• ベストアンサー

用途地域未指定地域

建築基準法では、用途地域ごとに都市計画法で定められた容積率によって規制され、用途地域未指定地域では、特定行政庁が定めた容積率によって規制されるそうですが、この場合の用途地域未指定区域とは、都市計画区域(又は準都市計画区域)以外をも含むのでしょうか?

  • a1b
  • お礼率74% (985/1325)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

用途地域未指定地域は、すべて都市計画区域内です。 ご参考まで

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考にさせていただきました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 準都市計画区域についてはどうでしょうか?

その他の回答 (2)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

>用途地域の指定されていない区域については、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て決めることが出来る 用途地域の指定されていない区域について容積率を定める場合は、 特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体、およびその長)が、 特定行政庁の第三者機関である都市計画審議会を開催する必要があることを定めただけではないでしょうか。 都市計画区域外において容積率定める場合、その必要性や行政と住民の利害の調整、利害関係人の権利・利益を適正に保護する為には、学識経験者等の第三者の審議が必要との観点からの規程であると理解していますが・・    

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 参考にさせていただきました。

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 >特定行政庁の第三者機関である都市計画審議会を開催する必要があることを定めただけではないでしょうか。 色々考えてみましたが・・・。、 都市計画審議会は特定行政庁の第三者機関ではないと思います。都市計画審議会は都市計画法上のものであり、特定行政庁は建築基準法上のもだからです。 都市計画区域内では都市計画によって決定された内容を建築物に反映させる形になっているのに対して、都市計画区域外では地方公共団体が 条例で建築物に対する規制を行うと考えられるように思います。 当該案件であります「用途地域の指定がされていない地域」についての容積については、都市計画によっては容積の内容が決定されないので、その意味で特定行政庁に委ねているのであって、しかし都市計画区域内であるため、都市計画のマスタープラン等との調整を図るために都市計画審議会の議を必要とするのではないでしょうか? 逆に言いますと都市計画区域外であれば都市計画審議会の介在する余地がないとは考えられないでしょうか? そしてこの場合には地域住民の総意である地方公共団体の条例によって規制内容等を決定し、「市町村の建設に関する基本方針」にも適った ものになるのではないでしょうか? 悩みの多いところです。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

用途地域未指定地域 (法律用語ではなく不動産用語です) と言う場合 1,都市計画区域の外側にある土地のことを「無指定区域」 2,「非線引きの都市計画区域」で「用途地域」がない土地のことを「無指定区域」 と通称します。 >この場合の用途地域未指定区域とは、都市計画区域(又は準都市計画区域)以外をも含むのでしょうか? 含むのではなく、都市計画区域(又は準都市計画区域)以外を対象にしたものです。 建築基準法 (都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)第68条の9 第6条第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。 つまり、都市計画区域(又は準都市計画区域)以外の場所でも、それぞれの地方公共団が「条例」で定める事ができると定められています。  

a1b
質問者

補足

回答有難うございます。 文字どうりに考えますと、用途地域が指定されていない地域でれば、都市計画区域に限定されないと思います。 一方、集団規定として容積率を考えますと、集団規定が別名、都市計画規定といわれることから都市計画区域内を前提として都市計画区域内で用途地域が指定されていない地域と考えることが出来ると思うのです。 (それが、river1様のご回答かと思います) 上記が悩みの発端でした。 harun1様の仰るとうり「都市計画区域(又は準都市計画区域)以外の場所でも、それぞれの地方公共団が「条例」で定める事ができると定められています。」ということがありますが、容積率(52条1項6号)では用途地域の指定されていない区域については、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て決めることが出来るとされているので・・・・・。 非常に悩ましいところです。

関連するQ&A

  • こんにちは、宅建 特定行政庁について質問します。

    こんにちは、いつもお世話になっています。 素朴な疑問ですが、もしおわかりになるようでしたら、お答えおねがいしたいです!!! 宅建試験の勉強をしてますが、あまり関係のない質問ですが、、。 とにかく、ヨロシクお願いします!! 法令制限の勉強していると、こちらは都市計画法で制限している。 けど、こちらについては、建築基準法で制限。 こちらは、地方公共団体(風致地区では、建築制限は地方公共団体の条例で定めますよね)などなど。 いま過去問をといてて、ん?と思ったのが、 容積率を指定するのはだれか?ってところです。 第一種住居地域、近隣商業、準工業など用途地域については 都市計画でさだめる。 でも、例外で用途地域の指定のない区域については、特定行政庁がさだめる(都市計画審議会の議を経て)。 これって、どんな理由があるんでしょう? 用途地域の指定がない区域ってことは、非線引き区域か都市計画区域外、てことですよね。 都市計画で定めない理由が、わかりません。 よかったら、お勉強にお付き合いください!! ヨロシクお願いします。

  • 用途地域が「未指定」となっている物件について

    新築の為の物件を探している者です。 物件概要の用途地域の欄に、「未指定」となっているものがあるのですが、これはどういう意味でしょうか? 何か不都合が起こりうる可能性はあるでしょうか? さらに未指定になっているのに、「建坪率50%、容積率100%」になっているのです。 市街化調整区域でもないみたいですし、よくわかりません、お教えください。

  • 用途地域が定められていない土地での開はつ許可

    都市計画法41条1項には、用途地域が定められていない土地では、開 発許可をする場合において必要があると認めるときは、建築物のケンペ イ率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に 関する制限を定めることが出来る」とされています。 この場合の「その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限」には容 積等は入らないと考えてよいのでしょうか? 疑問の発端は、建築基準法では第三章として「都市計画区域等における 建築物の敷地、構造、建築設備及び用途」として、容積等のいわゆる集 団規定が定められているためです。 しかし、都市計画法41条1項で言っている、「その他建築物の敷地、 構造及び設備に関する制限」とは、明示されている建築物のケンペイ 率、建築物の高さ、壁面の位置の他、これらに付随する細則的なものと 考えるべきなのでしょうか?

  • 未線引地域で用途地域が定められた土地について

    都市計画法の未線引地域で用途地域が第一種住居専用地域の土地に、例えばガソリンスタンドのようなものは建築したいと考えてます。質問としては、 (1)市街化区域でなく、未線引地域でも用途地域が定められた土地というものが一般的にあるのかどうか。 (2)未線引地域であれば危険物等の数量の規制は掛からない(建築可能)と考えて良いか。 市の方でも相談しましたが、過去に例が無いとの事で回答がもらえず困っております。ご教示の程よろしくお願いいたします。

  • 建築基準法第42条の特定行政庁が指定する区域とは?

    大変困っています。 教えてください。 1.「特定行政庁」とは、東京23区の場合は、「都」ではなく「区」でしょうか? また、東京都にも各区にもあるのでしょうか? 2.建築基準法第42条の道路は原則として幅員4mだと思いますが、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域においては6mのようです。 どこでどのようにしたら、その区域が分かるのでしょうか? ------------建築基準法抜粋--------------- 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途     第一節 総則 (適用区域) 第四十一条の二  この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 (道路の定義) 第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

  • 用途地域って・・

    結婚を機に住宅新築を考えています。 いろいろと土地を探していて立地的にいいかなと思う場所が見つかったのでその土地に関していろいろと調べてみました。 そうしたところ、その辺りの用途地域が指定なし、建蔽率70%、容積率400%との事でした。 用途地域指定なしとはどういうことなのでしょうか? 指定の無い場所でも一般の住宅の建設は可能なのでしょうか?

  • 都市計画区域外の容積率は前面道路に左右されるか

    都市計画区域外の地域の容積率は前面道路の幅員に左右されますか?ネットで調べる限りでは定まった容積率と前面道路に特定の係数をかけてくらべてどちらか小さいほうの容積率を採用するとありますがそれは都市計画区域外でもおなじですか?

  • 地区計画等の区域内における建築規制

    建築基準法68条の2で市町村は、地区計画等の区域内において、建築 物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の 内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定 めることができる。 とありますが、都市計画の内容として決定されただけではなく、条例 としないと効力がないのでしょうか? 用途地域について都市計画で容積が決定されると、建築物がこの容積 の限度内でしか建築できないことと考え合わせますと迂遠のような気 がしますが・・・。

  • 地区計画

    都市計画に地区計画といのものがありますが、例えば用途地域の中での地区計画では、用途地域での用途規制やケンペイ率・容積率は、地区計画によって修正されることになるのでしょうか?

  • 防火地域、準防火地域

    防火地域、準防火地域は都市計画区域、準都市計画区域内でのみ指定可能なのでしょうか?