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高圧ガス関連

hi_ymkwの回答

  • hi_ymkw
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回答No.1

最低このくらいが触れてきます。 (定義) 法)第二条  この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一  常用の温度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が一メガパスカル以上となる圧縮ガスであつて現にその圧力が一メガパスカル以上であるもの又は温度三十五度において圧力が一メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。) (適用除外) 法)第三条  この法律の規定は、次の各号に掲げる高圧ガスについては、適用しない。 八  その他災害の発生のおそれがない高圧ガスであつて、政令で定めるもの (適用除外) 施行令)第二条 3  法第三条第一項第八号 の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。 一  圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)五メガパスカル以下のもの 二  経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(次条の表第一の項上欄に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの (容器検査) 法)第四十四条  容器の製造又は輸入をした者は、経済産業大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定容器検査機関」という。)が経済産業省令で定める方法により行う容器検査を受け、これに合格したものとして次条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示がされているものでなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡してはならない。ただし、次に掲げる容器については、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%82%88%b3%83%4b%83%58%95%db%88%c0%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S26HO204&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

h_i_r_o_b_o_w
質問者

補足

という事は、ヘリウムガスの場合は何本あっても大丈夫という事なのでしょうか? でも、うちの工場は置場があって、本数の制限があります。 ヘリウム以外も置いていますが。

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