親に来てもらった!ってありますか? であれば領収書書があればその分を事故のために使っ たのですから間違いなく補償してくれます。 これが休業補償というのであって、休業補償もらうか らお金が+になるのではないんです。 使った分を補償してもらうのが基本なんです。 とはいて一般的には家事は1日5700円の補償は 認められています。 あとは、 主治医が診断書に記入した家事全般作業不能期間 を保険屋が、安静期間と位置づけしていないのでは ないでしょうか。 その根拠を保険屋に聞けばすべて解決すると思うの ですが。 なぜ医師の診断書は 家事全般作業不能期間はH21.4.30となっているにも 関わらず、この期間を休業補償として計算してくれ ないのか!を聞くんです。 で、なっとく行く解答ならそれでいいと思いますし 納得いかなければあらためてH21.4.30までで計算 してもらえばいいんです。 察するに、保険屋はあなたの奥さんの怪我の内容で は総理大臣の奥さんだろうが誰でもこの期間しか 認めていない!っていうと思います。 でも、たいてい主治医の診断書には 家事全般作業不能期間なんて書きません。 俺も休業補償でもめたので自宅療養期間を書いてく れ!と主治医に頼みましたが、怪我だから別に自宅 で寝て治さなくても、旅行に行ってもいいよ!って 言われちゃいました。 4ca5bbさんの場合はわざわざ主治医がこの期間は 何もするな!って書いてくれているのですから 俺でもその期間は休業補償をもらえなければ納得 いきません。 だかた保険屋がその 家事全般作業不能期間をどうとらえているかを確認 するんです。 あとはやっぱり入院できるなら入院しちゃうべき ですよね。入院期間中なら家事はできないし。 実際休業損害とはいってもサラリーマンのように 給料を減らされている訳でないので、金銭的に 奥さんが損しているわけではないので実際もめる でしょうねー。 だから、家政婦雇うなり4ca5bbさんが会社休むなり しちゃえばいいんですよ(^^) でも、+にはなりませんよ。 家政婦に払った分もらうだけですから。 4ca5bbさんが有給使って休めば給料はもらえるけど 補償もしてくれると思います。 なので休業損害で儲かるということは現実的には あり得ない話です。 なぜなら損害額が金銭的に0円だからです。 これを前提で考えれば補償してもらえるだけでも ありがたいと思います。

4ca5bb
質問者

お礼

詳しいアドバイス有難うございます。保険会社に家事全般作業不能期間の扱いについて確認してみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

対応は任意の保険会社がしていますが、損害が120万円までは自賠責の保険会社からの補償になりますので、120万までは任意基準やら日弁連基準を持ち出しても仕方ありません。 自賠責の基準です。 http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shiharai/shougai.html ご質問内容の認定日等は自賠責基準の計算方法ですから、東京海上日動に少なすぎるといっても、増額は望めないでしょう。

4ca5bb
質問者

お礼

半年苦しんでも、そんなものなんですね。ありがとうございます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

残念ながら >休業損害は、診断書にある家事全般作業不能期間の全日数+以降の通院実日数を対象とすべきではないのかと思います。 この見方ではありません。通院日数と決まってます。 但し1ヶ月最大15日しか見ないので、実はせっせと2日に1回ペースで病院に行った方が良かったのです。 診断書の日数はあくまで目安でしか見ません。 通院実績を慰謝料としてカウントします。 今からでも遅くないので 西洋医学の病院に通院しましょう。 リハビリでも注射でも湿布の張り替えでも 何でも良いのです。 通院してる実績を作ることが大事なのです。 但し東洋医学は実績換算しません。 つまり本人が終わりと決めるまで延々通院できるからです。 なので西洋医学の病院に通いましょう!!!

4ca5bb
質問者

お礼

早速のアドバイス有難うございました。そうなってしまうんですか。通院出来ない状況を考慮させることは出来ないんですね(泣)。総合病院への通院に力を入れるしかないんですね。

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