有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇の取得方法について疑問があります。具体的には、一日8時間労働のところを午前中3時間だけ働いて午後の5時間を働かずに帰る場合、3時間働いた時点で有給分のお金を支払う必要があるのか、法的に可能かどうかを知りたいです。
  • また、半日有給で8時間の半分の4000円を使用したいとして、人材派遣の担当者から半日有給は適応できないと言われた場合、法的に無理なのかも教えてほしいです。
  • 上記の質問について、労働基準法に詳しい方から回答をいただきたいです。
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有給休暇について

有給休暇で半日有給てきいたことがあるのですが、たとえば一日8時間労働のところを午前中3時間だけ働いて午後の5時間を働かずにかえった場合ですが、1日単位の有給は3時間働いた時点で基本的に1日単位の有給分のお金を支払うことは労働基準法的にみても支払えないのでしょうか・・・・・?その日午前中に3時間働き時給1000円で3000円もらいさらにその日午後の5じかんはたらかなかったから1日分の有給をつけて8000円支払えたり労働法でできるものなのでしょうか・・・・・・?仮にできない場合で半日有給で8時間の半分の4000円半日有給を使用したいといったところで人材派遣の派遣の担当の人が1日単位の有給のみで半日有給は適応できないといわれた場合は法的に無理なのでしょうか・・・・?このサイトにも自分が申請しても使用者が同意しないとダメと書いてあるのでhttp://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/614917_pub.pdf 派遣からなので派遣の担当人のことになるとおもいますが、・・・・・労働基準法に詳しいかたいたら教えてもらいたいのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

若干変更されています。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 39条4に基づき、時間単位の付与も、可能、です。 ただし、第2号とは、1年半以降に増えた部分ですね。 また、法定通り、労使協定が必須となります。無ければダメ。

その他の回答 (1)

  • yonesan
  • ベストアンサー率25% (347/1368)
回答No.1

法的に休暇とは原則0時から24時まで仕事をしていない日のことを指します。 半休はそれぞれの会社が定めている制度なので、会社が応じなければ無理でしょう。 会社が応じた場合でも労働時間によって金額が変わる会社は聞いたことがありません。 半休の制度がある会社でも1/2か0が一般的だと思います。 つまり1日8時間勤務ならば4時間以上働かないと半休ではなく早退(または遅刻)になるということです。

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