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名誉毀損で訴えると言われ困っています。

名誉毀損で訴えると言われ、戸惑っています。 会社でのお昼休みの休憩室でのことです。 女性社員3人、パート3人の6人がいました。 楽しくおしゃべりしていましたが、次第にAさんの話題となりました。 内容は普段の奇抜な服装や数日前の下着がスケスケになっていたワンピースのことなどです。 屈めばパンツまで丸見えになるほどの丈の短いスカートばかり着用してくるのでいい加減に嫌だ、逆セクハラだよね?などと話しました。 その場の数人も彼女の批判をしていました。 その時の話がAさんに伝わりました。 私だけが彼女に呼び出されました。 彼女の訴えを聞き、事実であるとも彼女を傷つけたと その場で受け留め謝りました。 その後はひと言も口も聞かず、数日が過ぎました。 そしてAさんが上司に対し、名誉毀損で私を訴える覚悟でいると 息巻いていると耳にしました。 会社側も時系列など追って事実確認などをする意向でいるようです。 何故私だけが・・と戸惑っています。 私は名誉毀損に値するだけのことをしたのでしょうか? どう対処すべきがアドバイス頂ければ嬉しいです。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.7

間違いなく、名誉毀損でしょ! この件でAさんは、不眠になり心療内科を受診。『うつ病』若しくは『PTSD』の診断書を提出。となれば、刑事事件として過失傷害も加わります。損害賠償額も500~1,000万円コースです。 そうなる前に、一人10万円ずつ合計60万円を支払って、和解しましょう。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.6

安心してください。十分、名誉毀損です。 たとえ事実であっても、犯罪です。 そこら辺を分かっていない回答は、すべて、勘違いさんです。 まぁ、警察がどこまで取り合うかは別問題。 示談があれば起訴までは普通はされないけれど、 というぐらいの扱いでしょうね。 では、悔い改めて、相手に謝罪を続けましょう。

  • nwa
  • ベストアンサー率18% (26/140)
回答No.5

確かに警察は相手にしませんね、民事不介入が原則ですから。 ほっとけばどうですか?民事訴訟に関わる費用と、裁判に勝って取れる金を考えたら赤字でしょう。 ヒステリーなオバハンが騒いでるだけ。取り合う弁護士もなかなかないですよ。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

昼飯時間のだべり話で名誉棄損などにはなりませんので、心配しなくて も大丈夫です。 ただし相手の出方によってはいろいろと拗れていく可能性はあります。 例えば、 ・上司にあなたを処分しろと強く迫る。 ・あなたの悪口で体調を崩したといって病気になってしまう。 冗談ではなくそういうケースもあるのです。 ですから、陰口を叩いた非は反省するとして、エロい服装は職場風紀や 規律の乱れの元になると思うという正論も装備しておくべきです。 多少演技っぽくはなりますが、駄弁った仲間ひとりひとりに(メールと か記録に残る形がいいと思いますが) 「この前の会話はAさんを傷つけてしまい反省している。本人にはお 詫びした。この際は前言を撤回したいので、あなたもあの時の話を忘 れて欲しい」といった依頼をします。 また、Aさんと会話は無理でも顔を合わせたら笑顔で挨拶するとか軽く つぶやきをするとか関係修復努力をしてください。 これで多少状況の改善は見込めると思いますが、改善せず上司に詰問さ れた場合には、上に書いた正論を含め反省と反論をするようにしてくだ さい。

rikk_2010
質問者

お礼

回答いただきましてありがとうございました。 今回のことで会社側の対応に多いに不満を抱きました。 会社側にもしっかり事実は事実として伝え、風紀や秩序を訴えたいと思います。 その上で適切に行動したいと思います。 お昼休みのおしゃべりが名誉毀損に値しないとの回答に 安心しました。ありがとうございました。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.3

誰が言い出したのかが問題ですね。 みんながあなたを名指しで言いだしっぺにしたのでしょう。 しかし名誉棄損は事実でないことを言った場合です。 この場合は事実ですので訴えるとしても侮辱になります。 それに相応しくない服装を野放しにしている会社や上司にも問題があります。 会社に服装の指針を制定するよう、そして社員を教育するよう上司に言うのが先です。 そうすれば自分の服装を恥じ、訴える気力もなくなるでしょう。 性的アピールでしか世渡りできない小心者の相手なので気にしないことです。

rikk_2010
質問者

お礼

同席した中の1人が本人の耳に入れたそうです。 会社側には話すべきことは話すつもりです。 どうもありがとうございました。

回答No.2

刑法 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 たったの6人だけでのいわゆるおしゃべり。 名誉棄損で訴える、とのこと。 警察が相手にしない。 そんなに暇な役所ではない。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>何故私だけが・・と戸惑っています。 質問者さんがその話題をした時の中心人物であると、Aさんが思っているのでしょうね。 そして誰を訴えるのかは被害者の自由意志です。 また被告人が複数だからといって刑罰が軽くなったり免除になったりしません。 >私は名誉毀損に値するだけのことをしたのでしょうか? ネットでも簡単に調べられますから、名誉棄損の条文を読んでください。 >どう対処すべきがアドバイス頂ければ嬉しいです。 名誉棄損の民事的な解決方法は慰謝料の支払いが一般的です。 Aさんにいくら払えば、訴訟沙汰を止めてもらえるのかを話し合うしかないでしょう。 それよりも大変なのは会社が問題にしようとしてる事ではないでしょうか? へたしたら辞めざるを得なくなるのではありませんか。

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