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選挙違反では?

都議会選挙の公示前ですが、近所の公明党の都議会議員が街宣車を使って早くも選挙運動を開始しています。 街宣車には聖教新聞の宣伝カーが使われているのですが、車には議員のポスターがべたべたと貼られ、 スピーカーから流される宣伝も半分は聖教新聞、半分は議員の政策アピールと議員名の連呼です。 これは、公職選挙法に違反するのではないでしょうか。 違反するのであれば、都の選挙管理委員会に告発しようと思いますが、告発はこの議員が当選してから違反を告発するのが良いでしょうか。証拠となる動画が必要でしょうか。

  • 政治
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みんなの回答

回答No.6

ハッキリ言って無駄です。選管には恐らく強制権がないのでしょう。いくら選管宛に 告発状などを送付しても無視されるだけです。 自分は北海道の地方都市の住宅街に住んでいますが選挙がある度必ず共産党の街宣車が行き来します。 (当然候補の名前を連呼しながらです。) 選管に電話してその音声を聞かせてやりましたが次の選挙同じ候補が同じ事をまたやる始末です。意味がありません。 試しに共産党の道本部に「あんたのとこの**って候補のやっている事は公選法で禁止されている事前活動じゃないのか」 と電話すると、その候補は即座に選挙カーに乗り込み去っていきました。 どうやら、共産党自身は自分達のやっている事が違法行為だと認識しているようです。

回答No.5

選挙管理委員会に「告発」することはできません。 あくまで告発するのは地元警察ですね。選管は報告を受けるだけです。公職選挙法違反らしきものが公明党ならば報告を受けても選管から警察に告発なんて絶対にしません。絶対です。 じゃあ、警察が告発を受けつけるのか。答えはノーです。 公明党ならば絶対に警察は動きません。 やってみればわかりますが、告発状を警察の窓口に持っていけばものすごくいやな思いをするのはあなたです。 受理なんてしませんよ。運が良くて預かりです。そのあと操作するかの確認の電話をしてみてください。担当者は常に不在になります。 ずーーーーーーーーっと不在です。そのままうやむやに終わります。 世の中そんなもんです。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.4

#1です。補足致します。 選挙直前なら、「名前」を出すだけでもアウトです。 政治活動から逸脱する(と言う法解釈)事になります。 「よろしく」もダメです。 もちろん、「名前や顔写真」があるポスターは完全に違反です。 期間については条例などで詳しく設定してあり、地方によって細かく違いますので委員会にお尋ねになっていいと思いますが… 選挙期間中には当然、名前、政党はアッピールできますがね。

  • boke-chan
  • ベストアンサー率22% (137/604)
回答No.3

まずは、選挙活動なのか、政治活動かを見極めて下さい。 「1票入れて下さい」「投票して下さい」は選挙活動なので100%アウトです。 名前や政党、政策を言ったりは宣伝ですので、政治活動の範疇です。 訴えても相手にはされません。 内容に微妙な点があったら、タレこんでも良いかもしれませんが。

  • Stiltzkin
  • ベストアンサー率42% (119/283)
回答No.2

はじめまして。 違反とは言い切れないかもしれません。もちろん「選挙運動」はダメなのですが、議員が街宣車にポスターを貼って政策を訴えること自体は政治活動としていつでも自由にやって構わないわけですから。街頭演説と同じですよ。「都議会議員候補・・・・・」とか「清き一票を」などと言わなければ、名前を言って政策を訴えるだけならOKではないでしょうか。 むしろ、聖教新聞の宣伝と半々というのが引っかかりますが・・・・・。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3035)
回答No.1

違反です。 当選してから…となると、選挙の費用が無駄になりますよね。 ま、一人「無効」くらいで「再選挙」にはなりませんが、複数の欠員がでた場合には「補欠選挙」があります。 泳がせる必要は無いです。すぐに選挙管理委員会に通報してください。 証拠は無くていいです。委員会が確認し、やめさせます。 続くようであれば、「悪質」と判断し、それなりの対応があると思います。

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