固定資産税評価額の不服申立について

このQ&Aのポイント
  • 固定資産税評価額を巡る不服申立の可能性について調査します。
  • 固定資産課税台帳に登録されている価格に対して不服申立ができる条件とは何かを確認します。
  • 年度途中で土地を購入した場合に固定資産税の不服申立ができない場合について検討します。
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固定資産税評価額の不服申立について

平成25年4月8日に土地を購入し同年7月4日に不動産取得税に対する不動産取得申告書が届きました。 税額(予定)欄には下記の計算の通り計算されて金額が記載されていました。 この計算の根拠となる固定資産課税台帳に登録されている価格に対して不服申立できないか教えて頂きたく質問しました。 本来、固定資産課税台帳に登録されている価格いわゆる固定資産税評価額は「固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後60日以内なら不服申立できる」となっていますが、私のように年度の途中で土地を購入した場合は納税通知書の交付を受けていませんので不服できないということになります。従って不動産取得税は不服あっても請求通り払うしかないでしょうか。                記 不動産取得税=固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1×3%

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固定資産税評価額に対する不服申し立ては課税処分に対する不服申し立てとは別に、格別に申して立てることが認められている制度であり、課税処分そのものに対しては、行政処分の一般法である行政不服審査法に基づいた不服申し立てをすることができます。 不動産取得税の賦課課税処分に対して、行政不服審査法に基づく不服申し立てをする場合は、都道府県知事に対する審査請求として行います。下記サイト参照。 http://www.zeimu-soshou.com/105/10550/ あなたがどこまでも固定資産税評価額にだけ不服がある(不動産取得税額には不服はない)というのであれば、来年の固定資産税通知が来てから不服申し立てをすればいいでしょう。

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質問者

お礼

税金のことをもう少し勉強してから不服申し立てします。 ご回答有り難うございました。

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