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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車対車の事故です。)

車対車の事故、交通課からの通達がない場合の処罰について

このQ&Aのポイント
  • 3月末に交通事故をしました。事故は交差点内で相手が右折してきたために激突しました。私は人身事故であり、青信号で直進していたことが確認されました。
  • 相手はショートカットで交差点内を右折していたことが警察の24時間撮影カメラにより確認されました。私は法定速度を守っていたため、相手の過失が明白です。
  • しかし、検察や交通安全委員会から免許の減点や罰金、出頭命令などの通達が未だに来ていません。交通課の人からは「人身事故なら両者には必ず措置がある」と言われましたが、何も音沙汰がありません。人身事故にも関わらず処罰がないのは珍しいのでしょうか。いつまでに通達が来るのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

事故の状態からみれば、過失割合は相談者さんには1~2割程度と思われます。 その割合も、安全運転に関してですから相手の過失が大きいということになります。 確かに、事故歴はのこりますが免許のゴールドとは関係ありません。 人身事故が発生していても、被害者側に「著しい違反「著しい反則」がなければ行政点や処分はありません。 今回の場合、右折と直進の事故であり、優先が直進になり、加害者の右折方法に重大な問題があったことがTAMSにより証明されていますので、相談者には著しい違反行為等がなかったとなります。 私も、人身事故は経験ありますが、重症者3人(当方車両のみ)と軽傷者(加害者)という大きな事故でしたが、私には行政点や処分はなく翌年の書き換えでゴールドとなりました。

blakjack1234
質問者

お礼

なるほど、ゴールドには無影響なんですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

警察の人は行政処分については、あまり詳しくないので信用できませんね。 人身事故の場合で、民事で概ね過失3割未満の方は対象とはしていないようです。 明確なガイドラインではないので、行政の判断になるのでしょうが・・・ ご質問のケースは右直事故なので、ご質問者の過失は2割程度でしょうから、何の処分もないでしょう。 ゴールド免許についても、処分がない場合は履歴にならないので、関係ありません。

blakjack1234
質問者

お礼

確かに、何の音さたもないので、もう大丈夫だと思ています。 ありがとうございました。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

事故の過失と行政処分は別です。 明らかに右折車両の道交法違反が認められるので、あなたには来ないと思われます。

blakjack1234
質問者

お礼

確かに、まったく来ません。 安心しました。

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回答No.3

何もありませんよ、免許の書き換えの時事故歴が付くのでゴールドになれないだけです。 私も似たいような事故に合いました、カメラで無く数人の歩行者が証人ですけど、実況見分調査だけで終わりです、裁判所からの呼び出しも無しです、9対1で相手が悪い事になり相手方は免停になったらしいです。 相手は後部座席の人が外に放り出されて足に骨折、助手席と運転席が頸椎捻挫(むち打ち)、で私が胸骨骨折(3か月の重傷です)なので人身です、片側4車線道路を無理に曲がった、しかも、私に当たら根ければ、横断歩道を横断中の歩行者6人中数名を跳ねたであろうと言う事故でした。 今まで通知がきてないなら、多分来ません。

blakjack1234
質問者

お礼

怖い事故ですね。 私にも現在、まだ来ていません。

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回答No.2

>私は全く何も覚えていません。。 >人身事故の調書は、ほぼ1か月後の3月10日くらいに立ち会って説明をしました。 人身事故であっても被害者の側には殆んどの場合、行政処分は科せられません。 質問者さんは怪我をしてしばらく入院されていたのではありませんか? 入院しているということは、仕事やバイトなどの給与収入も減少したり、学生ならば欠席日数が増えたり勉学に遅れが出たりといったマイナス面が発生します。 更に入院中は車の運転もバイクの運転もできません。 60日の免停になっても、講習を受ければ実質の免停日数は30日です。 警察が事故処理をして加害者と被害者双方の調書を作成して裁判所に送ります。 その調書を基にして、裁判所は加害者と被害者の科料を決定します。 その判定の際に考慮されるのが、被害者の被った損失の程度です。 要するに、入院中の日数は実質の免停期間と同じですし、怪我で痛い思いをしした挙句に、給与の減少や勉学の遅れが出ているのなら、既に十分な罰則を受けたのと同じであると裁判所は判断する場合が多いのです。 裁判所が今回の事故に関して、貴方が被った被害がすでに貴女に対しての十分な罰則に値していると算定した場合には、貴方に対する行政処分は施行されない(免許の加点も罰金も無し)場合が有るということです。 質問の内容からするとおそらく、今回は何も行政処分は科せられずに済むのではないかと思います。

blakjack1234
質問者

お礼

実際、処分は無いみたいです。 ありがとうございます。

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回答No.1

質問拝読しました 人身扱いなら何らかの処分があって然るべきですが、どうなっているかはわかりません もしかして相手も非があるわけですから、人身にするか対物にするか考えている最中? にしても遅いですね? ってか、 >私は全く何も覚えていません ここが引っかかるのですが、どういう意味ですか?

blakjack1234
質問者

お礼

一瞬の事だったので、何が起こったのか、私がどういった操作をしたのか、覚えてないという意味です。

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