高さの限界、深さの限界

このQ&Aのポイント
  • 民法207条で土地の所有権は法令の範囲内で上下に及ぶことが定められています。しかし、建物を建てる際には法令による制限があるため、所有者が自由に高さや深さを決めることはできません。
  • 高さに関しては、建築基準法の用途地域による制限や航空法の空港近辺の高度制限がある場合もあります。これらの制限により、建物の高さは限られます。ただし、空港近辺の高度制限がない地域や用途地域に制限がない場合は、一般的には高さに制限がないとされています。
  • 深さに関しては、建築基準法の安全基準を満たせば、原則としてどこまででも深い建物を作ることができます。ただし、他の法令により深さに制限がある場合もあります。具体的な制限は地域や建物の用途によって異なるため、確認が必要です。
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高さの限界、深さの限界

民法207条で土地の所有権は法令の範囲内で上下に及ぶ、 ということになっています。 所有権は所有権として建物を作ることになったら 法令による制限がかかってくるのだと思いますが、 自分でいくらか調べてみたところ疑問が出てきました。 高さについて、 建築基準法の用途地域による制限や、 航空法による空港近辺の高度制限がない地域の場合、 どこまででも高さはOKなのでしょうか? (他に制限する法令があるか否か) 深さについて、 建築基準法による安全基準(建築基準?)を満たせば、 どこまででも深い建物を作れるのでしょうか。 (満たすとクリアできるものなのか) また他にも深さを制限する法令はあるのでしょうか。 いずれについても 「どこまででも高く深く出来るケースはあるのか」 ということが知りたいことになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

数値による回答はできません。 土地の所有権の効力は、土地の利用に伴って必要な限度で上空及び地下に及びます。よって、 (1)土地の広さにより所有権の効力が及ぶ高度・深さに差異を生ずる(高層ビルの建設が可能な土地と、猫の額のような土地とでは、その土地を利用する上で必要な高度・深さが異なる)。 (2)技術の進歩が所有権の効力が及ぶ高度・深さに影響を与える可能性がある(将来は高さ数キロの超超高層ビルが建設可能になるかもしれない)。 要するに、現実に土地を利用するため必要であれば、そこには所有権の効力が及ぶ、ということです。

infinity
質問者

お礼

技術面、安全面をクリアして、 その高さ・深さに建造物を作ることが出来たら、 そこに所有権が生じる、ということですかね。 ありがとうございました。

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