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これは名誉毀損罪等にあたるのでしょうか。

これは名誉毀損罪等にあたるのでしょうか。 A社とB社のどちらの商品を購入しようか迷っているCさんがいるとします。 その際、A社の社内の事情を私が知っており、内部の体制があまりに酷いことを知っているので、そのことをCさんに事実だけ教えてあげ、結局CさんはB社の商品を購入したようです。 その際、A社は私を名誉毀損か何かで訴えることはできるのでしょうか。

  • werry
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

 名誉毀損罪が成立するためには「公然性」が要件となりますが、「公然」とは、不特定または多数人が知ることのできる状態のことを言います。  1対1の会話を想定しますと、自宅など密室での会話の場合、公然とは言えませんが、レストランなど他の人が聞く可能性のある場所での会話の場合、公然ということができ、名誉毀損罪が成立します。なお、第三者が現実に話を聞いていたか否かは結論に影響を及ぼしません。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

名誉毀損は「公然と」が必要で、1対1で話をする程度では成立はしません。 しかし、何回も複数の人に同じことをすれば「成立」する可能性は否定できません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

出来ません。 どんな内容だろうと一人の人間に言っただけでは名誉毀損罪にはなりません。

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