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登記識別情報が通知されない場合のその後の取引
不動産登記法の勉強をしています。 例えば甲死亡により乙、丙がそれぞれ1/2ずつA土地を相続したとします。 乙が自分の持分を保存登記する際に、乙が申請人になった場合は乙のみに登記識別情報が通知されます。 丙には通知されないことになりますが、丙がその後自分の持分を売却する場合に登記識別情報が必要になると思うのですが、丙はどうすればいいのでしょうか。 また「当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合」はその後の土地の取引で困ることになりませんか。
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お礼
長文の素晴らしい回答をいただきまして誠にありがとうございます。実務でのイメージができました。勉強のモチベーションも上がりました。経験者の方のお話が聞けて大変参考になりました。