• ベストアンサー

労基法上の休日振替について

労基法上の休日振替と代休の分岐点は「代替日」があらかじめ定められているかどうかという点だと聞きました。 振替休日の実施については、 「就業規則等においてできる限り、 休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと」 (昭23・7・5 基発第968号、 昭63・3・14 基発第150号) とする通達?があると聞きましたが、例えば、労使間で規約等で「休日出勤した場合は、60日以内に振り替えて休日をとることができる」といった取り決めを行っている場合は、これを休日振替という解釈で使用者側に問題はありませんでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#156275
noname#156275
回答No.4

 時間外労働割増賃金を支払わない場合には、罰則が適用されることがあります。労使間の合意は、罰則を逃れる点では全く意味がありません。  労使合意で法違反が消えることはありません。極端な言い方をすれば、労使合意があれば、一般道を時速150kmで走行しても、違反にならないかどうかと同じ考えになります。

beat2004
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、参考になりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

noname#156275
noname#156275
回答No.3

 休日を振り替えたとしても、休日労働割増賃金の支払が生じる場合があります。  労働基準法で、休日は、「1週に1回又は4週に4回」とされています。就業規則上、4週に4回の休日と明記されていなければ、原則として1週に1回の休日が必要となります。  もし、週休1日の週について、その休日を他の週に振り替えてしまうと、その週は1日の休日もないことになります。この場合には、どこの週に休日を振り替えるのかと全く関係なく、1週に1日の休日がないことによって、休日労働割増賃金の支払が必要になります。  これは、労働基準法の労働時間と休日が、「1週単位」で規定されていることに由来します。  次に、週休2日の週については、休日のうち1回を働かせても法律上の休日労働にはなりません。ただし、ほとんどの場合には、週40時間を超えることになり、時間外労働割増賃金が必要になります。  以上により、お示しの通達は、あくまでも休日の確保について言及したもので、割増賃金の支払が必要なくなる訳ではありません。  前述の、労働時間、休日の単位が「週」であることから、同一週以外の週への休日の振替は、時間外又は休日労働割増賃金が発生する場合がほとんどです。  このいずれの割増賃金も発生しないのは、双方の週が、結果として、週1回の休日があり、かつ、週40時間以内の労働時間となることです。  よって、振替休日を30日以内でも、60日以内でも、90日以内でも、結果は同様で、割増賃金の支払が生ずる可能性が高いことになります。  割増賃金の支払とは別に、労働者の休養の確保としての休日振替とするのであれば、何日以内でも自由ですが、その趣旨を考えるなら、より少ない日数であることが重要でしょう。

beat2004
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 できればもう一つお聞きしたいのですが、「週40時間以上の労働時間には割増賃金が発生する」ということですが、労使間の合意があっても割増賃金を支払わない使用者側に罰則などがありますでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 「休日出勤した場合は、60日以内に振り替えて休日をとることができる」 これは「あらかじめ振り替えるべき日を特定する」とは言えないと思います。 代休扱いとなり、割増賃金が必要になると思います。 人事労務相談室 - Q 休日を振替えた場合、割増賃金の支払いは不要でしょうか? http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/054.html

参考URL:
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/054.html
beat2004
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。 勤務先の振替休日の改善を図れないか検討しています。休日出勤があたりまえの特殊な環境で、労使合意の上で、代休ではなく、振替休日を取っています。 現在は30日以内なのですが、30日以内では忙しくて取れない場合もあるので、60日への延長を提案したいと考えているところです。 参考サイトでは、「就業規則等でできる限り休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を定めること、振替えるべき日を振り替えられた日以降、できる限り近接した日とすることが望ましい」とありますが、例えば「60日以内に振り返ることができる」という労使合意は振り返るべき日を定めたとはいえないということになるのでしょうか。 また、その場合、使用者側に罰則などはあるのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#24736
noname#24736
回答No.1

振替休日は、原則として4週間以内に与える必要があり、振替ができない場合には3割5分以上の休日労働割増賃金を支払うことになります。

参考URL:
http://www.srup21.co.jp/room/src_2_01_4.html
beat2004
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、参考になりました。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 休日について定めた通達のありか

    休日の定義などについて知りたいので次の(1)~(4)の通達を探しています。これらの収録された文献またはこれらを閲覧できるサイトをお教えいただけないでしょうか。 (1)昭23・11・9 基収第2968号 (2)昭23・4・5 基発第535号 (3)昭23・12・18 基収第3970号 (4)昭23・9・20 基発第1384号

  • 振替休日について

    お世話になります。 会社と休日取得(振替休日)について揉めているのでご回答いただければと思います。 私の会社では会社カレンダーの休日にあたる日に出勤した場合(土曜・祝日など)、 休日出勤届を出すのですが全て【振替休日】で処理されています。 その休日出勤の申請用紙には ・●月×日(曜日) 8:00~17:00 出勤 ・出勤の理由 ・振替休日の有無 振替休日とする 振替休日とできない(割増賃金の支払い) のいずれかに○をつける ・名前や所属部署名 とあります。 ちなみに振替休日の有無(金か休みか)は昔は選べていたようですが、会社の方針(休日出勤代を払いたくない)により強制的に「振替休日とする」となっています。(暗黙の了解です) 通常ならば振替休日は別の日(例えば翌週水曜日等)を指定した上での取り決めだと思うのですが、届け出用紙にはどこにも指定日の記入欄がありません。 実質タダ働きの状態です。(4週4日の法定休日はなんとか取得できています) で、日数が溜まっているので12月に休みをまとめて取得し、帰省ラッシュを避けて実家に帰ろうかと思っていると課長から 「常識的に考えて業務途中でまとめて休みを取るなんておかしい」 「もっと区切りのいいところで取れ!」 「面接時に休みは取りにくい環境だと言ったはずだ。立場をわきまえろ」と言われました。 要は休みを取るな、ということです。 しかし、会社側としては先のように振替休日としているのでお金を払うわけでもなく、代休もなく…といった状態です。 (振替休日がどの程度まで有効期間とされているのかは会社の就業規則を読んでからになると思うのですが) ここで私が疑問に思ったのは、「振替休日を振替指定日なく与える」のは違法となるのではないのか? また、与えないのなら別に割増賃金を支払う必要があるのではないのか?という点です。 確かに課長の言う通り常識的には月の半ばとか初めの頃で休みを取るのは…という感じもするのですが。 実家で私の帰りを楽しみにしててくれる祖父母や母のことを思うと引き下がる気も起きません。 労基署は役に立ちそうもないし…。 振替休日について法的な部分で詳しい方がいらっしゃいましたらご意見をお願いします。

  • 振替休日について教えてください。

    振替休日の要件として教えていただきたいのですが、会社側が振り替える休日を特定しない場合は、振替休日ではなく代休でしょうか。 会社側は、「使用者から具体的な振替日の日時を特定し、労働者のスケジュールを一方的に拘束してしまう取扱いより、むしろ、労働者の生活設計に配慮しているのだから」と従業員に振替の日を決めさせています。しかし実際には自分が希望した日が休めず、それなら振替日を特定してもらったほうがいいとの意見がでましたが、それはできないとのことでした、これだと会社側が代休として扱かわなければならない日を、振替に無理やり替える為の口実にしか思えないのですがどうなのでしょうか?

  • 休日の振替と代休について

    休日の振替と代休について 振替は4週以内,代休は8週以内となっています。 質問1 同じ4週以内でも事前に申し出ず,事後なら代休となって,割り増し出るのでしょうか?となると,事前に申し出るのはばかばかしいと言うことになりますが。 質問2 8週以内にとらなかったら,割り増しだけでなく,丸々の手当出るのでしょうか?だったら,年休をまず消化するようにして,代休は余らせておくと手当の点では有利となるということでしょうか? どうもよくわからないのですがあまりお金のことなので事務の方に尋ねるのもちょっとなので。 どなたかご教示下さいますとうれしいです。

  • 振替休日と会社都合の代休

    振替休日や会社都合の代休をくれる会社ってあるんですか? 従業員のことを考えている良い会社だと思いますけど. ここでいう振替休日は例えば事前に「今週日曜出勤してくれ、その代わり水曜日休んでくれ」みたいな感じです. 会社都合の代休とは休日出勤した後 会社側から代休を取ってくれるようにいってくることです. 恐らくそのような会社は少ないと思いますけど. 自己申告が当たり前なんでしょうかね.

  • 休日の振替と,代休付与の違いについてご教授ください。

    休日の振替と,代休付与の違いについてご教授ください。 お金が絡むので事務の方に訊くのもちょっととおもい,こちらで質問させていただきました。 振替は休日との入れ替えであり,お金はまったく付かず,代休だと,休日割り増し相当額が付くと聞いたり,雑誌の特集(プレジデント)で読んだことがあります。 実際のところどうなのでしょうか? 振替や代休を請求する用紙には,こうあります。 休日の振替の場合 振替単位は1日/可能期間は週の初日から4週間以内 代休付与の場合 労働を命ずる日の労働時間数(8時間を超える場合は8時間)/代休付与単位は1時間/労働を命ずる日から8週間 あと,代休や振替を所定の期間に取らなかった場合は,休日出勤として,全額出るのでしょうか? その他,あまり整理できていない疑問がいろいろありますが,まずはここまで質問させていただきます。 なお,勤務先は独立行政法人です。

  • 振替休日について

    9月、10月と閑散期で各月3日、金曜日に振替休日が設定され、その振替出勤が12月以降に設定されます。いつ出勤かすらわかっていない状態です。確か振替休日を設定する前に出勤日も設定しないと駄目だった筈ですが、実際のところどうなんでしょうか。労基法、ネット検索しても判然としません。ご指導宜しくお願いします。

  • 労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合

    労基法/休日の振替が割増賃金支払い義務の対象となる場合 お世話になります。 労基法第35条、休日の振替についての質問です。 法35条では、休日の振替を行った場合、法定休日労働に関する割増賃金の支払い義務は生じないが、休日の振替の結果、その「1週間」の労働時間が法定労働時間を超える場合は、割増賃金の支払い義務が生じる、とあります。 ここで「1週間」の始まりは通常通り日曜日から始まると解釈するものなのでしょうか? それとも、別途「1週間は火曜から始まるものとする」等就業規則にうたうことで任意の曜日を始まり日とすることが出来るのでしょうか? 質問の理由は、1週間のとり方により同じ休日の振替でも割増賃金の有無が変わってくるからです。 (例えば、土曜日、日曜日を休日としている会社で、今年の8月7日(土)を労働日とし、8月9日(月)を振替休日とした場合、「1週間」が日曜日から始まる場合は割増賃金が発生しますが、「1週間」が火曜日から始まる場合は割増賃金は発生しないことになります。) 分かる方がいらしたら是非教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 休日出勤の代休と振替休日について

    会社から休日出勤の命令が出て、振替休日日も指定されています。 (どちらも就業規則に定義済) その場合に、振替休日日に休みを取得できなかった場合、後日別の日に休みを取ると、代休扱いになるのでしょうか?

  • みなし労働の休日振替

    私の会社では営業職に対し「みなし労働制」を採用しているのですが、(代休ではなく)休日の振替を行った場合、その休日の労働はみなし労働となるのでしょうか。ちなみに客先へ直行直帰のため「実労働時間を会社が管理しがたい」状況に変わりありません。 ちなみに現在の会社の対応としては、 休日に8h以上働いた場合  →8hしか認めず後日1日振休(超勤扱いは認めない) 休日に8h未満(半日等)働いた場合  →半休を後日与える 以上よろしくお願い致します。