高裁の口頭弁論について教えて下さい

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  • 高裁の口頭弁論について教えて下さい。控訴人から被控訴人の反論書面を受け取り、口頭弁論に出席した際に裁判長から終結を言い渡されました。質問として、高裁の進め方が法的に妥当か、原告の裁判を受ける権利を制限していないか、口頭弁論後の事実誤認があった場合に裁判の終結を取り下げることが可能かを教えてください。
  • 高裁の進め方について教えてください。控訴人が被控訴人の反論書面を受け取り、口頭弁論に出席した際に裁判長から終結を言い渡されました。質問として、高裁の進め方が法的に妥当か、原告の裁判を受ける権利を制限していないか、口頭弁論後の事実誤認があった場合に裁判の終結を取り下げることが可能かを教えてください。
  • 高裁の進め方について教えてください。控訴人が被控訴人の反論書面を受け取り、口頭弁論に出席した際に裁判長から終結を言い渡されました。質問として、高裁の進め方が法的に妥当か、原告の裁判を受ける権利を制限していないか、口頭弁論後の事実誤認があった場合に裁判の終結を取り下げることが可能かを教えてください。
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高裁の口頭弁論について

高裁の口頭弁論について教えて下さい。 私は控訴人(原告)です。 控訴後の被控訴人(被告)からの反論書面を、第一回口頭弁論の一週間~4日前に受け取りました。 このため、口頭弁論時には被告反論を十分に吟味できず出席しています。 口頭弁論時に、裁判長から裁判の終結を言い渡されそうになったため、 ・原告は被告からの書面を受領後日数がないため十分に内容を評価していない。 ・一部見ただけでも事実誤認の主張があると思われ反論したい と主張しました。これに対して裁判長からは ・これは高裁である ・口頭弁論までに、相手方主張のどの部分に対して反論したいかも確認できていないのか と申し渡され、強引に ・高裁の裁判を終結する ・原告で主張したいことは判決日までに書面で提出すれば参考にする。 と申し渡されました。 確認させていただきたい点は以下のものです。 1. 上記の高裁の進め方は法的に妥当か  →原告の「裁判を受ける権利」等を制限していないか 2. 上記の口頭弁論後、被告主張に明らかに事実誤認(ないし違法?)なものがある(と   原告は判断した)場合、裁判の終結を取り下げ、口頭弁論の再開を   裁判所に要請できるのか よろしくお願いします。

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  • yuubikaku
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回答No.1

色々と複雑な事情はおありなんだろうと推察されますが、質問文に限って私なりに思うことを書いておきます。 >1. 上記の高裁の進め方は法的に妥当か 1週間前に受け取ったとしても十分に吟味できない特段の事情が何かあるのであれば、それを正々堂々とその時に述べればよかったのではないでしょうか? 反論書面の分量等にもよるかもしれませんが、1週間~4日前(何故幅があるのでしょうか?単に自分の都合で受け取っていたかどうかわからない期間があるとすれば、それは斟酌されにくいでしょう)というのは一般的には十分に吟味できる時間と判断されるはずです。なぜなら、通常準備書面の提出期限は口頭弁論の1週間前ですし、期限を遅延して3日前に提出しても特に何が言われることはあまりないように思われます。当日午前中に送付すると、裁判所の方から「苦言を呈される」ことはあります。 また、民事訴訟というのは、端的に言えば、私的紛争の公権的解決であって、少し言い換えれば私的紛争解決のための道具に税金を投入して公権的に解決するものです。そのため国家の側からすれば、私的紛争に税金を投入するのだから、無駄のないようにしなければならないという要請も働きます。そのため、訴訟を長引かせるのはよくないこととされています。 >2. 上記の口頭弁論後、被告主張に明らかに事実誤認(ないし違法?)なものがある(と原告は判断した)場合、裁判の終結を取り下げ、口頭弁論の再開を裁判所に要請できるのか 「要請」という言葉をどういう意味か?というのが難しい問題ですが、一般論でいえば、弁論の再開は裁判所の裁量に属するものであって、当事者は、弁論再開について裁判所の職権の発動を促す申立てをすることができるが、申立権を有しないとされています。(少し砕けた言い方をすると、再開をお願いすることは出来るが、再開か否かを決めるのはあくまで裁判所の裁量ということ)(ただし、ある事情の下では再開義務があるとした判例(S56.9.24最判)も存在するが、本事例にはあてはまるとは個人的には思えません) なお上告事由は後掲した民事訴訟法312条で規定されていますが、「反論書面を口頭弁論の一週間~4日前に受け取ったために、十分に吟味できなかったために敗訴した」というのは、上告事由に当たらないと思われます。 (上告の理由) 第三百十二条 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。 2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。 四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。 六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。 3 高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

monterey-r
質問者

お礼

ありがとうございました 裁判所の事務担当の方に確認し、 ・口頭弁論の再開を希望するのであれば、そのむねを述べた書面を提出すること  (規定書式はない、準備書面と同等でよい) ・ただし、希望通りになるかどうかは裁判官(裁判所?)の考え方によるので  保証は出来ない との回答をもらいました。 まずは、申し立てはしてみようと思います。 もう一名の方にも感謝しておりますが、最初に回答していただいたこともあり、こちらをベストアンサーとさせていただきます。

monterey-r
質問者

補足

回答ありがとうございます。少し補足します。出来ましたら、追加の回答をお願いします。 >1週間前に受け取ったとしても十分に吟味できない特段の事情が何かあるのであれば、それを正々堂々とその時に述べればよかったのではないでしょうか? 裁判長に理由を述べようとしたところ、「これは高裁だから」という(素人にはよく分からない)理由で禁止されました。 >1週間~4日前(何故幅があるのでしょうか? 被告(被控訴人)が二名いるためです。一名は1週間前、もう一名は4日前に、反論書面が原告である私に届きました。 理由になるのかどうか分からないのですが、3-4日で「反論書面の問題点有無を確認し」「問題点について証拠を探し」「書面にまとめて裁判所に提出する」という作業を、弁護士もない状態で実施するのは不当な要求のように思いますがどうなんでしょうか。(原告は、弁護士を代理人にたてていません) とりあえず、裁判所の事務担当の方に相談しようと思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

民事訴訟規則第2節 第79条(準備書面・法第161条) 『答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な 期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。』とあります。 民事訴訟法と民事訴訟規則を合わせて見て下さい。 ただし、採用するかどうかは裁判官の訴訟指揮の範囲と一蹴されます。

monterey-r
質問者

お礼

よりどころを教えていただき、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.2

>裁判長に理由を述べようとしたところ、「これは高裁だから」という(素人にはよく分からない)理由で禁止されました。 以前から「訴訟には時間がかかりすぎる」という批判が強かったために、現在はよほどのことが無い限り、高裁の口頭弁論は一回で終わります。地裁において、既に裁判をするのに十分に審理が熟したと判断されたから、第1審の判決が言渡されているわけです。 そして、詳しい事情はわかりませんが、「理由を述べる」こと自体が禁止されたとは考えにくいです。「これは高裁だから」と言われても、「それは十分に承知していますが、高裁であったとしても・・・であるために・・・」と理由を述べるべきだったのではないかと思います。とはいえ、裁判官の中には横柄な人もいますし、声を荒げて何か言われると萎縮してしまいますが。 >弁護士もない状態で実施するのは不当な要求のように思いますがどうなんでしょうか 仰りたいことは個人的には非常によくわかりますが、それならばなぜ「弁護士がない状態」なのでしょうか? 例えば、民事訴訟法93条に弁論準備手続きを経た口頭弁論の期日の変更はやむをえない事由がある場合でなければ許すことができない、と規定されています。そして最判昭28.5.29で「本人が脳溢血で絶対安静の診断書を添付しても代理人を選任できないほどの事由がしめされないときはやむをえない事由にはあたらない」と判示されています。 つまり、単に代理人を選任していないだけでなく、代理人を選任していないことにやむをえない/正当の事由が必要なんだと思います。 (なお経済的な事情で弁護士を雇っていないのであれば、法テラス等を利用すべきであって、正当な事由とは認めらないのではないかと思います。)

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