• 締切済み

債務者に債権差押命令正本が 受け取ってもらえない?

口座差押えのため強制執行を申し立てまして(他にgooで質問)その後、債務者住所に差し押さえ命令書を裁判所が送りましたが、不在または拒否?のため、再度休日配送手続きしてください、と裁判所から連絡がありました。家には間違いなく関係者はいますが、本人がいるかは不明です。こういった場合,今後どのような攻め方をしたらよいでしょうか?受け取られなければ先に進めません。また本人が住所変更していた場合もお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>段階を踏まないとできない? そのとおり、何でもそうですが、裁判所の手続きは中途を省くことはできないです。

miyakosi1977
質問者

お礼

休日送達もうまくいかず、裁判所の方からは住んていることが確認できれば、書留郵便に付する送達上申書を提出してくださいと、送られてきました。本人を見かければいいですが わからない場合は近所の方に聞き 上申書を出してくださいとなっています。本人が他に居住していた場合はどうなるのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

それで、休日送達する旨の上申をしましたか ? それでも受領しないときは、書留郵便による方法を上申して下さい。 それでも受領しないときは、執行官送達です。 その場合は、執行官が現地に臨むので、現に居住している否かが明からなります。

miyakosi1977
質問者

お礼

いつもありがとうございます。休日送達→書留郵便→ 等、最終的に住所変更されてたら永遠に届けれない 段階を踏まないとできない?料金ばかり増えます。たしか、いなくても送達された事になる方法があったとはずですが、できない?

関連するQ&A

  • 債権差押命令が

    社員の債権に対して、会社を第三債務者として裁判所から債権差押命令がきました。仮に会社が債務者に債務の支払いを拒否した場合、裁判所から差押など強制執行されるのでしょうか?

  • 債権差押命令が来ました。

    債権差押命令が来ました。 第三債務者がA銀行だったのですが、しかし債務者は口座はゆうちょ銀行した作った事がありません。 こういった場合でも、わざわざ裁判所から債権差押命令が来るものなのでしょうか? 債権者は債務者の財産状況を知りません。なので、口座を差し押えるなら、適当に強制執行するしかありません。 また、口座があるものの、預貯金が無い場合でも、債権差し押え命令書などは毎回届くものなんでしょうか? 詳しい方教えて下さい

  • 強制執行で債務者が送達通知及び差押命令を受け取らない場合

     債権者=私、債務者=友人Aとの間で債務弁済契約公正証書を取り交わしました。しかし、債務者が弁済をしてくれなかったので、債務者の給与に強制執行をかけました。  勤め先である第3債務者からは差し押さえられた金額を支払うという陳述書が私と簡易裁判所に返ってきました。簡易裁判所は債務者に送達通知及び差押命令を送達したのですが、それを債務者は受け取らなかったようです。  裁判所に送達通知及び差押命令が戻ってきましたら、次は勤務先に送るしか方法はないと思うのですが、そこでも受け取らなかった場合はどうなるのでしょうか? 裁判所の方の話では、受け取り拒否はできないけれど、不在などの場合で受け取らないことがあるそうです。  債務者が送達通知及び差押命令を受け取ってくれない限り、私は強制執行をすることができないのでしょうか? 弁護士さんにも聞いてみたのですが、方法はありますよと言われたのですが、お忙しそうで詳しい内容が聞けませんでしたので、この場で質問させていただきました。 債務者はきちんと給与があり、住所も勤務先もわかっています。 どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

  • 債権差押命令(養育費)

    養育費未払いのため債権差押申立を裁判所に提出していたんですが今日、裁判所のほうから債権差押命令という書類が届きました。この後の流れとしてはどのような流れなのでしょうか?元旦那が勤めている会社に振込先などの口座は自分で連絡をしないといけないとのことですが、よく送達されてから1週間後に連絡できるといいますが、債務者や第三債務者にいつ送達されたという書類がまた裁判所から届くのでしょうか??それからもしも元旦那が受取拒否や不在で受け取れないで保管期限が過ぎた場合などはどうなるのでしょうか?

  • 債権差押命令について

    債権差押命令が勤務先に送られてきました(給料の差押さえ)。 質問1. 目録のなかで、債権者の住所も債務者の住所も全く間違っていました。 (名前は合っている)。 住所が違うということで、勤務先から「該当者なし」と連絡しても 問題ないでしょうか。 質問2. 差押執行費用として約1万円が加算されています。 債務者が払う義務があるものでしょうか。

  • 債権差押命令について

    被告人が、判決後にお金を払ってくれません。 強制執行を考えていますが、差し押さえる物もないような状況です。 仕事をしないと生活はできないので、仕事はしてると思うのですが、 勤務先がわかりません。 裁判所で債権差押命令という手続きをしたら、債権者(私)が直接、債務者に取り立てに行っても良いということなのですが、相手の自宅に 『慰謝料を払ってください!』『いつになったら払うんですか?』などと訪問してもいいということですか? 自宅まで行ってお金の要求をするのは何か問題が起こったりしませんか?

  • 債権差押命令申立書の提出の時期はいつにすればいいか

    民事執行にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 貸家の賃借人の家賃滞納のため、訴訟を起こして、当方、勝訴しました。 判決を債務名義として銀行預金の差押えを考えております。 この場合、債権差押命令が発令されて、第三債務者に送達されると差押えの効力が生じるとのことですが、第三債務者に「陳述の催告」も申し立てたいと考えております。 仮に、本人の預金口座に給料等の多額の入金が25日にあるということが事前に予測される場合でしたら、いつごろに裁判所に上記の債権差押命令の申立てや「陳述の催告」の申立てをすれば、一番効果的に債権が回収されるのか、悩んでいます。 よろしくご教示願います。

  • 債権差押命令が届きました。【強制執行 債務名義】

    こんばんは。強制執行について知識をわけていただければ。 連帯保証人となって以来、ずいぶん苦労させられています。 債権差押命令が届き、複数の預金口座を差押えられました。 昨年末に裁判所を通して和解調書が作られていたのですが、 その後、主債務者が返済を滞らせていたようです。 【Q1】 私のもとに債務名義である和解調書が送達されてないのですが、 それでも債権差押命令を申し立てられるものなのでしょうか? (現実としてできてしまっていますが・・・。不思議です。) 仮に、請求債権総額を200万円(およそこのくらいです)とし、 次の4つの銀行を第三債務者としておきます。 ・A銀行:50万円に満つるまで ・B銀行:50万円に満つるまで ・C銀行:50万円に満つるまで ・D銀行:50万円に満つるまで 【Q2】 この差押が継続したままの状態でも、債権者はさらに別の差押を 申し立てることができるものなのでしょうか? 【Q3】 債権者が取下げや一部取立てを届けた場合、私がそのことを知る 方法はありますか? 【Q4】 銀行が差押命令を受け取ったあと、新たに口座に預け入れをした 場合、その預金分は自由に扱えるものですか?クレジットカード 引き落とし分にも充当できますか? 【Q5】 動産の強制執行は実質行われないと踏まえて大丈夫でしょうか? 私は現在無職借家生活で、不動産・車・宝飾品などありません。 あるのは、生活必需品とノートPC・原付スクータくらいです。 債権者はいちおう銀行(小さいですが)です。 【Q6】 残りの取立ては、どのように進めてくるものでしょうかね? ※私は主債務者を捕まえて支払わせるより手がありません。 みなさま、どうかご教授のほど、よろしくお願いします。

  • 債権差押命令申立書について!

    債権差押命令申立書(給料)等の概要について教えて下さい。 給料の差し押さえについては、(1)執行文付与の申立後、(2)「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」を裁判所に提出すると解します。 最高裁のサイトに「債権差押命令申立書」と「第三債務者に対する陳述催告の申立書」がファイルで添付されています。 http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/kyuryo.pdf この債権差押命令申立書(1-3頁)の記載等についてお聞きします。 質問1 この書面は自書ではなしに、全てpcで入力してもいいのでしょうか。 2 提出は1部ですか。 3 1頁にある仮執行宣言付支払督促正本とは(1)の付与書面のことですか。 4 1頁にある上記送達証明書とはどのように取得するのですか。 5 1頁にある住民票とは誰の者ですか。債権者、債務者両方ですか。 6 2頁にある送達場所とは第三債務者の所在でいいのですか。 7 3頁にある 差押命令送達料 執行文付与交付手数料 送達証明書交付手数料 は事前に裁判所に尋ねて記載するのでしょうか。 以上。7つの質問ですが、宜しくお願いします。

  • 債権差押命令に基づく第三債務者からの取立て

    債権者が、第三債務者(銀行)に対し、債権差押命令(債務者の普通預金)に基づいて、支払いを受けようとする場合、銀行が本人確認と称して印鑑登録証明書の交付と、同印章の領収書への押捺を求めてきました。 差押債権は、口座残高の約500円であり、印鑑証明書を市役所に請求するとなると、350円を要し、銀行に赴く交通費を算入すると費用倒れは明らかです(もともと、執行費用に満たないことから費用倒れですが)。 そこで、銀行の要求する印鑑証明は、法的に必要でしょうか。 私の見解としては、真正な債権者である旨を他の方法により(運転免許証の呈示等)証明できれば、銀行が支払いを拒むのは違法であり、取立て訴訟も可能と考えられるのですが、 どうでしょうか。 よろしくお願いします。