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大型乗用自動車の運転代行は免許は何ですか?

大型乗用自動車の運転代行は免許は何ですか? 複数質問させて頂きます。 随伴車(白ナンバー第一種免許?)には顧客は乗れませんが、 顧客車(白ナンバーですが第二種免許?)には顧客は当たり前ですが乗れます。 と言う事は、 随伴車は第一種免許(顧客が乗らないので)で、 顧客車は第二種免許でしょうか? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1331880503 このサイトには、Aと言う回答者が、随伴車には第二種免許が必要と答えていて、 Bと言う回答者が、随伴車を見て下さい、白か黄色のナンバーをつけていますと言っており、随伴車に顧客を乗せるのは、白タク行為だと言っている人がいます。 Aの回答者が随伴車に第二種免許が必要と言っていますし、Bの回答者が白タク行為だと言っていると言う事は、 Bの回答でも随伴車は第二種免許が必要と言う事だと思います。 しかし、随伴車に第二種免許が必要なのに顧客を乗せてはいけないとは、 どう言う事でしょうか? また上記に関連しての質問(表題にもありますように)ですが、もしあるとしたら大型乗用自動車の運転代行は、随伴車や顧客車の運転には大型自動車第二種運転免許(路線バスなどの営業運転と同じ免許)が必要なのでしょうか?

noname#204575
noname#204575

みんなの回答

回答No.4

随伴車は普通免許です、だって乗るのは同じ会社の社員でしょう、もし二種が必要なら引っ越し屋、襲う事業者、その他の工事業者なんて、一人1台でという事はめったにないので、全部二種免許が必要になります、さすがにそんな事はありませんから、普通免許でOKです、だから逆に客を乗せないのです。 大型乗用自動車と言えば、主にバスですから、代行なんてさせないでしょう、バス会社の人間が別の運転手、事務員とかに乗せて来てもらって、持って帰ります(料金も高額だし、自分の会社のバスを他の会社に委託するなんてありえません)。

noname#211894
noname#211894
回答No.3

お客さんを、お金をもらって運ぶ事が出来るというのが二種免許です。 ただし、だからといって、免許を持っていればOKという物でもありません。 随伴車は一種免許でもOKです。二種を持っていてもかまいませんけれど。 顧客車を運転するためには二種免許が必要です。 随伴車に顧客を乗せて運行することは法律違反です。 白タク行為 旅客運送の許可を受けていない車両で旅客を運送すると違法となります。 運転代行業だけでは無く、貴方自身が貴方の車で知らない人を乗せて運び、お金をもらうと違法になります。 もし、あなたが二種免許を持っていたとしてもです。 行為自体を禁止していますので。 代行しなければならない車が、中型であれば第二種中型、大型であれば第二種大型、トレーラーであるなら第二種けん引免許が必要です。 なお、タクシーであっても、「回送」札を出して移動する場合は、一種免許でOKです。 バスであっても、営業以外の回送なら一種大型免許で運転できます。

回答No.2

お話がややこしいので、大型車についての回答は後回しにします。 添付URLの件に関しては、ベストアンサーに選ばれている方の回答が概ね正解です。 質問者さんが疑問に感じてしまうのは、ベストアンサーさんや他の回答者さんの回答文の解釈の問題で混乱してしまうからだと思います。 もしも随伴車にお客を乗せるのであれば、随伴車のドライバーは普通2種免許以上の2種免許を所持している者でなければいけません。 しかし、2種免許を所持しているだけではお客を乗せる事はできません。 ドライバーは2種免許を所持していて、車は営業ナンバーを取得しタクシーとして認可された車両でありる事。 尚且つ、その業者が運転代行業務とタクシー業務の両方の営業認可を受けていなければ駄目だという事です。 >5人乗りの車で運転代行を頼んだら乗車定員オーバーになってしまうので、随伴車に乗せてくれと言ったら断られた。 この場合、業者がもしも随伴車に顧客を乗せてしまうと、タクシー事業の認可無しで顧客を運送する事になるので、タクシー事業法に違反する事になり、同時にドライバーが二種免許を所持していなければドライバーは道路交通法(道路運送車両法)に関する違反を取られ、更に運転代行業の営業認可の取り消し処分を受ける可能性が高い。 5人乗りの車に6人が乗った場合には、随伴車のドライバーは何も違反をしていないですし、タクシー営業法にも抵触しません。 警察に見つかった場合は、顧客の車を運転していたドライバーだけが、定員オーバーの反則切符を切られるだけで済みます。 6人乗りの場合は、代行のドライバーが青切符を一枚切られるだけで済みます。 随伴車に顧客を乗せた場合は、二種免許がなければ随伴車のドライバーは反則切符をきられ、無許可でタクシー営業を行った罪に問われ、運転代行業の認可まで取り消される危険が有る。 どちらを選ぶのが賢いかは説明するまでも無いでしょう。 >Bの回答でも随伴車は第二種免許が必要と言う事だと思います。 しかし、随伴車に第二種免許が必要なのに顧客を乗せてはいけないとは、 どう言う事でしょうか? 随伴車に顧客を乗せるなら、当然ドライバーは2種免許を所持していなければならないが、ドライバーが2種免許を所持していたとしても、随伴車がタクシーとして登録してある車両であり、尚且つ、彼らの会社がタクシー会社としての認可も受けていなければならない。(だから2種免許が有っても、随伴車が白ナンバーなら、結局顧客は乗せられない) なんとなく、理解して頂けましたでしょうか? >随伴車は第一種免許(顧客が乗らないので)で、 顧客車は第二種免許でしょうか? 随伴車のドライバーは普通免許でも大丈夫です。 顧客の運転を代行するドライバーは2種免許がないと違反になります。 >大型乗用自動車の運転代行は免許は何ですか? 先ず、普通の大型バス(トラック)などを代行して運転する場合は、代行運転をするドライバーが運転する車両に該当する免許を所持していれば代行運転を行う事は可能です。 代行を依頼された車両が観光バスや路線バスなどで、現に顧客を運送中(営業中)の車両である場合は代行のドライバーが例え大型2種の免許を所持していても、代行運転を行う事は出来ません。(これはバス会社の側の営業に関する法律の問題です) 代行を依頼された車両が路線バスや観光バスであっても、営業時間外の移動や私用目的での運行中であるならば、代行運転を行うドライバーは大型2種免許ではなく、大型免許しか所持していなくても観光バスの運転を行う事が可能なのですが、そのバスに代行を依頼したバスの運転手を乗せるのであれば、依頼者が乗客とみなされるため結局は大型2種免許がないと代行運転は出ません。 参考、 まだ2種免許を取得していない(大型免許のみ)見習いのドライバーが、大型2種免許の取得に向けて練習を兼ねて、夜間の路線バスの回送などの業務に当っていることがあります。 (営業ナンバーのバスであっても、空荷で運行する場合には2種免許は必要ありません。しかし、代行を依頼した顧客を乗客として乗せて走る場合は2種免許が必要です) ただし、運転代行業とタクシー営業の両方の営業認可を受けた業者なら、随伴車に自社のハイヤーを使ってバスの運転手はハイヤーに乗せて、空のバスは大型免許のみで2種免許の無いドライバーが代行運転を行っても大丈夫だという事です。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

お答えします。 答えは簡単「客の乗る車を運転するには二種が要る」です。 伴走はなにがあっても一種。 そもそも論で一種と二種の違い勉強しないとね。 ってか… あるのかな?大型自動車対応してる業者。 個人持ちの大型で普通飲みに行かないでしょ。

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