- ベストアンサー
これは名誉毀損罪等にあたるのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
名誉毀損罪が成立するためには「公然性」が要件となりますが、「公然」とは、不特定または多数人が知ることのできる状態のことを言います。 1対1の会話を想定しますと、自宅など密室での会話の場合、公然とは言えませんが、レストランなど他の人が聞く可能性のある場所での会話の場合、公然ということができ、名誉毀損罪が成立します。なお、第三者が現実に話を聞いていたか否かは結論に影響を及ぼしません。
その他の回答 (2)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
名誉毀損は「公然と」が必要で、1対1で話をする程度では成立はしません。 しかし、何回も複数の人に同じことをすれば「成立」する可能性は否定できません。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
出来ません。 どんな内容だろうと一人の人間に言っただけでは名誉毀損罪にはなりません。
関連するQ&A
- 名誉毀損の公然性について
Aという人に関する事実を(たとえばAは浮気しているとか)、Bという人に電話で教えたら、これは名誉毀損になるのでしょうか? 名誉毀損の「公然と」に当たるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 名誉毀損罪
こんにちは、名誉毀損罪に該当するか教えてください。 昨年9月に会社内で、Aと言う人物と口論なりました。 Aは、私が「殺すぞと」言った、とB上司に虚偽の報告を行っています。 そしてBからC上司に話しをしているようです。 C上司から私に話しがあり、私はAが言っていることを知りました。 Aからは、以前から仕事の嫌がらせ行為をされていました。 人事の担当からも「言ったんじゃないのか」と私が言っていないことを信じてもらえません。 事実関係を明らかにして欲しい、と上司に相談しましたが これ以上何も言うな、上司は仕事をさせなくすることも出来るし 辞めさせることも出来る、上司にはその権限がある。 等と圧力を掛けられています。 Aの行為は、たとえ上司であっても、私を陥れる為の悪意による 虚偽の報告であります。 私は、会社内で名誉・信用を失い、また上司からも不当な扱いを受け、不利益を被っています。 Aの行為は、名誉毀損罪に該当するものなのか教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- インターネット掲示板での名誉毀損
以下のよな場合、仮にAが100%名誉毀損をしているとして、BとCは名誉毀損に当たりますでしょうか? AとBとCがある特定の掲示板に私の名誉を毀損する内容を書いているのですが、 Aは、私の実名を使い名誉を毀損している。 しかし、BとCは実名は使わず、あだ名を利用している。ただし、このあだ名はAも使用していて、私だと分かるものである。 詳しい方よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名誉毀損?
子供の同級生のお母さん3人の間でトラブルがありました。 Aさんのお子さんはBさんのお宅のお子さんと昨年仲がよくお母さん同士も仲良しなのですが、 今年度はBさんのお子さんと私の子供が同クラスになり、学校等も一緒に行くようになりました。 その事が面白くなかったのかAさんは、うちの子が「Aさんのお子さんを仲間はずれにしているがどうすればいいか」という相談をBさんにしていたそうです。 ただ、Bさんはそれを鵜呑みにすることなくBさんのお子さんにそのような事実はないと確認して頂いていたので安心していたのですが... Bさんが「Aさんはお子さんの事で色々悩んでいるので力になりたい」と仰っていたので「他人のご家庭の事にはあまり首を突っ込まない方がいいですよ」と話しました。 というのも、Aさんのお宅は二人兄弟で上のお子さんが小さい時にお父様が虐待をしているという噂(私自身もお子さんを公園から引きずって帰ろうとしているのを目撃した事があります...)があったので、家庭が複雑なのだろうと思った上での発言でした。 それでもあまりにBさんが「でも、なんとかしなくては!」という勢いだったので、私もつい「実は過去にお父様が虐待してるという噂があったのでそれはやめた方がいいですよ」と話してしまったのです。 そして、あくまでも噂なので他言しないで下さいねと付け加えたのですが・・・ BさんはAさんにその事を話してしまい、Aさんから事情を聞かれ「虐待の事実等ない!名誉毀損よ!!」と言われました。 この一件でAさんとは話をすることもなくなりましたが、名誉毀損という言葉がひっかかります。 私の不注意な発言が招いてしまった事ですが、私は名誉毀損で訴えられてしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ネット上の名誉毀損について
ある専門知識のある方のHPに名誉毀損についてこう書かれています。 「ともかく、名誉毀損が成立するには、社会的評価が変わらなければならないわけだから、原告にだけ理解できるがそれ以外の人にはまったく理解できない方法で名誉を毀損した、という場合は名誉毀損が成立しなくなる。」 例えば、Bさんがネット上で実名をあげて「Aさんは身体障害者だ」と書くとします。 A(無論私人)さんにとってそれは事実で社会的評価が下がるともいいづらいです。 Aさんの近況を知ってる人が見ればそれは知っていることでありますが、 昔のAさんを知る人がたまたまその書き込みを見たらAさんが身体障害を負ったとわかります。 それでもやはりなにか社会的評価が変わるような出来事がAさんの身に降注がない限り Bさんの書き込みは刑法、民法ともに名誉毀損には当たらず。 Bさんは無罪放免なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名誉毀損で訴えて勝つ可能性は?
A夫は過去にストーカー行為をしてことがあります。 (被害者女性が結局、起訴しないという判断をしてその件は終わっている) その事実を被害者女性の男友達B夫が知りました。 被害者女性が男友達BにA夫の会社、氏名を教えました。 B夫がそのことをA夫の会社の同僚にばらしたら、 A夫がB夫を名誉毀損で訴えて慰謝料を取れる可能性は高いですか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名誉毀損…A→Bに自分の名誉が棄損されるようなことを言われたとします。
名誉毀損…A→Bに自分の名誉が棄損されるようなことを言われたとします。そして、BがAがこのようなことを言っていたと自分に言います。この場合、Bにボイスレコーダーを持たせて、録音してもらわないといけないのでしょうか?それとも、BがAがこのようなことを言っていたという内容を録音すれば、名誉棄損罪は成立するのでしょうか?裁判で勝てるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 名誉毀損になりますか?
よろしくお願いいたします。 A(原告)、B(被告)の間で民事裁判をやっています。 B(私)は、この裁判の原因を作ったのはCだと考えています。 裁判資料(準備書面や陳述書)にはその事が詳細に書かれています。CによりBが受ける損害は6億円程度になります。 Bが裁判資料の一切をネット上で公開すれば、Cに対して名誉毀損になりますか? また、マスコミに対して裁判資料を示して告発すれば仮に取り上げられた場合、名誉毀損になりますか? 余りにも理不尽なことに、私に出来ることは全てしょうと思っています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)