登記識別情報と登記完了証について

このQ&Aのポイント
  • マンション購入時の登記に関する疑問と不足の点について
  • 登記識別情報と登記完了証の発行について不足した情報を補足してください
  • 登記識別情報や登記完了証の不通知時の対応と注意点について教えてください
回答を見る
  • ベストアンサー

登記識別情報と登記完了証について

登記識別情報と登記完了証について認識不足の点があり、教えていただきたいのですが…。 私は昨年マンションを購入し、10月に引渡しを受けました。 物件所在地は、オンライン指定庁の管轄内にあり、登記済証ではなく、登記識別情報と登記完了証により対応されることは認識しています。 移転登記、(住宅ローンに関する)抵当権の設定登記に関しては、マンション業者の司法書士に依頼したのですが、まだ手元に登記識別情報と登記完了証が届いていません。 自分では「不通知(不発行)」で依頼した記憶はないのですが、もしかしたらそう認識されたのかもしれません。 事実については当該司法書士に確認すればよいのでしょうが、別に知識として知っておきたいのでこちらに質問をさせていただきました。 もし、登記識別情報を「不通知(不発行)」とした場合、後日、物件所有者が法務局に依頼すれば登記識別情報や登記完了証を発行(?)していただくことはできるのでしょうか? できない場合には、今後、ローンの完済による抵当権の解除、相続などの場合には、どのような点に注意をすればいいのでしょうか? ご回答をいただくのに、不足の点がありましたら補足をさせていただきますので、よろしくお願いします。

noname#35582
noname#35582

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

登記識別情報は再発行はいっさいしていません。 もし不発行で申請したのであれば後日発行は出来ません。この場合、今後の登記は「事前通知」という方法によって行います。登記申請を出したら、本人限定郵便(家族でも受け取れない)で確かにこの登記は出したか回答を求める文章を発送してそれに本人が署名捺印し返信することで登記を開始します。 完了証についてですが、これははっきり言ってただこの登記が終了しました、というお知らせをする意味合いのものですので大して重要なものでもありません。要らなければ破り捨てても良いし。 完了証はシステム上、どのような登記でも発効されます。抵当権抹消や名変などの場合後日それを取りに行くのが面倒くさい人は、取りに行かないから処分しておいて、ということは結構あります。でも、所有権移転の場合還付書類があるため窓口に出向くことになるのでそのとき一緒に受け取るものです。 あと、完了証は法務局側のミスで発行すべきものを発行しなかった場合には再発行しますが、それ以外では再発行しません。 つまり識別情報不発行でも完了証は出ています。

noname#35582
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 結果、私の物については、単に司法書士のところで止まっていただけだったのですが、登記識別情報について、一旦「不発行」とした場合に「後日発行」はできないと分かってすっきりしました。 「事前通知」の件、「完了証」の扱い、「識別情報不発行でも完了証は出ている」についても情報をありがとうございました。

関連するQ&A

  • 登記識別情報の保管方法について

    本人申請で登記申請した土地の登記識別情報等の管理方法で悩んでいます。2点御教示の程お願い致します。 まず一点目。 以前は司法書士の先生にお願いして登記し、登記済証を受け取り、その中に登記申請書の写しなどが綴じられていたのですが、今回は本人申請だったので、登記識別情報と登記完了証が1枚ずつ渡されました。登記識別情報の紙には、シールが貼られています。 以前の司法書士の先生が作ってくださったような、格好の良い本みたいにしてこの2枚を綴じ込もうと思うのですが、ホチキス留めしても問題ないのでしょうか?たぶん問題はないと思うのですが、シールが貼られた書類を綴じ込んでいいものかどうか・・・。 二点目。 登記識別情報にも登記完了証にも地積や地目が表示されていません!これでは何が何だかわからないのですが、どうなっているのでしょうか? 地積や地目を忘れないようにするためには、上記の綴じ込みに併せて、自分で地積や地目を書いた用紙を入れておかないといけないと言うことなのでしょうか? 前は登記済証を見れば地積や地目が一目瞭然わかったのですが・・・。 それとも、別途、登記簿謄本を請求しないといけなかったのでしょうか? 司法書士の先生はどのようにされているのでしょうか? (できるだけ格好良く作りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願い致します。)

  • 権利書=登記済証=登記識別情報?

    質問文がすこし長くなりますが、ほぼ素人ですので易しく教えて下さい。 要約すると 権利書=登記済証=登記識別情報 これが正しいのか?って事です。 疑問を具体的に時系列で説明すると、 1)XXXX年 住宅金融公庫より借入れしてマンション購入。         **【権利証書】**受け取る。         2)2005年 改正により権利書(登記済書)→登記識別情報通知へ  2)2007年 住宅金融公庫→住宅金融支援機構へ 3)2012年 ローン完済により抵当権抹消登記を自分でする予定         金融機関より送られてきた書類のなかに・・・・           A)抵当権設定契約書             (裏に登記済の版あり=**【登記済書】**?)           B)**【登記識別情報通知】**発行日→H23年10月              (おそらく住宅金融公庫から住宅金融支援機構への               抵当権移転登記をした際に発行されたのだろう) つまり、今手元には、 【権利証書】【登記済書】【登記識別情報】の3つがあるのです。 今回自分で抵当権抹消登記を自分でするにあたり、 ネットで調べたり本を読んだりして、 「2005年の改正で権利書(=登記済書)は今後なくなり、  代わりに登記識別情報が通知される」 つまりは、権利書=登記済証=登記識別情報という事ですよね? 「登記識別情報は権利書とは違い、それを持っている事ではなく  知っていることが重要なので、他人に見せてはいけない。  これまでの権利書と同じかそれ以上に厳重に管理しなくてはいけない」 なので、うちの不動産の場合はもう登記識別情報が発行されているので、 もともと手元にあった権利書はもう不要で、今後はこの暗号のようなパスワードを 大切に保管すればよいのだな、と最初思いました。 しかし、そもそもなんで我が家にずっとあったいわゆる権利書(登記済書)と 金融機関が持ってた抵当権設定契約書(登記済書=権利書?)の2つが存在してたのか? 権利書ってよくドラマとかで勝手に持ち出されて悪用されたりするぐらい 唯一のもので大切なものってイメージなんですけど。 さらに、読んだ本の中には 「抵当権抹消登記のように、今後この登記識別情報を使う予定がない場合には  原本を提出してもよい。」って・・・ 提出した登記識別情報って原本でもコピーでもシュレッダーされるんですよね? 今後、手元の権利書の代わりとなる大事な登記識別情報が、 なぜ抵当権抹消登記の場合は「今後使用しないから原本提出してもよい」のでしょう? もうとても混乱してます。 今回の抵当権抹消登記の申請書には 「登記済書または登記識別情報」を添付しなければなりません。 いったい3つのうちどれのを添付すべきなのか、 本見てもネット見てもその辺がよくわかりません。 誰かわかりやすく説明して下さい。お願いします。

  • 自分で行う抵当権設定登記について

    質問があります。 抵当権設定登記を行う、抵当権設定登記に関する登記識別情報通知が発行されますが、この登記識別情報通知は抵当権者である銀行が保管すべき重要書類になるため、個人が抵当権設定登記を行うのはできないというのが通説のようなのですが・・・ 個人で抵当権設定登記を行うことを銀行が認めている場合、銀行はどのような条件で認めているのでしょうか? 住宅ローンを借りることを予定しているのですが、司法書士に抵当権設定登記を委任すると手数料が高くなるため、自分で行うことを想定した場合、銀行を選ぶひとつの条件にしたいのです(もちろん、銀行の住宅ローン制度も十分検討しますが・・・) よろしくお願い申し上げます。

  • 登記識別情報の通知

    「1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡・順位放棄」では登記識別情報は通知されないが、1番抵当権譲渡通知されますか?

  • 登記識別情報通知について

    父が亡くなり、実家を売却することになりました。 もうすぐ決済日なのですが、 司法書士に、相続登記で出来た登記識別情報通知を シールをはがしてコピーを送るように言われました。 事前に確認したいとのことです。 私は、当日現物を持参し、その場でシールをはがすのかと 思っておりましたので、なんで事前に・・・?と不信感が・・・ 相続登記で出来た識別情報通知は、 今まで一度も袋からも出したことはありませんし、 もちろん12ケタといわれる暗証番号も知りません。 そんなものなのでしょうか? 当日に、とこだわる私がおかしいのでしょうか?

  • 合筆前の登記識別情報通知書について

    先日購入した3筆の土地につき、所有権移転登記が完了し、3通の登記識別情報通知書を頂きました。 この度、この3筆の土地を合筆し、1筆にまとめたいと考えています。 そこで質問なのですが、合筆後、新たな登記識別情報通知書が発行されると聞きましたが、合筆前の3通の登記識別情報も有効なものとなるのでしょうか? それとも合筆前の登記識別情報通知書は合筆後失効されてしまうのでしょうか?

  • 登記識別情報の通知

    所有権保存登記をしようとしています。 発行される登記識別情報の通知を希望するか迷っています。 登記識別情報は権利書の代わるものであり、12桁の数字で漏洩しないように厳重に保管する必要があります。 現状の登記識別情報は、通知、非通知どちらを希望されている方が多いのでしょうか?

  • 登記識別情報の通知について

    「1番、2番順位変更」では登記識別情報は通知されず、「1番抵当権の2番抵当権への順位譲渡」では通知されますが、この違いはどうしてですか?

  • 相続人の1人からの相続登記の登記識別情報は誰に?

    オンライン庁においても相続人の1人から司法書士が申請書作成・申請の代理を委任され、相続人全員への相続登記をすることは可能でしょうか?また、可能であればその際登記識別情報は誰の元へ通知されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 登記識別情報の通知を受けることができるもの

    根抵当権の登記名義人が、根抵当権設定者とともに、極度額の増額による根抵当権の変更の登記を申請した場合、根抵当権者が登記名義人となるものではないので、登記識別情報の通知はなされない、とあります。 しかし、「登記名義人」=「登記簿上に、登記権利者として記載されている人のこと。例えば、抵当権の登記名義人など、それぞれの権利ごとに登記名義人がいる。」 とあります。 極度額の増額の場合は、根抵当権者は権利者なのに、これはどういうことなのでしょうか? 根抵当権者に通知されないのはなぜですか?