不動産賃貸の管理会社に勤務している者です

このQ&Aのポイント
  • 不動産賃貸の管理会社に勤務している者が、入居者から名誉毀損の訴えを受けて困っています。
  • 入居者によるクレームや訴えの根拠は事実無根であり、不動産会社も関与していないと主張しています。
  • 質問者は入居者の行動に対して公的な手段を取るべきか迷っており、アドバイスを求めています。
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有得ない話で名誉毀損で訴えると言われていますが…。

不動産賃貸の管理会社に勤務している者です。 先だって思いもよらない内容で、管理しているアパートの入居者(Aさん)より「訴えてやる」と言われ、相手の言うことを鵜呑みにすればその様に動いているようなのですが、事実無根過ぎて逆に訴えてやりたいくらいなのですが、どうすべきかアドバイスお願い致します。 事の始まりは、8月上旬にAさんより私の勤務している会社の本社に電話が入り、私の上司を出せとのこと。(何の前触れも無し) 上司が会議中で折り返し出来ない状態が続くと(最中2度電話)、今度は直接私に電話あり。 のっけから怒鳴りまくりで、以下の内容でした。 ・とある不動産屋にて、私がAさんのことを、クレーマー&元ヤクザだと言い回っていると聞いた。 ・証人もいる。ただじゃ済まさない。 確かにこのAさんは他の入居者よりも入居中も色々とご注文の多い方でしたが、私が直接関わることは少なく(初動より建物管理の関連会社が殆ど対応している為)、仮にあったとしても常識的にその様な内容を触れ回る不動産会社が有得るはずもありません。 いくら説明しても聞く耳持たず一方的に電話を切られました。 一対一の話ならまだしも、未に覚えの無い話で本社に電話を入れられ(その時に内容は伝わりませんでしたが何やら私が問題を起こしているとは当然に思われ)非常に不愉快でしたがこれも商売と我慢致しました。 すると直後、Aさんは建物管理会社の責任者へ電話をし、先ほどの内容を伝えた後、「私からすいませんの一言もあれば…」と言ったというのです。 先程のやりとりで私がすいませんと言う筋合いも無く、また別会社にまで電話を入れられ今度こそ私も憤慨してしまったのですが、他の社員よりの「相手をするだけ時間が勿体無いですよ。」の一言で再び堪えました。 そして更に、これで終わりかと思いきや、盆の夏季休暇中に建物管理会社・責任者の携帯にAさんから電話が入り、「弁護士に相談したら証人が3人は必要と言われた。二人はいるのでだから証人に(?)なってくれないか。」と依頼されたそうなのです。(勿論断ったそうですが) 証人の意味が分かっているのかいないのか分かりませんが、その話から察すると既にいる二人も全く無関係の人物かもしれません…。 そもそも何の理由があってAさんが私に恨みを抱き、この先どう動くつもりかは予想すら出来ませんが、流石に受身で堪える限界を超えた感があります。 訴えるまではいかずとも、逆にAさんが私の勤務先や、特に関連会社に対して行った行動に対してこちらから取れる公の手段というものはありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

事実無根であれば、懲戒目的の場合と何らかの見返り目的の場合では関係法令がことなります。 懲戒目的の場合 (虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 上記の法令が、一番適用になりやすいと思います。 これは、刑法犯ということになりますから、刑事事件として警察へ告訴をする必要があります。 弁護士に依頼して、弁護士事務所から内容証明でこれ以上騒ぐ場合は虚偽告訴で刑事告訴をする可能性があると警告をしてもらうのが最初の対応でしょう。

その他の回答 (1)

  • ANEV
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.2

そもそも、刑罰または懲戒の処分を受けさせる目的で捜査機関に虚偽の申告をした場合、虚偽告訴罪として刑法で処罰されるはずです。 質問者様に全く身に覚えがないということでしたら、A氏が訴えたところで虚偽が発覚すれば自爆ということになるのではないでしょうか。 訴訟を望まれないのでしたら、弁護士を間にはさんでA氏と対等な立場で話し合う場を設けることが最善とかんがえます。 それでも訴訟になった時のために、こちらも証人を立てるなどしてA氏訴えは事実無根であるという事を裁判で主張出来るような体制は整えておく必要がありそうです。

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