名誉毀損とは?私の行為は名誉毀損にあたるのか

このQ&Aのポイント
  • 私が作品集に元彼女の名前を書いたことで名誉毀損になる可能性があるのか悩んでいます。
  • 元彼女からのクレームがあり、その行為が名誉毀損にあたるのではないかと心配しています。
  • 私は名誉毀損の法律に詳しくないので、助言をいただきたいです。
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これって名誉毀損なの?

長いですが、早速相談させていただきます。 この話に出てくるのは 自分(私)、私の元彼女A、元彼女の女友達B、Bの働いているC デザイン会社の上司Dです。 私とB、私とCデザイン会社につながりはありません。 元彼女とCデザイン会社、Dも同様です。 私は就職活動のためCデザイン会社に面接へ行きました。 そこで作品集を提示したのですが、 その中の自己プレゼンテーションのページに 自分の恋愛遍歴を書いていて、今までつき合っていた彼女を 実名で書いていました。内容は何年つき合ったか、価値観の相 違などです。 そこでDに 「Aさんとつき合っていたんだね」 と言われたので 「Aを知っているのですか?」 と訪ねると 「うちのBがAさんの友人らしいから」 と言われたので、その場は納得し、帰宅しました。 しかし、作品集にAの事を書いていたと、Aにバレたら怒られる とおもったので、 mixiでBを探し(Dに実名を聞いていたので)Aに言わないよう 口止めをしました。 しかし、その前にすでにBはAに言っていたらしく、 今日、Aから電話がかかってきてすごく怒られました。 電話の内容は、たくさんの人が見るであろう作品集に個人の名 前を書くなんて最低! というものでした。 私もそこは素直に謝りました。 しかし、Aの攻撃は止まず、 こんなもの訴えたら絶対Aの勝訴だ、とか 口止めもばれていたので、 飲酒運転してもバレなきゃいいと思ってる人と同じやんか!や 、 ホント気持ち悪い!など、ほとんど罵声に変わっていました。 さすがに私も腹が立ったのですが、このまま反論すると 売り言葉に買い言葉なので、冷静に話を進めました。 Aの怒りの理由は 1、Aの知らない人が私の作品集のせいでAを知ってしまい、さ らにそこに書かれていることでAに対し勝手なイメージを持つ 事、 2、私とAがつき合っていたことがAの知らない人にも知れてし まう事、 のようでした。 そこで、まず、なぜDが面接の時点ですでにAを知っていたのか 聞きました。 どうやら、私が面接にくる(ここでDは私の名前を言っていま す)事をBに言ったところ、BはAに過去に私の名前は聞いてい たようで、 そこでBは 「その人、私の友人のAさんと以前につき合っていた人です」 とDに言ったらしいのです。 まずこの時点で2番目の問題は私が面接に行く前にすでに BがDにバラしているので、 今回の件に関しては私だけの責任ではないと思いました。 そして、1番目の問題ですが、私が書いたのは 「最も長くつき合ったが現在では疎遠に。社長令嬢で価値観の 合わない事が多々あった」 という文章なので、これだけではAを知らない人がこれを読ん でも Aという人間の性格を特定するに至らないのではないか? と思います。 そこで、Aに 「Bからはなんて書いてあったと聞いたのですか?」 と訪ねました。 するとAは 「性格がキツいとか、こうゆう人間だということが断定できる ような文章が書いてあったと聞いた」 と言いました。 嫌な予感が的中しました。 この、私が作品集にAを書いたとゆう情報は 作品集の事実→D→B→Aと、人間を二人も経由しているので、 かなり肥大していたようです。 この時点でAの性格をイメージできる情報を人に流したのはD( しかも誤報)で、 私が面接に行かなくてもBが、Aの知らないDに私とつき合って いた情報を流したことになります。 この誤解くらいは解こうと釈明をしたのですが、 今度は作品集に名前を書く事が大問題!と、 上に書いた二つの問題が解決されたことはそっちのけで 話を進めだしました。 この件に関してはもう何度も謝っています。 Aには弁護士の友人(男性)がいるらしく、 この事件を相談したら 「ホントにひどい男だね。訴えれば絶対に勝てるよ。よくそん な男とつき合っていたね」 と言ったらしいのです。名誉毀損のことでしょう。 本当に腹が立ってきて、 実名を書いた事は謝ったのに、なぜここまでいわれなければな らないのか分かりません。 自分でも名誉毀損について調べましたが、 こんな問題裁判所に持っていったら爆笑されると思います。 私にはこの弁護士がAの前でいいカッコしようとして Aを弁護して、私を蔑んでいるとしか思えません。 これこそ名誉毀損なのではないですか? 私は法律は分からないので、今更Aに何を言おうとも思ってないのですが、 本当に私の行為が名誉毀損にあたるのかを知りたいのです。 よろしくお願いします。

noname#33117
noname#33117

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maho-maho
  • ベストアンサー率44% (725/1639)
回答No.4

ご質問の内容とはずれるかもしれませんが・・・ >最初に謝ったくらいで、許してほしかったです。 >飲酒運転とか裁判にまで発展したのは >かなりの主観が入っていて、彼女が現在私をすごく嫌いになっている >からここまで怒っているとしか思えません。 この件をあなたが軽く見すぎているのが問題なのではないでしょうか。 彼女が納得するような謝り方が必要だったのでは? どこかで謝ったからもういいでしょ? というあなたの気持ちが見えてこじれたのかもしれません。もしくは謝ったけど、怒っている意味を理解していないと感じて許せないと思ったのかもしれません。 実際自分だったら笑い事で済むのにと思ってらっしゃいますよね。 >今度は作品集に名前を書く事が大問題!と、 >上に書いた二つの問題が解決されたことはそっちのけで >話を進めだしました。 なんだかんだ言ってもこれが重要な点ではないでしょうか? 元彼が親しくなった人に自分の話をするのはよくあることで仕方ないなーと思えますが、就職活動の話のネタにされるのは嫌だと思いますよ。しかも実名入りでなんて。 たまたま今回は彼女の友達の会社だったからわかったようなものの、そうじゃなきゃいろんな会社でその話をしていたかもしれません。彼女を知っている人に当たったから怒っているわけではなくて(こういうことが起こり得るから余計に嫌ではありますが)、知らない人にその話をされりすること自体が嫌なんですよ。 だから先にBがCで話していたのは関係ないんです。(Bは自分の友達がいること、Aから電話が会社にかかることもあれば名前は自然にばれます。また社長令嬢というのも否定的な使われ方をしなければ問題視されないと思います) また >社長令嬢で価値観の >合わない事が多々あった これは「価値観が合わなかった」だけだとそう悪い印象も与えないですが、「社長令嬢で」とつくと高飛車なとか金銭的な価値観が普通じゃないとかマイナスのイメージが浮かび、彼女が悪かったという印象を与えてしまいます。そういう意味で言ったのではなかったとしてもです。 さて、名誉毀損にあたるかどうかですが、正直難しいのでは? と思います。ただ、No.1さんの書かれているように不法行為にあたらないとも限りませんので、弁護士の無料相談などで相談されたほうが確実です。 最後に・・・ 名誉毀損や不法行為に当たらなかったとしても彼女が間違っているわけではありません。この問題に対してもう少し真摯に受け止めて欲しいと思います。彼女はお金が欲しいわけではありませんよね? あなたが大したことがないと思われることでもそれに深く傷つく人がいます。あなたの基準ではなく彼女の基準でも考えてあげてください。彼女の基準でどうしたら彼女の怒りが収まるのか考えてみてください。一度は好きになった人です。大切に。

noname#33117
質問者

お礼

有り難うございます。 二人の間に立ったすばらしい回答でした。 おかげさまで少し考え直そうと思えました。 本当にすばらしい回答だと思います。 しかし、、、今からまた話をしても うまく話が進む気がしません。 私の一挙一動に腹が立っている様なので。 メールで送るにしても、一度は不本意ながらも終わった話を ぶりかえすと 彼女はうっとうしがるのでしょうか、、、。

その他の回答 (3)

noname#106007
noname#106007
回答No.3

社会常識を本当にお持ちか疑問です。 >ただ、話が大きくなりすぎていないかな?とゆう疑問です。 「ゆう」?「いう」ですよね。一般常識ですよ? 大きくなるだけの事をあなたはしたんです。訴えられてもおかしくないと記載したのがまだ分からないのですか?

  • freegeo
  • ベストアンサー率29% (63/216)
回答No.2

名誉毀損というよりも個人情報の漏洩でしょうね。 あなたが逆の立場だったらどのように感じますか。笑って許せますか。 人の恋愛経歴を自分の知らないところで暴露されているのですよ。怒らないわけがない。 年齢や性別、家族構成程度の情報でも個人情報の取り扱いには注意が必要です。ましてや恋愛経歴などもってのほかです。 同時に自分の恋愛経歴も公表されたことになるわけですが、そのようなものをほとんど他人の人に見せる感覚も理解できません。自己プロフィールとはそのような意味ではないはずです。正直さをアピールしたかったのかもしれませんが逆に警戒心がなさすぎる、こんな人間を採用したら自社の秘密を簡単に取引先に漏らしてしまうかもしれない。とマイナスに評価されるでしょう。 資料を実名にしなければならない根拠がどこにあったのでしょうか。あなたの不注意な行為が彼女を精神的に傷つけたのは認めざるをえないと思います。誠心誠意相手には謝罪し、反省している態度を見せたほうがいいと思います。

noname#33117
質問者

お礼

有り難うございます。 そこが私の分からない所で、恋愛遍歴と言っても 私が書いて、他人が認識できるのは 彼女の名前と二年つき合った事、社長令嬢とゆう事に なりますよね? もちろん自分の立場でも考えましたが、 ここに、たとえばスリーサイズや体重、性癖などが書かれていた場合は 怒ります。しかし私が書いた内容なら、 怒らないどころか笑ってしまいます。 なので、これ自体については私も反省しいているので、 最初に謝ったくらいで、許してほしかったです。 飲酒運転とか裁判にまで発展したのは かなりの主観が入っていて、彼女が現在私をすごく嫌いになっている からここまで怒っているとしか思えません。 >自分の恋愛経歴も公表されたことになるわけですが これについては私が面接に行かなくてもBがDに 情報を伝えていました。それに恋愛遍歴なんて 「○◯と●●つき合ってるらしいよ!性格かなりきついしうまくいってんのかな?」 なんて話をしている人たちと変わりないと思ったのですが、、、。 トイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立するらしいので。(wiki) しかも今回は面接官一人しか見ていませんし。 私が名誉毀損もBもDもそうなると思います。

noname#106007
noname#106007
回答No.1

爆笑されるとは到底思えません。社会人としての常識をお持ちなんでしょうか?弁護士は正当な職務を行っていると思われます。 民法 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 この件で、何らかの損害が発生したと主張されれば、不法行為による名誉毀損が成立する可能性が高いと思われます。その場合、損害賠償請求など民事上で行われるでしょう。 刑事上の名誉毀損罪は適用例があまり無い為可能性としては低いと思われます。 いずれにしても、裁判を起こされたら示談で解決するのが宜しいかと。その際は相談者様も弁護士を立てるのをお忘れなく。

noname#33117
質問者

お礼

有り難うございます。 社会人としての常識は持っているので、この事を告げられた時点で素直に自分の非を認め、謝罪しました。 ただ、話が大きくなりすぎていないかな?とゆう疑問です。 誰かと付き合って、社長令嬢だったとゆう情報がもれて Aが会社を首になるなら慰謝料でもなんでも払います。 友達が去っていくなら払いますが、 この事はBがすでにDに言っていますし、 そのくらいの問題だと思います。

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