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連帯保証人について
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ローンの債権者である銀行が、どう言うか、しだいです。 Cがローンの残高を払うことにしたようですが、銀行に知らせず(あるいは知らせただけで)、最初の契約をそのままにして、実際にはCが負担することにしただけなのでしょうか。 それとも、銀行と契約を結び直して、新たに、正式な債務者をCにしたのでしょうか。 重畳的な契約も(ふつうではないですが)あり得るので契約書を読まないと断言はできませんが、後者なら、Bは連帯保証人からはずれ、無関係になっている可能性が高いでしょう。 ちなみにBがA・Cと絶縁状態になろうが、殺し合いをしようが、銀行との関係は変わりません。Bが「オレは連帯保証人を辞めた!」と宣言しても、無意味です。 要するに、銀行がBの離脱を認めたと解釈できるかどうか、だけが問題です。
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- jkpawapuro
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基本的に連帯保証というのは債権者のもつ債権(ローン)に対して行うのでAがどうこうBがどうこうCがどうこうは関係ありません。基本的に借金が無くなる(返済される)まで永遠に続きます。 これを確認するには、おそらく銀行に対して自分が連帯保証人であるかどうか尋ねればわかるかと思います。 もし答えがもらえないのであれば、登記簿を閲覧すればわかると思います。 一度ローンの返済が行われていれば担保設定が解除された上で新たな担保が設定されているはずです。 担保設定がそのままであれば、連帯保証人のままでしょう。 Cが残りのローンを払うことにしたというのが、Cが新たにローンを組んで旧銀行に返済を行ったのであれば、現在連帯保証人ではありません。 当時のローンのまま返済資金をCが出しているのであれば、連帯保証人としての立場はそのままです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 登記簿の閲覧という手があるのですね。とりあえずB本人に銀行に確かめさせてみます。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
>家の名義をAとBの子供Cに変更し、Cが残りのローンを払うことにした場合でもBは連帯保証人のままなのでしょうか? 金貸しに対する債務者が誰かによります。 金貸し業者をXとすると、BはXに対して連帯債務を負った訳です。 「Cが残りのローンを返済する事になりました」というのは以下の二つのケースが考えられます。 ケース1:AがXに債務を一旦返済し、CがあらためてXからカネを借りて物件を購入する場合、Aの債務完済にともないBの連帯債務は消滅します。 ケース2:AがXに債務を負ったまま、CがAを通じてXに返済する場合、Xの原債権は抹消されず、AのXに対する債務も抹消されないため、当然にBはXに対してAの連帯債務を負い続ける。 通常、Aが債務を完済するケースは少ないので、ケース2でBは連帯債務を負い続けるケースが多と思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど債務者Aの債務完済が必要となるわけですね。俗に言うローンの組み直しを親子間でやるような感じですね。そうなってくると、Cが返済能力が高くても、契約の結び直しは考えにくくなりますね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7194/21844)
1,主たる債務者はAのままなのでしょう? だったら、家の名義が換わっても、Bは 連帯保証人のままです。 BがA,Cと絶縁状態なのか仲良しなのかは 関係ありません。 2,主たる債務者がAからCに変わった場合は、 Bの連帯保証は原則、消滅します。 BはAの債務を保証しているに過ぎず、Cの 債務は保証していないからです。 まあ、銀行がこのような契約に変えることは ちょっと想像ができませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 債務者がだれかによって、変わってくるのですね。CがAに変わってローンを払っていく、ということを他者から聞いただけなので、それがどういう意味を指しているのか分かりません。 銀行はそう簡単に債務者の変更はしないのですね。ただ、Cは社会的身分が結構高く収入面も良いので、契約の結び直しをしていても、まったく不思議ではないありません。 B本人に銀行に問い合わせてみます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
1番回答者です。補足を拝見しました。 「契約を結び直したのかどうか」について銀行に尋ねるのは自由ですが、質問者さんが当事者(B)さんでないと、プライバシーの問題を理由に教えないと思います。まあ、100%、まともな回答は得られませんね。 質問者さんがBさんであっても「新契約」については教えないと思いますので、「Bさんには教えられません」と言われれば、Bさんが連帯保証人(関係者)でなくなっている可能性は高いでしょうね。 「質問者さんはホントにBさんかどうかわかりませんので教えられません」という返事なら、どっちかわかりません。 質問者さんがBさんでも他人でも、正確に知りたければ、AかCに尋ねるしかないでしょう。 ただ可能性の高いものを推測すれば、契約の結び直しは「しない」だろうと思います。 つまり、Bさんは連帯保証人のままだろうと思われます。わざわざ連帯保証人を減らす(返済されないリスクを増やす)必要はありませんから。 質問者さんがAでもCでもないのは明らかなので、余談となりますが、途中までAが返済してきて、途中から「名義全部」をCに移すと、それまでにAが返済してきた分がAからCへの「贈与」になります。 申告と贈与税が必要となります。
お礼
2回目のご回答ありがとうございます。 私はBの親近者でございます。AとC親子間ですから、ご指摘の通り、もしかしたら銀行契約の結び直しはなされていないかもしれません。 幸いローンを組んだ銀行は全国区にあるので、B本人にたしかめさせてみます。 地盤沈下がおきたらしく、土地建物の評価額が著しくさがったと以前きいたことがあります。残りのローン額、取得価格、土地家屋の評価額など考慮に入れると、贈与税はかなり低いのではないかと、他人事として考えています。
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