用途地域が定められていない土地での開発許可に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 都市計画法において、用途地域が定められていない土地での開発許可について詳細が定められています。
  • 「その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」は、建築物のケンペイ率、建築物の高さ、壁面の位置などを定めるものであり、容積には入らないと考えられます。
  • 建築基準法と都市計画法の規定は異なるため、都市計画法41条1項の「その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」は細則的なものとして解釈されるべきです。
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用途地域が定められていない土地での開はつ許可

都市計画法41条1項には、用途地域が定められていない土地では、開 発許可をする場合において必要があると認めるときは、建築物のケンペ イ率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に 関する制限を定めることが出来る」とされています。 この場合の「その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」には容 積等は入らないと考えてよいのでしょうか? 疑問の発端は、建築基準法では第三章として「都市計画区域等における 建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」として、容積等のいわゆる集 団規定が定められているためです。 しかし、都市計画法41条1項で言っている、「その他建築物の敷地、 構造及び設備に関する制限」とは、明示されている建築物のケンペイ 率、建築物の高さ、壁面の位置の他、これらに付随する細則的なものと 考えるべきなのでしょうか?

  • a1b
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質問者が選んだベストアンサー

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  • dr_suguru
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回答No.1

制限の趣旨 市街化調整区域は 当面の間市街化を抑制すべき区域とされており 用途地域などを原則として定めないこととされている。 (法13-1-7後段) したがって 用途地域を前提とした 高度地区、容積地区、高度利用地区等も 定めることは不可能です。 このため 建築面積の敷地面積に対する割合 建築物の高さ等の制限を全てに課することは 原則不可能です。 しかし 相当規模の開発行為が 市街化調整区域で行われる場合には 開発の目的、周辺の状況などから この様な制限をいわば先行的に行うことが 適当である場合が考えられるので 開発行為について 個別的に必要に応じて この様な制限を定め これを規制することとしたものです。 本条によって指定される制限内容は次のようなものです。 ア 建蔽率 法53条 イ 高さ 法55,56条 ウ 壁面の位置 法46.47条 エ その他建築物の敷地~制限 法61条、法62条の防火、準防火の構造制限、浄化槽に関する規定など 以上。

a1b
質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 専門家の方の言葉は重くとても助かります。

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