• 締切済み

公明党は公職選挙法違反?

tuktukraceの回答

回答No.4

うーむ あなたの出した例を見て一つ思ったのは、創価学会は現世利益を唱えている点です。つまり、極楽浄土に行けるとかキリスト教的な意味での天国に行くとかそういう世外教的な発想ではなく、今この現世で何か良いことにつながる、というのが現世利益で、創価学会は信心を現世利益と強く結びつけていると思います。 ・・・・ しかし公職選挙法違反とはとうてい言えそうにはないですね おそらく学会員は票集めを前向きにやっているとは思いますが、思ったほど票が集まらなかったときにはそれなりにプレッシャー(厄災が降りかかるとか?)を考えるかもしれませんね。

utamarokun1979
質問者

お礼

ありがとうございました。 一つ訂正です 地獄や天国は実体があるかないかわからないものの例として出しました。 は 地獄や天国は実体が無いものの例として出しました。 に訂正します。

utamarokun1979
質問者

補足

現世利益なんですね。勉強になりました 地獄や天国は実体があるかないかわからないものの例として出しました。 お墓に入るってのは本人にとっては実体があるのか無いのかわからない中途半端なもの。 そういう曖昧なものを与えて選挙運動をさせていると解釈すると公職選挙法違反にあたるんじゃと思った訳です。

関連するQ&A

  • 功徳の価値は?

    公明党は公職選挙法違反? 池上彰さんの選挙特番で公明党を応援する創価学会員のインタビューがありました。その中で選挙をすると功徳が出ると言っていました。 半分冗談で半分本気にこれは公職選挙法違反なのでは?と思いました。 例えば選挙運動すればディズニーランド行けるよ!は選挙違反ですよね? 選挙運動しないと地獄に落ちるぞ!も選挙違反ですよね? じゃ選挙運動すれば天国行けるよ!は? じゃじゃ死んだら素晴らしいお墓に入れてあげる!なら? なんかもやっとしたので意見をお聞かせください 参考動画 http://youtube.com/watch?v=lwTSXQzxpVg 上記の質問を法律カテゴリーで質問したらあまり良い回答が無かったのでこちらに質問します。 同じ様な人が見るのかもしれませんが。 とは言ってもそこでの解答を読むうちに自分の疑問もはっきりしてきました。 それと論点も。 論点。 功徳は「金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待」 公職選挙法第221条第1項第1号 参照 に当たるのか。 普通は当たらないはずです。 ですが例のインタビューでは何か物でももらえるかの様な答え方だったので、学会員にとっては功徳は金品と同等の価値があるんじゃないかと思ったわけです。 一般社会的には価値が無くても、その社会では価値がある場合金品と同等のものとはならないでしょうか? 例をあげましたがディズニーランドに感しては券をあげるって事です。一応 行くだけなら自由だよとか言う人がいたので。 地獄に落ちるぞ!は脅しに当たると思い例としました。 穴に落とすぞ!じゃ無く、地獄に落ちるぞ!ってのがポイントのつもり。 穴じゃ無く地獄。落とすじゃなく落ちる。 天国に行けるよ!は功徳と一番近いのかな?と思っています。 ある回答者によると創価学会は現世利益を唱っていて地獄天国とは言わないそうです。 墓に入れてあげるよ、は逆天国と言いますか、わー死んだらあのお墓に入れるんだ~てなっても死んだらその人にとって意味があるのやらなんやら。 でも天国はあるかわからない、墓はあるって事で例に出しました。 あと功徳は誰が出すのか? そりゃ自己の内からだよ!神様だよ! 本当にそうなの? 100万寄付したから功徳ポイント10つきました!とかやってない? あのインタビュー見るとなんかやってる様な気がして。 長くなりましたが、アンチ創価学会の的外れな意見は聞きたくありません。 あと私は公職選挙法違反になるとは思ってはいません。 ですので純粋に功徳と法律の解釈と理屈こねくり回しを楽しんでくれる方に解答をお願いします。

  • 選挙違反では?

    都議会選挙の公示前ですが、近所の公明党の都議会議員が街宣車を使って早くも選挙運動を開始しています。 街宣車には聖教新聞の宣伝カーが使われているのですが、車には議員のポスターがべたべたと貼られ、 スピーカーから流される宣伝も半分は聖教新聞、半分は議員の政策アピールと議員名の連呼です。 これは、公職選挙法に違反するのではないでしょうか。 違反するのであれば、都の選挙管理委員会に告発しようと思いますが、告発はこの議員が当選してから違反を告発するのが良いでしょうか。証拠となる動画が必要でしょうか。

  • 公明党は宗教団体なのに何故政界にいられるのですか?

    公明党=創価学会ということは宗教団体なので政教一致なので完全な憲法違反ではありませんか? 又、学会員を使った公明党投票依頼の戸別訪問は公職選挙法違反ではありませんか?

  • 選挙違反について

     運動員に報酬(現金)を渡せば選挙違反になります。 しかし新興宗教創価学会(公明党)のように、「応援すれば幸せになる」などということを教団が信者に教え込み、信者はそれに従って活動することは違反にならないのでしょうか?  「幸せ」とは無形のものですが、信者にとってはそれが現金よりも価値のあるものかも知れません。  それを対価に教団が公明党の応援を助長しているのであれば、一般的に現金を渡すよりも悪質なことだと思うのですが、それでも違反とはならないのでしょうか?  

  • 公明党に投票しろ言ってくる人がいます。

    創価学会では「公明党に投票すれば功徳がある、幸せになる」と教えてるみたいです。笑ってしまいました。それって創価学会の仏様が言ったのですか?だから選挙活動しているのですか?  こういう人を追い返すにはどうしたらいいでしょうか。

  • 公明党の選挙手法はおかしいのでは

    総選挙で落選した田中康夫の落選の弁を聞いて何か違和感を感じました。 前回公明党の冬芝国土交通大臣の選挙区に突然出馬して公明党を抑えて当選しびっくりしました。 今回は公明党の雪辱戦で公明党に敗れました。 落選の弁で「大きな組織ぐるみの・・こんな事をしていて日本がダメになる」的な発言でした。 創価学会員の神がかりの選挙運動、場合によっては選挙区に住民票を移すとか、創価学会が宗教行為で得た無税の特権を利用した 違法運動が秘密裏に行われたようなことはないのでしょうか? 東京で前回落選した(多分)代表をしていた太田さんも今回一位復活しています。 この選挙区も、どうも臭いにおいがしてなりません。 公明党はメンツを潰された選挙区では創価学会員が狂ったような行動をしたのではないでしょうか。 私は当事者でもなんでもありませんが、創価学会が宗教を利用した応援をしているなら、選挙法を正さないといけないのではないでしょうか。 外国人に参政権といいますが、中国、韓国人、などに選挙権を与えると、例えば隠岐など国境の小さな選挙区などでキチガイじみた選挙をやられたらひとたまりもありません。 大体信号機じゃあるまいしやるたびに色が変わるような選挙制度は問題があるのでは? そんな事も考えると、どうも今回の田中康夫の選挙区での公明党の当選は、変と思うのですが、皆さんどう思いますか

  • 逮捕される?公職選挙法違反???

    勤務する病院での話です。 現在、患者が行う不在者投票の際の選挙違反疑いで、警察が事情聴取に入っています。 警察は、施設管理者(院長)が患者に選挙運動をしたことが違反になると言っています。 確かに、院長は選挙に積極的で、患者に「○○さんをぜひよろしくお願いします」というようなことは言っていますが、不在者投票の会場に入ることもありませんし、不在者投票自体には全く関わりません。 しかも、一年前の市長選の際には、立候補者の後援会長まで勤めていましたが、特に何も言われませんでした。 なのになぜ今回だけ突然捜査が入るのかわかりません。患者にまで聴取しているため、何もないのならちょっと迷惑です。礼状も持っていないようですし。。。 何か、公職選挙法に触れるようなところがありそうでしょうか。インターネットでちょっと調べてみたのですが、自分では当てはまるようなことは見つけられませんでした。

  • 創価学会は選挙違反?

    公明党の支持母体の創価学会が何かと選挙違反と批判されますが、一体どのようなところが違反に当たるのでしょうか?

  • 公明の応援

    学会員です。もうすぐ選挙で公明候補の応援活動したいんですが友人にもお願いに行きたいですが公職選挙法などで、してはいけない違反のことは何ですか?

  • 公職選挙法について教えてください。

    いつもお世話になっております。 公職選挙法についての疑問です。 公職選挙法は、選挙運動に関し、「戸別訪問」を禁止し、違反者に罰則 (1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)を科している。 (同法138条、239条1項3号) 1、戸別訪問禁止の立法目的は何か? 2、同禁止規定により制限される国民の自由は何か? 3、同禁止規定の合憲性をどのように考えるか? 4、戸別訪問禁止が民主主義的政治過程に及ぼす影響は? この4つの疑問について、何か1つでも ご回答を頂けないでしょうか? また、このことを調べるには、どういう資料を 求めればいいのでしょうか? ぜひ、教えてください。 お願いいたします。