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懲戒処分について。

就業規則違反として、違反内容を詳細に記載した内容を 添付して、出勤停止の懲戒処分を当人に渡しました。 当人からの反論として、苦情の内容に対して双方の意見を 聞いてから判断すべきで、当人の意見は無視されている。 よって出勤します。と言う内容の反論がありました。 会社側は、出勤停止を与えてあるので、その間の あなたの仕事はありませんから、無意味な出勤です。 不当な出勤停止と提訴していただいても構いません。 と言ってあります。 この様な場合どう解決図るのがベストでしょうか? ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 当人からの反論として、苦情の内容に対して双方の意見を > 聞いてから判断すべきで、当人の意見は無視されている。 段階的な処分として、始末書や顛末書を出してもらう余地は無かったんでしょうか? 言い訳ばっかり書いてるなら、反省してないって話の根拠になり、出勤停止の処分の裏付けになるし。 > この様な場合どう解決図るのがベストでしょうか? 内容が不明瞭なので何とも言えませんが、 ・口頭注意(記録は残します) ・書面注意 ・始末書提出 なんかの処分を実施する余地は無かったんでしょうか? いきなり想定外の大きなトラブル起こしたとかだと、最初から質問のような処分せざるを得ないような事もあり得ますが、普通は小さいトラブルがだんだんエスカレートしてってパターンが多いので、上のような段階的な処分や、指導や教育なんかを継続して実績を重ね、当人の責任で改善しないので、出勤停止や減給、配置転換、懲戒解雇とかって段取り踏むのが確実です。

nigadake48
質問者

お礼

有り難うございます。 内容を詳細にの部分を記載していませんが、 解雇に値する出来事でもあるのですが、 当人の反省を促し、今後期待に沿ってくれることを願って 停止にしました。

その他の回答 (4)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

離職票をあげましょう。

nigadake48
質問者

お礼

有り難うございます。 出来るだけそうならないように、と思っている所です。

  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1444)
回答No.4

どのような理由で出勤停止としているのかがわかりませんが・・・ 一般的な常識としては  事実確認をする    ↓  双方の意見を確認する    ↓  その意見を勘案したうえで処罰を決定する となります。 まず、その対象者の認識や内容の確認などをすることが最善です。 先に処罰を決定し、後から事実と反していた場合や、双方の誤解により発生している場合には損害賠償などを求められる可能性もあります。この場合には休業補償だけでなく心理的なストレスなどに対する賠償も求められてくる可能性があります。 ですから、まずは決定をいったん取り消して本人の意見を聞いたうえで改めて判断されることが最善の解決方法だと思いますよ 警察だって逮捕をしても裁判を通しますよね。道交法違反であっても略式ですが裁判をしています。(本人が罪を最初から認めているので書類だけですが、本人が認めなければきちんと裁判所で裁判をします) 御社のやり方は普通に見れば独裁的で非人道的だと言われてもおかしくないですよ

nigadake48
質問者

お礼

どこの職場にもいるんですね、決定が下されて泣きつく 輩が。 冒頭に記載している通り、「違反内容を詳細に記載した内容を添付」 としております。 組合員であるために、組合側にも相談しましたが、なしのつぶて。 決定が下されてから組合側は意見を言ってくる。 事後報告ではなく、事前に相談したでしょうと非難すると、二言目には不当労働行為と言う。 このような事だから、組合に加入する人たちも少なくなっているのではないですか。 私の文章の説明が悪かった事は、お詫びいたします。

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.3

普通は事実関係の認否や不可抗力性の有無から話が始まると思うのですが? つまり本人の就業規則違反が事実であるか否か? 就業規則の解釈に認識のズレはないか? 就業規則と職務の間に乖離はないか? そのあたりをきちんとしていないと、こういった事が起こります。 質問文を拝見する限り、会社としては就業規則違反を事実としているけれど 本人はそれを認めていないようですね。 しかも、自分の話を聞かず一方的に処罰してきた、そう思っておられる様子です。 本人がどうしても認めないのなら、規則の解釈に誤解があるのかもしれません。 お互いに、何か大きな勘違いをしている可能性も皆無ではありません。 規則を遵守していたら遂行不可能な業務命令を受けていたという実例も知っています。 まあ、具体的な内容がわからないので一般論しか言えませんけれど、 とりあえず本人の話もきちんと聞き、懲戒に当たる規則違反であることを「双方が確認」する。 この手続きは必要です。 本人と話し合うしかありませんが・・・ 規則違反を認めていないのか? 規則違反は不可抗であると認識しているのか? 規則違反に対する懲戒処分が不当に重いと感じているのか? 懲戒に至る手続上に問題があると思っているかの? それぞれ対応の仕方が違いますからねぇ・・・

nigadake48
質問者

お礼

どこの職場にもいるんですね、決定が下されて泣きつく 輩が。 冒頭に記載している通り、「違反内容を詳細に記載した内容を添付」 としております。 的を得た回答を頂きましてありがとうございます。 私の説明不足もありますが、当人に事実確認をしようにも、話の途中で話を すり替えて、組合の委員長を交えてとか、本社へ行きましょう、裁判でもなんでも やりましょう。とか言いだして、事実確認をしたくとも拒否の態度をとるために、 それでは処分通知を渡すので、不服なら裁判でもなんでも貴方がお好きなように どうぞ、と後日渡しました。 渡した途端に、事実確認を、「うんぬんかんぬん」と言い出す始末でした。 と言いながら、停止に従っているようです。

回答No.1

1 会社敷地内への立入禁止を通告する。 2 それでも入ってきたら建造物侵入、不退去罪などで警察に通報。 3 懲戒解雇。 でしょう。

nigadake48
質問者

お礼

有り難うございます。 そこまで行かないようにしたいのですが!!

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