ドライシロップ剤の調剤料について

このQ&Aのポイント
  • ドライシロップ剤を投与する場合の調剤料の算定方法について説明されています。
  • ドライシロップ剤を内服用液剤として溶解し、患者に投与する場合は内服用液剤として算定します。
  • また、ドライシロップ剤を散剤として投与する場合も内服用固形剤として算定します。
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ドライシロップ剤の調剤料について

「ドライシロップ剤を投与する場合において、調剤の際に溶解し、液剤(シロップ剤)にして患者に投与するときは内服用液剤として算定し、散剤としてそのまま投与するときは内服用固形剤として算定する。また、ドライシロップ剤を水に溶かして同時服用の他の液剤と一緒に投与する場合は1剤として算定し、ドライシロップ剤を散剤として、同時服用の他の固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)と一緒に投与する場合も1剤として算定する。」となっています。 つまり、処方せんには、「溶解し水剤として投与」とか「ドライシロップを散剤のまま投与」とか投与方法を記載しなければならないのでしょうか? また、レセプトにおいても同様に投与方法を記載しなければならないのでしょうか? ご回答宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

回答がないので、詳しくないけど、、、 >調剤の際に溶解し ということなので、院外処方箋の場合は考えなくて良いと思います。 というのは、調剤の際に溶解して一回量ごとに分包することは容器的に考えられません。 なので、自宅で一回分を適宜水に溶いて服薬させてくださいってことになるはずです。 まあ、院内処方でも見たことはないです。 病棟で適宜といて服薬させています。  が、規則があるということで、どうしても水で溶いたものを渡したい場合は、 蒸留水xxmlを薬剤と共に記載し溶解する旨を処方箋に記載し、 一回○○mlx1日何回という形で服薬量を指定することになると思います。 薬剤の保存に関する観点からもそのようなことをするのは見たことが有りません。 どちらにしても、DSは安い薬がほとんどなので、205円ルールで1剤となることがほとんどだけどね。 

koerayuera
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 よくわかりました。 またご縁がありましたら、その節は宜しくお願い致します。

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