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名誉棄損について

素朴な疑問なんですが名誉棄損で証人が嘘をつく可能性もありますよね?例えばAがBの悪口を他者に言ってBに訴えられた場合に他者が証人になることは理解出来ますが、もし、それが事実無根で他者はAの味方になれば得だとふんで証人になってしまう。そうなれば事実でないのに罪に問われるのって変じゃないですか?証人って何だか曖昧な気がします。どうでしょうか?

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回答No.5

>証人が複数いれば証人の言葉が証拠になるんだと思ってました。 それで証拠になるなら、「嫌いな男に複数の女性が痴漢にあった」 と嘘の証言するだけでむしょ送りにできます 無実で痴漢にされた男は結構多くおニャン子クラブの歌でもそういう行為をしてストレス発散というけしからん歌もありました 冤罪は起きちゃあかんのです

tomaron21
質問者

お礼

何度もありがとうございます。例えば痴漢なら刑事訴訟になりそうですけど、それは刑事訴訟の場合であって民事訴訟では別という訳ではないのですか?

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  • CORESTAR
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回答No.4

>証人いらないのですか?ネットで見ていたら証人がいるような事が書かれているのをいくつか見かけたので。 必要ありませんしむしろ判決が遅れます。 例えばあいつが誰それの悪口言っていたと発言しようが証拠が無いと裁判官は裁けないんです。 必要なのは悪口言った言たやつの発言がまるっと録音されてるテープだけです

tomaron21
質問者

お礼

証人が複数いれば証人の言葉が証拠になるんだと思ってました。そうですよね、人の言葉なんてあてにならないですよね。ありがとうございました。

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  • CORESTAR
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回答No.3

>素朴な疑問なんですが名誉棄損で証人が嘘をつく可能性もありますよね? だから証拠がいるんです。 録音でもない限り侮辱罪等は訴えても成立しないです。 以下のケースだと録音などの証拠が無いと不起訴になりますね >例えばAがBの悪口を他者に言ってBに訴えられた場合。 名誉棄損や侮辱罪に証人は必要ないんです いるのは録音の様な物的証拠のみ

tomaron21
質問者

お礼

証人いらないのですか?ネットで見ていたら証人がいるような事が書かれているのをいくつか見かけたので。

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  • eroero4649
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回答No.2

証人というのは、原告側であれ被告側であれ「その人が出てくれたほうがこっち側に有利になる」と思ったほうが裁判所に提出するものです。だから証人は弁護士などから「あの人の味方になる証言をしてくれませんか?」と頼まれて了承して出てきます。基本的に証人にウソをつく理由はありませんね。 また他の方もいうように、裁判に出てきてウソをつくのは偽証罪という罪にもなります。「ウソをついたら犯罪です」というのを分かっているはずだの前提での証言となります。 なので誰でも証言に立てるわけではありません。民事はどうだったか分かりませんが、確か刑事事件では基本的に身内は証言に立てなかったはずです。親子や夫婦なら情からついウソをついて少しでも罪を軽くしようとするだろうってなるからです。 また一般的に証人は、まず自己紹介から始まるはずです。自己紹介って分かりやすくいうと、履歴書の提出みたいなもんです。私は何年何月何日にどこで生まれ、どこの学校を卒業してどこの会社に働いていましたということをいいます。つまり「私は信用に足る人間です」ということをいうところから始まるんですね。 「自分の個人情報を裁判に提出しても証言をするのだから、ウソはつかないものだ」という前提条件に立っています。「それでも信用できるかどうか分からない」というのなら、同じような証人を複数出すことですね。1人より2人、2人より3人と多くの人が同じことをいったら「それはたぶん正しいのだろう」となるでしょう。 A子さんが大物芸人を性行為を強要されたと訴えた。訴えられた芸人は事実無根と相手の女性を訴え返した。この時点ではまだどっちが正しそうかというのは他人には分かりません。 そのうち、同じ訴えをするB子さんやC子さんが現れた。でも相手は有名人。もしかしたら売名行為で乗っかってきたのかもしれない。 そうこうするうちに、マッサージ店の店員さんがウチの店に来たときにセクハラされたと訴えた。これも売名行為の可能性もあるけれど、事実無根の訴えをする理由はその人には考えづらい。 さすがにそうなると「いやこんなに多いとそれは本当のことだったんじゃないのか?」となるわけです。

tomaron21
質問者

お礼

自己紹介を書くんですね。それは知りませんでした。その大物芸能人の話は置いておいて色んなケースで証人の証言だけって言うのが証拠としては薄い気がするけどどうなんだろうと思いました。ありがとうございました。

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noname#259815
noname#259815
回答No.1

名誉棄損についての素朴な疑問ですね。証人が嘘をつく可能性(偽証罪)について 偽証罪とは、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪です。刑法169条により、偽証罪が成立する条件は次の通りです: 証人が法廷で宣誓したこと。 証人が虚偽の陳述をしたこと。 刑法169条により、偽証罪は3か月以上10年以下の懲役刑とされています。 証人は、裁判の当事者以外の人で、証言をする人を指します。原告や被告は証人ではありません。証人は、裁判の相手方が呼んできた第三者で、有利な証言をすることもあります。 民事訴訟では、相手が嘘をついている場合、自分の主張を補強するための証拠を多く提出し、相手の主張を崩すことが効果的です。偽証罪が成立する例は極めて少ないですが、優秀な弁護士を探して裁判手続きを進めることをおすすめします。 簡潔に言えば、証人が嘘をついても、偽証罪が成立するケースは限られているため、事実でないのに罪に問われることは少ないです。

tomaron21
質問者

お礼

偽証罪を立証するのも難しそうですね。ありがとうございました。

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